対象となる方
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者
- 東海村内に事業所又は事務所を有する者
- 製造業・情報サービス業・卸売業・小売業を営む者
- 同一内容で過去に他の公的機関等から補助金等を受けていない者
- 村税を滞納していない者
申請手順
補助金額・補助率
注意: 千円未満切り捨て。特定創業支援証明書の交付を受けた場合は補助率が3分の2になります。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者
- 東海村内に事業所又は事務所を有する者
- 製造業・情報サービス業・卸売業・小売業を営む者
- 同一内容で過去に他の公的機関等から他の公的機関等から補助金等を受けていない者
- 村税を滞納していない者
対象とならない事業
- 物産展など販売を主たる目的とするもの
- 技能コンテスト等、経営者や従業員の研修を主たる目的とするもの
- 自社が主催する展示会
補助対象経費
重要: 交付決定日から令和8年3月までに開催される事業であり、支払いが申請年度内に行われる必要があります。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
具体的な審査基準は公開されていませんが、以下の点が重視されると考えられます。
- 展示会等への出展計画の妥当性
- 販路拡大による売上増加の見込み
- 東海村経済への貢献度
- 申請書類の正確性と completeness
よくある質問
Q1: 申請は郵送でも可能ですか?
A: はい、可能です。東海村産業政策課まで郵送または持参してください。
Q2: 申請期間中に予算が上限に達した場合、どうなりますか?
A: 申請期間中であっても、予算がなくなり次第、募集を終了します。
Q3: 補助金の交付決定を受ける前に展示会に出展した場合、補助対象となりますか?
A: 交付決定日から令和8年3月までに開催される事業が対象です。それ以前の出展は対象外となる可能性があります。
Q4: オンライン展示会とは具体的にどのようなものが対象ですか?
A: オンラインで開催される展示会全般が対象となります。詳細は東海村産業政策課にお問い合わせください。
制度の概要・背景
東海村では、村内中小企業の販路拡大を支援するため、展示会等への出展費用の一部を補助する制度を設けています。この補助金は、中小企業の積極的な販路開拓を促進し、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。
近年、中小企業を取り巻く経営環境は厳しさを増しており、新たな販路の開拓が重要な課題となっています。本補助金を活用することで、県内外、国外、オンラインでの展示会等への出展を支援し、中小企業の販路拡大を後押しします。
まとめ・お問い合わせ先
東海村中小企業販路拡大支援補助金は、中小企業の販路拡大を強力にサポートする制度です。展示会等への出展を検討されている中小企業の方は、ぜひご活用ください。