対象となる方
- 令和7年1月1日以降に婚姻した夫婦
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
- 夫婦の所得を合算した世帯所得が500万円未満
- 対象となる住宅が大鰐町内にあり、夫婦の双方又は一方が当該住宅の所在地に住民登録していること
- 同一世帯に属する方全員が町税等を滞納していないこと
- 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 夫婦ともに29歳以下で、対象経費が70万円の場合 → 補助金額は上限の60万円となります。
対象者・申請要件
対象となる夫婦
- 令和7年1月1日以降に婚姻した夫婦であること
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 夫婦の所得を合算した世帯所得が500万円未満であること
- 対象となる住宅が大鰐町内にあり、夫婦の双方又は一方が当該住宅の所在地に住民登録していること
- 同一世帯に属する方全員が町税等を滞納していないこと
- 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと
申請における注意点
- 申請は先着順であり、予算がなくなり次第終了となります。
- 申請内容に変更があった場合は、必ず連絡してください。
補助対象経費
重要: 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った費用が対象となります。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
審査基準・採択のポイントについては、大鰐町結婚新生活支援事業補助金交付要綱をご確認ください。
よくある質問
Q1: 申請期間はいつまでですか?
A: 令和7年4月15日(火)~令和8年3月31日(火)です。
Q2: 申請は先着順ですか?
A: はい、先着順であり、予算がなくなり次第終了となります。
Q3: 補助対象となる費用はいつからいつまでですか?
A: 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った費用が対象となります。
制度の概要・背景
本事業は、大鰐町が少子化対策や活力あるまちづくりを推進するため、婚姻に伴う新生活に係る費用を支援するものです。地域少子化対策重点交付金を活用して実施されています。
まとめ・お問い合わせ先
大鰐町で新生活を始める新婚夫婦にとって、この補助金は非常に役立つ制度です。対象となる方は、ぜひ申請をご検討ください。