申請手順
対象となる方
- 川口市、富谷市、愛西市、熊谷市、川崎市に住所を有する重度心身障害者
- 身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A・A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方
- 自動車を所有し、運転する方(ガソリン券の場合)
補助金額・補助率
注意: 助成内容は自治体によって異なります。
対象となる方
- 市内に住所を有し、居住している重度心身障害者
- 身体障害者手帳1・2級、療育手帳○A・A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方
- 障害者本人、同居人または市内に居住する親族のいずれかが自動車を所有し、運転すること(ガソリン券の場合、自家用、個人名義の自動車に限る)
- 施設に入所していないこと(ガソリン券の場合)
- 福祉タクシー利用券の交付を受けていないこと(ガソリン券の場合、または交換を希望する場合、交付を受けた券が全て未使用の状態であること)
- 川崎市の場合、ふれあいフリーパス、高齢者フリーパス(福祉パス)などの交付を受けている方は対象外
対象とならない方
- 施設に入所している方(ガソリン券の場合)
- 既に福祉タクシー利用券の交付を受けている方(ガソリン券の場合)
- 川崎市の場合、ふれあいフリーパス、高齢者フリーパス(福祉パス)などの交付を受けている方
よくある質問
Q1: 福祉タクシー利用券と障害者手帳による割引は併用できますか?
A: はい、併用できます。障害者手帳の提示により1割引となった金額から、福祉タクシー利用券の助成額が差し引かれます(川口市、川崎市)。
Q2: 年度途中で対象となった場合、利用券の交付枚数はどうなりますか?
A: 申請月によって交付枚数が変わります。詳細は各自治体の窓口にお問い合わせください。
Q3: 川崎市で、福祉タクシー利用券を紛失した場合、再交付は可能ですか?
A: いいえ、再交付はできません。紛失には十分ご注意ください。
制度の概要・背景
本事業は、重度心身障害者の社会参加促進と生活の利便性向上を目的として、タクシー利用料金または自動車燃料費の一部を助成するものです。公共交通機関の利用が困難な方々が、より自由に外出できるよう支援します。
高齢化の進展に伴い、移動制約者は増加傾向にあります。本事業を通じて、障害者の自立支援と地域社会への積極的な参加を促進することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
福祉タクシー利用助成事業は、重度心身障害者の移動を支援する重要な制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。
お問い合わせ先
各自治体の障害福祉課にお問い合わせください。
川口市: 障害福祉課手帳係 電話:048-259-7678
富谷市: 地域福祉課 電話:022-358-3294
愛西市: 社会福祉課 電話:0567-55-7115
熊谷市: 障害福祉課 電話:048-524-1451
川崎市: 各区役所高齢・障害課 (詳細は本文参照)