対象となる方
- 新潟県燕市、加茂市、新潟市において販売農家を営む方
- 令和7年産、令和8年産の特別栽培農産物等の作付面積を、それぞれ前年産より1a以上拡大する予定の方
- 新潟県が定める地域慣行栽培基準がある作物を栽培する方
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 1ヘクタール(100アール)拡大した場合、75,000円の支援。
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 新潟県内の燕市、加茂市、新潟市で販売農家を営む方
- 令和7年産および令和8年産の特別栽培農産物等の作付面積を、それぞれ前年産より1アール以上拡大すること
- 特別栽培農産物等(国のガイドラインに基づくもの、新潟県特別栽培農産物認証制度によるもの、有機農産物)を生産すること
- 新潟県が定める地域慣行栽培基準が設定されている作物を栽培すること
対象とならない事業者
- 環境保全型農業直接支払交付金の有機農業における掛かり増し経費を受けている場合(一部)
- 特別栽培農産物等の生産拡大を行わない、または生産拡大の予定がない場合(燕市)
補助対象経費
重要: 栽培管理記録等で拡大面積が確認できない場合は、その面積に応じて補助金返還となります(燕市)。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 作付面積の拡大計画の妥当性
- 特別栽培農産物等の生産計画の実現可能性
- 環境保全への貢献度
採択率を高めるポイント
- 明確な作付面積拡大計画を提示する
- 特別栽培農産物等の生産に関する知識・経験を示す
- 環境保全への具体的な取り組みを記載する
採択率(過去実績): 要確認
よくある質問
Q1: 申請はどこで行いますか?
A: 各市町村の農政担当課にて申請を受け付けています。燕市の場合は農政課、加茂市の場合は農林課、新潟市の場合は各区役所農政担当課へお問い合わせください。
Q2: 申請期限はいつですか?
A: 燕市の場合は事前申込が令和7年10月15日まで、加茂市の場合は令和7年12月5日まで、新潟市の場合は令和7年11月28日までです。期限を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
Q3: 令和7年産の作付面積が減少した場合、令和8年産の作付面積を増やせば支援対象になりますか?
A: はい、令和7年産が令和6年産作付面積と比べて減少した場合は、令和8年産が令和6年産作付面積を上回る分を支援します。
Q4: 支援単価は固定ですか?
A: いいえ、全県の申請総額が県の予算額を上回る場合、助成単価を調整する場合があります。
Q5: 特別栽培農産物等の定義について教えてください。
A: 国の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく特別栽培農産物、新潟県特別栽培農産物認証制度や市町村・JA等から第3者認証を受けた特別栽培農産物、有機農産物(JAS法に基づく登録認証機関の認証を受けたもの)が対象です。特別栽培農産物は、新潟県が定める地域慣行栽培基準が設定されている作物に限ります。
制度の概要・背景
本補助金は、新潟県みどり計画に基づき、化学肥料から有機質資材等への転換を促進し、特別栽培農産物等の生産拡大を支援することを目的としています。販売農家の経営安定と環境保全型農業の推進を図ることを目指しています。
近年、環境への負荷低減や安全・安心な農産物へのニーズが高まっています。本補助金を活用することで、持続可能な農業経営を支援し、消費者のニーズに応えることが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、特別栽培農産物等の生産拡大を目指す販売農家にとって、非常に有効な支援制度です。作付面積の拡大や有機質資材への転換を検討されている方は、ぜひ申請をご検討ください。
お問い合わせ先
燕市: 産業振興部 農政課 生産振興係 電話番号:0256-77-8245 メールフォームによるお問い合わせ
加茂市: 農林課 振興係
新潟市: 各区役所農政担当課 (北区: 025-387-1365, 江南区: 025-382-4816, 秋葉区: 0250-25-5340, 南区: 025-372-6515, 西区: 025-264-7610, 西蒲区: 0256-72-8407)
公式サイト: 各市町村のウェブサイトを参照