対象となる方
- 離島航路整備法第2条に該当し、竹富町内に航路を有する離島航路事業者に6か月以上属し、当該事業に従事する者
- 内航海運業法第2条に該当し、竹富町内に航路を有する内航海運事業者(貨物船に限る。)に6か月以上属し、当該事業に従事する者
- その他町長が必要と認める者
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 補助金額は予算の範囲内で決定されるため、具体的な計算例は提示できません。詳細は交付要綱をご確認ください。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 離島航路整備法(昭和27年法律第226号)第2条に該当し、竹富町内に航路を有する離島航路事業者に6か月以上属し、当該事業に従事する者
- 内航海運業法(昭和27年法律第151号)第2条に該当し、竹富町内に航路を有する内航海運事業者(貨物船に限る。)に6か月以上属し、当該事業に従事する者
- その他町長が必要と認める者
対象とならない事業者
補助対象経費
重要: 申請にあたっては、事前に補助金交付要綱の内容を必ず確認ください。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業の必要性:竹富町における船員不足の現状と、本事業の必要性を明確に説明
- 事業の有効性:船員誘致に向けた具体的な取り組み内容とその効果
- 事業の実現可能性:計画の実現可能性、事業者の実施体制
- 費用対効果:事業に要する費用とその効果の妥当性
採択率を高めるポイント
- 具体的な数値目標を設定(例:○年以内に船員数を○人増加)
- 地域の実情に合わせた独自の取り組みを提案
- 関係機関との連携を強化
- 過去の類似事業の成功事例を参考にする
採択率(過去のデータ): 要確認
よくある質問
Q1: 補助金の対象となる船員は、竹富町民である必要がありますか?
A: いいえ、竹富町民である必要はありません。ただし、竹富町内に航路を有する事業者に所属している必要があります。
Q2: 補助金の申請は、事業者が行うのですか?それとも船員個人が行うのですか?
A: 申請は、対象となる船員が所属する事業者が行います。
Q3: 補助金の交付決定後、事業内容を変更することはできますか?
A: 事業内容の変更は、原則として認められません。やむを得ない事情がある場合は、事前に竹富町政策推進課商工係にご相談ください。
Q4: 申請書類は、郵送でも提出できますか?
A: いいえ、申請書類はメールでの提出のみとなります。
Q5: 補助金の申請に関して、相談できる窓口はありますか?
A: はい、竹富町政策推進課商工係までお気軽にお問い合わせください。
制度の概要・背景
本補助金は、沖縄県内の離島航路事業者における船員の高齢化と若手不足という課題に対応するため、竹富町が県と連携して実施する事業です。離島航路の安定的な運航を確保し、町民生活を支えることを目的としています。
離島航路は、竹富町民の生活や物流を支える重要なライフラインです。しかし、船員の高齢化が進み、若手の入職が少ないため、船舶の減便や運航時刻の変更などが懸念されています。本補助金は、船員誘致を支援することで、これらの課題解決に貢献することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
竹富町船員誘致支援事業補助金は、離島航路の維持・確保に不可欠な船員の確保を支援する制度です。対象となる事業者は、積極的にご活用ください。