対象となる方
- 東京都足立区内で1年以上(一部コースは3年以上)事業を営む小規模事業者
- 製造業・建設業等は従業員30人以下、商業・サービス業は従業員10人以下の法人または個人事業主
- 設備投資や店舗改修、工場の操業環境改善による経営力強化を目指す事業者
- 前年度に本補助金の交付を受けていない事業者
申請手順
本補助金の申請には、区の中小企業相談員による経営改善計画書の作成相談(無料・予約制)が必須となります。申請を検討される方は、まず相談予約から手続きを進めてください。
補助金額・補助率
本補助金は3つのコースに分かれており、コースや調達先(区内事業者か区外事業者か)によって補助上限額と補助率が異なります。
計算例: 店舗改修費として総額300万円の経費を計画し、そのうち200万円(66%)を区内事業者に発注する場合。
→ 補助対象経費300万円 × 補助率2/3 = 200万円(上限額250万円以内)
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 法人: 申請時点で足立区内に本店登記があり、1年以上(操業環境改善費補助は3年以上)事業を営んでいること。
- 個人事業主: 申請時点で足立区内に事業所があり、1年以上(操業環境改善費補助は3年以上)事業を営んでいること。
- 従業員数:
- 製造業、建設業、運輸業、その他: 常時使用する従業員が30人以下
- 商業、サービス業: 常時使用する従業員が10人以下
- 住民税、個人事業税、法人都民税、法人事業税等を滞納していないこと。
- 補助事業を、開設後1年以上(操業環境改善費補助は3年以上)経過している区内の事業所で実行すること。
対象とならない事業者
- 大企業が実質的に経営に参画している事業者。
- 前年度に本補助金の交付を受けた事業者。
- チェーン店、フランチャイズ店。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を営む者。
- 足立区暴力団排除条例に基づく暴力団、暴力団員に該当する者。
- NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等。
補助対象経費
重要: 区の認定日より前に契約(発注含む)・支払・納品を行った経費(事前購入)は補助対象外です。必ず認定通知書を受領後に事業を開始してください。
必要書類一覧
◎: 必須 ○: 該当者のみ提出
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 現状に対する認識: 自社の強みや弱みを適切に認識しているか。
- 課題の把握: 経営上の課題が明確になっているか。
- 目標設定: 目標が現状を踏まえ、課題を解決する内容となっているか。
- 事業計画の具体性: 取組事項と財務目標が合致し、実現可能性が高いか。
- 事業効果: 計画実行による2年後の営業利益の増加とその算出根拠が妥当か。
- 事業の持続可能性: 経営状況が良好で、事業の持続性が見込めるか。
- 補助金の必要性: 補助金を有効に活用できる計画であるか。
- 経営改善に対する姿勢: 計画書全体から経営改善への意欲が感じられるか。
採択率を高めるポイント
- 数値目標(売上高、営業利益など)を具体的に設定し、その算出根拠を明確に記述する。
- 自社の強み・弱み、市場の機会・脅威(SWOT分析)を客観的に分析し、計画に反映させる。
- 必須である中小企業相談員との事前相談を有効に活用し、計画を十分に練り上げる。
- 区内事業者からの調達を積極的に検討する(補助率が優遇され、審査時の加点対象となる)。
- 提出書類に不備がないよう、募集案内を熟読し、チェックリストを活用する。
よくある質問
Q1: 認定前に発注した設備は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。区の認定日以降に契約(発注含む)・支払・納品が完了した経費のみが対象となります。認定前の事前購入は一切認められません。
Q2: 本社は区外ですが、区内の店舗で事業を実施します。申請できますか?
A: 申請できません。法人の場合は足立区内に本店登記があることが要件です。個人事業主の場合も、主たる事業所が足立区内にあることが必要です。
Q3: パソコンやホームページ作成費用は対象になりますか?
A: 原則として対象外です。汎用的なパソコンや事務用ソフトウェア、ホームページ作成を含む委託費は補助対象になりません。ただし、機械装置の稼働に不可欠な制御用PCやCAD/CAMソフトウェアなどは対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。
Q4: 区外の業者から購入しても補助対象になりますか?
A: はい、対象になります。ただし、見積書合計額の50%以上を区内事業者から調達する場合、補助率が1/2から2/3に、補助上限額が150万円から250万円に引き上げられる優遇措置があります。
Q5: 支払いは現金でも良いですか?
A: 金融機関等に支払記録が残る方法(銀行振込など)が原則です。金融機関の支払記録がない取引(特に同一取引先に対し50万円以上の現金払い)は、補助対象経費として認められない場合があります。
制度の概要・背景
足立区の「小規模事業者等経営改善補助金」は、経営力強化に取り組む区内の小規模事業者を支援することを目的とした制度です。事業者が経営改善計画の作成を通じて自社の経営を客観的に見直し、収益向上に必要となる設備投資や店舗改修、工場の操業環境改善を実施する際の経費の一部を補助します。
本制度は、単なる資金援助に留まらず、中小企業相談員による計画作成支援や専門家による事後フォローアップを通じて、計画の実行性を高め、事業者の持続的な成長と競争力強化を後押しすることを重視しています。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、足立区内の小規模事業者が生産性向上や集客力強化といった経営課題を解決するための設備投資等を力強く支援する制度です。申請には専門家との事前相談が必須であり、計画策定からサポートを受けられる点が大きな特徴です。申請をご検討の方は、早めに相談予約を行うことをお勧めします。