【最大120万円】出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金|要件・申請方法を徹底解説
補助金詳細
Details子育て・若年者(中学生以下の子を扶養、または40歳以下)、出雲崎町への定住希望者
申出書(様式 第1号)
住宅の位置図(付近見取図)、各階の平面図
(リフォーム工事の場合)リフォーム工事の概要が分かる図面等及び着手前写真
見積書の写し
(申請者の所有物でない住宅等のリフォーム工事を行う場合)所有者の承諾書(様式 第2号)
証明願(様式 第3号 取得可能な最も新しいもの)※住民でない場合は、住所地の市町村の納税証明書
申請者の住民票(世帯用)
(親と同一世帯でない場合)申請者の戸籍謄本及び親等の住民票
中間報告書(様式 第4号)
請負又は売買契約に係る契約書の写し
交付申請書兼実績報告書(様式 第5号)
請負又は売買契約に係る領収書の写し
(住宅を新築・売買で取得する場合)住宅の登記事項証明書
完成写真又は住宅の写真(周囲の状況及び住宅用火災警報器の設置状況の分かるもの)
(個人間以外での購入の場合)販売業者の宅地建物取引業法に基づく免許の写し
(転入又は転居を伴う場合)新たに定住することとなった者の、定住後の住民票
定住宣言書(様式 第6号)
定住することを目的とした住宅の取得(新築、売買による取得等。親子間等での売買、相続や贈与による取得は除く)
定住することを目的とした住宅のリフォーム工事(50万円以上の工事)
住宅の取得およびそれに併せて行われるリフォーム工事
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview出雲崎町新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金とは
新潟県出雲崎町では、人口減少対策および定住促進の一環として、町内で新たに生活を始める方や、現在お住まいの若者・子育て世帯を対象に、住宅の取得やリフォーム費用を補助する「新生活スーパー住まい取得・リフォーム支援補助金」を実施しています。
この制度の最大の特徴は、補助金額の上限が120万円と手厚く設定されている点です。住宅の新築や購入だけでなく、既存住宅のリフォームも対象となるため、ライフスタイルに合わせた住環境の整備に活用できます。特に、これから出雲崎町への移住を検討している方や、実家での同居・近居を考えている若年層にとっては、経済的な負担を大幅に軽減できる大きなチャンスとなります。
■ ポイント
この補助金は「若者世代」や「転入者」の定住を強力にバックアップするための制度です。要件を満たせば、基本額に加え、世帯の状況に応じた加算額が受け取れます。
制度の目的と背景
出雲崎町は、日本海に面した歴史ある町ですが、全国的な課題である少子高齢化や人口流出に直面しています。この補助金制度は、以下の3つの主要な目的を持って運用されています。
- 若者・子育て世代の定住促進:将来を担う世代が安心して住み続けられる環境を整える。
- 転入者の増加:町外からの新しい住民を迎え入れ、地域の活性化を図る。
- 地域経済の活性化:町内の施工業者を利用することで、地域産業への波及効果を狙う。
補助金額の詳細と計算方法
本補助金の交付額は、一律ではなく「基本額」と「加算額」の合計で決定されます。ご自身の世帯状況や工事の内容によって補助金額が変動するため、事前にしっかりとシミュレーションを行うことが重要です。
| 項目 | 金額・計算式 |
|---|---|
| 補助金上限額 | 120万円 |
| 基本額 | 50万円 |
| 加算額 | 交付対象事業費 × 加算率(合計) |
加算率の仕組み
基本額50万円に上乗せされる「加算額」は、以下の表にある条件に該当する場合、それぞれの率を事業費に乗じて算出されます。複数の条件に該当する場合は、率を合算することができます。
| 区分 | 加算率 | 内容 |
|---|---|---|
| 子育て・若年者 | 3% | 中学生以下の子を扶養、または夫婦ともに40歳以下など |
| 同居・近居 | 2% | 親世帯と同居、または町内に近居する場合 |
| 転入 | 2% | 出雲崎町へ新たに転入する場合 |
| 町内業者施工 | 1% | 町内の業者を利用して工事を行う場合 |
補助金額シミュレーション
具体的なケースで補助金額がいくらになるか計算してみましょう。
ケース1:子育て世帯が町外から転入し、町内業者で新築住宅を取得(事業費2,000万円)
- 基本額:50万円
- 加算率合計:
- 子育て・若年者:3%
- 転入:2%
- 町内業者施工:1%
- 合計:6%
- 加算額計算:2,000万円 × 6% = 120万円
- 合計:50万円 + 120万円 = 170万円
- 支給額:上限規定により 120万円
ケース2:町内在住の若者夫婦が、親と同居するためにリフォーム(事業費300万円)
- 基本額:50万円
- 加算率合計:
- 子育て・若年者:3%
- 同居・近居:2%
- 合計:5%
- 加算額計算:300万円 × 5% = 15万円
- 合計:50万円 + 15万円 = 65万円
補助対象者の詳細条件
この補助金を受けるためには、申請日において以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。誰でも受けられるわけではないため、ご自身が対象となるか慎重に確認してください。
1. 子育て・若年者世帯
以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 中学生以下の子どもがいる世帯:申請日時点で、中学生以下の子を扶養している方。
- 若年夫婦・単身者:申請日時点で40歳以下の方。既婚者の場合は、夫婦ともに40歳以下である必要があります。
2. 転入者
出雲崎町に定住する意思を持って転入される方が対象です。これから出雲崎町に住む予定の方も含まれますが、実績報告(完了報告)の時点では住民登録が完了している必要があります。
3. その他の共通要件
上記の属性要件に加え、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 5年以上の定住:補助対象となる住宅に、5年を超えて居住すること。「定住宣言書」の提出が求められます。
- 税金の滞納がないこと:申請者および世帯員全員に、出雲崎町の税金や使用料等の滞納がないことが条件です。転入者の場合は、転入前の市町村税に滞納がないことが求められます。
- 火災警報器の設置:住宅用火災警報器を設置済み、または工事と同時に設置する必要があります。
- 暴力団排除:申請者や世帯員が暴力団員でないこと、暴力団と密接な関係がないこと。
補助対象となる工事・経費
補助の対象となるのは、定住を目的とした「住宅の取得」または「リフォーム工事」です。事業所や店舗併用住宅の場合は、居住部分のみが対象となります。
対象となる事業
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 住宅取得 | 新築住宅の建設、または建売住宅・中古住宅の購入。 |
| リフォーム工事 | 既存住宅の増改築、修繕、模様替えなどの工事。ただし、工事費用が50万円以上である必要があります。 |
| 取得+リフォーム | 中古住宅を購入し、併せてリフォームを行う場合。 |
対象外となる工事・経費
以下の費用は補助対象外となりますので、見積もりを取得する際に区別しておく必要があります。
- 解体工事費:古い家屋を取り壊す費用。
- 外構工事費:門、塀、造園、車庫、物置、宅地の舗装など、住宅本体と一体でない部分の工事。
- 親族間売買:親子間や親族間での売買による取得、相続や贈与による取得は対象外です。
- 家具・家電購入費:エアコンや照明器具など、取り外し可能な設備の購入費用(工事を伴わないもの)。
申請手続きの流れ
補助金を受け取るためには、工事着手前に申請を行うなど、定められた手順を遵守する必要があります。手順を誤ると補助金が交付されない場合があるため、以下のフローを確認してください。
Step 1:事前相談
まずは、出雲崎町役場 建設課 管理係(電話:0258-78-2296)へ連絡し、補助金の利用について相談してください。ご自身の計画が補助対象になるか、予算枠に残余があるかなどを確認します。
Step 2:申出書の提出(着工前)
工事契約や着工の前に、「申出書(様式第1号)」および必要書類を提出します。この段階で、事業計画の審査が行われます。
提出期限:令和7年11月28日まで
Step 3:工事着手
申出書が受理され、問題がなければ工事に着手します。リフォームの場合は、着手前の写真を必ず撮影しておいてください(完了報告時に必要です)。
Step 4:中間報告
工事請負契約や売買契約を締結した後、「中間報告書(様式第4号)」に契約書の写しを添えて提出します。これにより、具体的な契約金額や工期を町に報告します。
Step 5:工事完了・実績報告
工事が完了し、代金の支払いが済んだら、「交付申請書兼実績報告書(様式第5号)」を提出します。この書類には、領収書の写しや完成写真、住民票などが添付書類として必要になります。
Step 6:補助金の交付
実績報告書の内容が審査され、適正と認められれば「交付決定通知書」が届きます。その後、指定した金融機関の口座に補助金が振り込まれます。
申出時(Step 2)に必要な書類
- 申出書(様式第1号):基本情報を記入します。
- 位置図・平面図:住宅の場所がわかる地図と、間取り図。
- 工事見積書の写し:内訳がわかる詳細なもの。
- 着手前写真:リフォームの場合、工事箇所ごとの現況写真。
- 所有者の承諾書(様式第2号):借家や親所有の家をリフォームする場合に必要。
- 証明願(様式第3号):納税状況の確認用。転入者は前住所地の納税証明書が必要。
- 住民票(世帯用):世帯全員が記載されたもの。
- 戸籍謄本等:親子関係の証明などが必要な場合。
中間報告時(Step 4)に必要な書類
- 中間報告書(様式第4号):契約締結の報告。
- 契約書の写し:工事請負契約書または売買契約書。
実績報告時(Step 5)に必要な書類
- 交付申請書兼実績報告書(様式第5号):最終的な申請書。
- 領収書の写し:代金の支払いが完了したことを証明するもの。
- 完成写真:工事完了後の状況がわかる写真(着手前と同じアングルが望ましい)。
- 登記事項証明書:建物の登記簿謄本(所有権保存登記等が完了していること)。
- 定住宣言書(様式第6号):5年以上住み続けることの誓約書。
■ ポイント
書類の不備は審査の遅れにつながります。特に「納税証明書」や「住民票」は発行から3ヶ月以内のものを用意するなど、有効期限にも注意してください。
よくある質問(FAQ)
申請を検討されている方から寄せられる、よくある質問をまとめました。
出雲崎町で叶える理想の暮らし
出雲崎町は、「良寛さま」の生誕地として知られ、歴史情緒あふれる街並みと美しい日本海の夕日が魅力の町です。この補助金制度を活用することで、経済的な負担を減らしながら、豊かな自然環境の中でのびのびとした子育てや、ゆとりある生活を実現することができます。
住宅の取得やリフォームは人生における大きな決断です。最大120万円という手厚い支援は、その決断を後押しする大きな力となるはずです。ぜひこの機会に、出雲崎町での新しい生活、あるいはより快適な住まいづくりを検討してみてはいかがでしょうか。
お問い合わせ先
本補助金に関する具体的な相談や申請手続きについては、下記担当課まで直接お問い合わせください。
出雲崎町役場 建設課 工務係
- 住所:〒949-4392 新潟県三島郡出雲崎町大字川西140番地
- 電話番号:0258-78-2296
- ファクス:0258-41-7322
- E-Mail:koumu@town.izumozaki.niigata.jp
- 受付時間:午前8時30分 ~ 午後5時15分(土日祝日・年末年始を除く)
※本記事は2024年時点の情報に基づき作成しています。最新の募集状況や様式のダウンロードについては、出雲崎町の公式ホームページをご確認ください。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大120万円 | 最大250万円 | 最大120万円 | 最大100万円 | 最大30万円 |
| 補助率 | 基本額50万円に、交付対象事業費に以下の加算率を乗じた額を加算した合計額(1万円未満の端数は切り捨て)。交付対象事業費が112万円未満の場合、交付額は対象事業費の100分の50。 子育て・若年者:3% 同居・近居:2% 転入:2% 町内業者施工:1% | 新築: 中学生以下の子ども一人あたり100万円。町内建設業者による施工販売は、上記助成金等の合計額に50万円を加算。 中古: 中学生以下の子ども一人あたり50万円。購入額の1/3以内(1万円未満切り捨て)を上限とします | 耐震補強工事等に要する費用に対し補助。最大120万円(段階的改修の場合は最大60万円)が上限 | リフォーム工事費の3分の2以内、上限100万円 | 補助対象経費の2分の1。1子世帯10万円、2子世帯20万円、3子世帯30万円が上限。空き家加算、三世代同居・近居加算あり(各5万円) |
| 申請締切 | 2025年11月28日 | 令和8年3月31日まで | 令和7年12月28日まで | 令和7年12月25日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
住宅の位置図(付近見取図)、各階の平面図
(リフォーム工事の場合)リフォーム工事の概要が分かる図面等及び着手前写真
見積書の写し
(申請者の所有物でない住宅等のリフォーム工事を行う場合)所有者の承諾書(様式 第2号)
証明願(様式 第3号 取得可能な最も新しいもの)※住民でない場合は、住所地の市町村の納税証明書
申請者の住民票(世帯用)
(親と同一世帯でない場合)申請者の戸籍謄本及び親等の住民票
中間報告書(様式 第4号)
請負又は売買契約に係る契約書の写し
交付申請書兼実績報告書(様式 第5号)
請負又は売買契約に係る領収書の写し
(住宅を新築・売買で取得する場合)住宅の登記事項証明書
完成写真又は住宅の写真(周囲の状況及び住宅用火災警報器の設置状況の分かるもの)
(個人間以外での購入の場合)販売業者の宅地建物取引業法に基づく免許の写し
(転入又は転居を伴う場合)新たに定住することとなった者の、定住後の住民票
定住宣言書(様式 第6号)
Q どのような経費が対象になりますか?
定住することを目的とした住宅のリフォーム工事(50万円以上の工事)
住宅の取得およびそれに併せて行われるリフォーム工事