【重要】申請前の個別相談が必須です
本補助金の申請には、事前連絡(期日: 2025年11月10日)と、その後の個別相談(期間: 〜2025年11月21日)が必須となります。申請を検討される事業者は、必ず期日までに担当窓口へ意向をご連絡ください。
対象となる方
- 鹿児島県三島村内で、雇用増を伴う創業または事業拡大を計画している事業者
- 法人、個人事業主、組合等の民間事業者(創業予定者を含む)
- 地域の雇用機会拡充に貢献する事業を行う方
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 設備投資を伴わない事業拡大で、総事業費が2,000万円(うち補助対象経費が1,600万円)の場合
補助対象経費1,600万円 × 補助率3/4 = 1,200万円(上限額適用)
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 三島村内に事業所を有する、または設置しようとする事業者(法人、個人事業主、組合等)
- 三島村の商品、サービス等の販売を目的として事業を実施する者
- 事業実施により、三島村内における雇用増が見込まれること
- 創業予定者も対象となります
主な要件
- 事業の継続性が見込まれること
- 地域の産業振興や課題解決に貢献する事業であること
- 村税等を滞納していないこと
補助対象経費
重要: 交付決定前に発注・契約した経費は補助対象外となる可能性があります。必ず個別相談時に確認してください。
必要書類一覧
具体的な必要書類は、個別相談の際に案内されます。一般的に、以下のような書類が必要となることが想定されます。
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 雇用創出効果: 事業実施による村内での新規雇用者数や雇用の質の向上
- 地域貢献性: 地域の産業振興、課題解決、魅力向上にどの程度貢献するか
- 事業の実現可能性: 計画の具体性、資金計画の妥当性、実施体制が整っているか
- 事業の継続性: 補助事業終了後も事業が自走し、継続的に発展が見込めるか
採択率を高めるポイント
- 事業計画において、具体的な雇用計画(人数、時期、職種)を明確に記述する
- 三島村の地域特性や課題(例:農林水産業の振興、観光資源の活用)を踏まえた事業内容を盛り込む
- 個別相談を有効に活用し、事業計画を事前にブラッシュアップする
- 島外の需要を取り込み、村内経済の活性化に繋がるビジネスモデルを提示する
採択率(実績): 非公開(個別相談にて事業の適合性をご確認ください)
よくある質問
Q1: 事前連絡や個別相談は必須ですか?
A: はい、必須です。公募要領に明記されており、事前連絡と個別相談を経ていない事業者は申請できません。必ず指定された期日までに連絡してください。
Q2: 創業前の個人でも申請できますか?
A: はい、対象となります。三島村内での創業を計画している個人の方も申請可能です。事業計画の具体性が審査のポイントとなります。
Q3: 補助金はいつ支払われますか?
A: 補助金は原則として精算払い(後払い)です。補助事業が完了し、実績報告書を提出した後、検査を経て指定の口座に振り込まれます。事業期間中の資金繰りは自己資金等で賄う必要があります。
Q4: 補助事業の実施期間はどのくらいですか?
A: 交付決定日から当該年度末までが一般的ですが、事業内容により異なります。詳細は個別相談時にご確認ください。地域社会の維持に特に重要と認められる事業は、最長5年間まで延長される可能性があります。
制度の概要・背景
本事業は、「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」に基づき、国が創設した「特定有人国境離島地域社会維持推進交付金」を活用して実施されるものです。三島村は、この法律における特定有人国境離島地域に指定されています。
本土から離れ、人口減少が著しい国境離島地域の社会を維持するためには、安定した雇用機会の確保が不可欠です。本事業は、村内での創業や事業拡大を支援することで新たな雇用を生み出し、地域の活力を維持・向上させることを目的としています。
まとめ・お問い合わせ先
鹿児島県三島村の「雇用機会拡充事業」は、村内での雇用創出を目指す事業者にとって、設備投資や運転資金を大幅に支援する貴重な制度です。申請には事前連絡と個別相談が必須であるため、計画段階から早めに村役場へ相談することをお勧めします。