対象となる方
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻した世帯
- 申請時に夫婦ともに糸魚川市に住民登録があり、対象住宅に住所があること
- 夫婦の合計所得額が500万円未満であること
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 住宅購入費が60万円の場合、補助金額は50万円となります。
対象者・申請要件
対象となる世帯
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻した世帯
- 申請時に夫婦ともに糸魚川市に住民登録があり、かつ夫婦ともに補助対象となる住宅に住所があること
- 夫婦の合計所得額が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済がある場合、令和6年の年間返済額を控除可能)
- 夫婦ともに補助金の交付日から2年以上継続して糸魚川市に住む意思があること
- 夫婦ともに過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと(他市町村も含む)
- 夫婦ともに市税を滞納していないこと
- 暴力団排除条例に該当していないこと
補助対象経費
重要: 婚姻日かつ同居日以降の経費が対象となります。個人への謝礼は対象となりません。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
糸魚川市は、結婚時の経済的負担の軽減や少子化対策を目的として本補助金を提供しています。審査においては、申請要件を満たしているか、提出書類に不備がないかなどが確認されます。
よくある質問
Q1: 申請前に引っ越しをしても対象になりますか?
A: 申請時に夫婦ともに糸魚川市に住民登録があり、かつ夫婦ともに補助対象となる住宅に住所があることが要件です。
Q2: 夫婦の所得が500万円を超えていますが、申請できますか?
A: 夫婦の合計所得額が500万円未満であることが要件です。ただし、貸与型奨学金の返済がある場合、令和6年の年間返済額を控除することができます。
Q3: 他の補助金と併用できますか?
A: 国の他の補助金を支給されている場合は、原則対象となりません。市の他の補助金を支給されている場合は、それぞれの対象となる事業内容を整理でき、補助金の二重取りにならないことが確認できれば、対象となる場合があります。
制度の概要・背景
この補助金は、糸魚川市が結婚時の経済的負担を軽減し、少子化対策を推進するために実施しているものです。新婚世帯が新たな生活を始める際の住宅費用や引越費用を支援することで、市民の結婚を広く支援することを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
糸魚川市で新生活を始める新婚世帯にとって、この補助金は大きな助けとなるでしょう。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。