対象となる方
- 静岡県外から静岡市に転入し、市内中小企業等へ就職した方
- 転入日の前10年間のうち通算5年以上静岡県外に居住している方
- 転入日の前日まで連続して1年以上、静岡県外に居住している方
申請手順
補助金額・補助率
対象者・申請要件
移住前に関する要件
- 転入日の前10年間のうち通算5年以上静岡県外に居住していること。
- 転入日の前日まで連続して1年以上、静岡県外に居住していること。
移住後に関する要件
- 転入日が令和7(2025)年4月1日以降であること。
- 申請日から10年以上継続して本市に居住する意思を有していること。
就業等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて静岡市内の対象事業所に新たに就業し、かつ、申請時において当該事業所に在職していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。
- 就業した対象事業所に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 市外への転出を伴う転勤が予定されていないこと。(全国採用で配属先が静岡市だった場合等は対象となりません。)
- 次の区分のいずれかに当てはまること。
- 専門人材: 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就職したこと。
- 静岡県移住・就業支援金求人サイト利用: 静岡県が運営する移住・就業支援金求人サイトに求人情報を掲載している法人に就職したこと。
- 中小企業等への就職: 下記のすべてに当てはまる法人等に就職したこと。
- a.官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
- b.資本金10億円以上の営利を目的とする私企業ではないこと。
- c.みなし大企業(注記)でないこと。
- d.本店所在地が東京圏にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
- e.雇用保険の適用事業主(雇用保険の適用対象となった場合には必ず雇用保険の加入手続を行うことを誓約した雇用保険の適用除外事業所の事業主を含む。)であること。
- f.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
- g.暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していないこと。
その他の要件
- 申請者又は世帯員が静岡市移住・就業等補助金を受けていない、かつ、受ける見込みがないこと。
- この補助金の交付を申請者が受けたことがないこと。
- 申請者が市町村民税又は特別区民税を滞納していないこと。
- 申請者が生活保護法等の規定による給付を受けていないこと。
- 申請者又はその世帯員が暴力団員等でないこと。
- 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
補助対象経費
本補助金は、移住者の就職を応援するためのものであり、直接的な経費は発生しません。補助金は一律50万円が支給されます。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
審査基準・採択のポイントについては、静岡市の公式サイトに詳細な情報が掲載されています。「静岡市移住者就職応援補助金の手引き」を必ずご確認ください。
よくある質問
Q1: 補助金の申請期間はいつまでですか?
A: 令和7(2025)年10月1日(水曜日)から令和8(2026)年3月31日(火曜日)までです。予算に達し次第、受付を終了する場合があります。
Q2: 転入前に就職先が決まっている必要はありますか?
A: いいえ、転入と就職はどちらが先でも構いません。
Q3: 補助金の申請から受給までどのくらい時間がかかりますか?
A: 書類が整ってから交付決定まで3週間~1か月程度、請求後30日程度でお振込みとなります。
Q4: 補助金の申請後、市外へ転出した場合はどうなりますか?
A: 補助金の申請日から3年未満に静岡市外へ転出した場合は全額返還、3年以上5年以内に転出した場合は半額返還となります。
Q5: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 静岡市の公式サイトからダウンロードできます。また、申請フォームからも手続き可能です。
制度の概要・背景
静岡市では、市内への移住・定住の促進や、市内中小企業の人材の確保を図るため、静岡県外から静岡市に転入して、市内の中小企業等へ就職していただいた方を対象に、補助金を交付します。この補助金は、令和7年度当初予算により創設した新たな支援制度で、令和7(2025)年4月1日以降に静岡県外から転入した方が対象です。
まとめ・お問い合わせ先
静岡市への移住を検討されている方にとって、この補助金は大きな支援となるでしょう。詳細な要件や申請方法については、必ず静岡市の公式サイトをご確認ください。