対象となる方
- 大江町内に定住し、引き続き10年以上定住する意思を有する方
- 認定申請する年度末において30歳以下で、交付申請をする年度末において35歳以下の方
- 大学等の在学期間に奨学金を借り受け、令和7年3月以降に大学等の在学期間を終え、奨学金の返還をしている方
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 前年度に60万円の奨学金を返還した場合 → 60万円 × 1/3 = 20万円(年額上限)
対象者・申請要件
対象となる方
- 大江町内に定住し、引き続き10年以上定住する意思を有する方
- 認定申請する年度末において30歳以下の者で、交付申請をする年度末において35歳以下の者
- 大学等の在学期間に奨学金を借り受け、令和7年3月以降に大学等の在学期間を終え、奨学金の返還をしている者
- 納付すべき税(延滞金及び督促手数料を含む。)及び町に納入すべき公共料金等を滞納していない者
- 公務員でない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員等及び暴力団員と密接な関係を有する者でない者
対象となる奨学金
- 日本学生支援機構第一種奨学金
- 日本学生支援機構第二種奨学金
- 大江町ふるさと奨学金
補助対象経費
本補助金は、奨学金の返還を支援するものであり、特定の経費を対象とするものではありません。補助金は、奨学金の返還に充当する必要があります。
必要書類一覧
認定申請に必要な書類
- 大江町奨学金返還支援認定申請書(様式第1号)
- 奨学金を借り受けていることを証明する書類
- 奨学金の返還予定を証明する書類
- その他町長が必要と認める書類
交付申請に必要な書類
- 大江町奨学金返還支援補助金交付申請書兼請求書(様式第6号)
- 奨学金の返還を初めて開始した際の奨学金の返還期間及び割賦の額がわかる書類
- 申請年度の前年度の1年間において返還した奨学金の額が分かる書類並びに返還するべき奨学金の残額及び返還に係る残りの期間が分かる書類
- 町税の完納を示す証明書
- その他町長が必要と認める書類
審査基準・採択のポイント
本補助金は、要件を満たす方が対象となるため、審査は書類の不備や要件の適合性を確認するものが中心となります。以下の点に注意して申請書類を作成してください。
- 申請書類に不備がないか、記載内容に誤りがないか
- 提出書類がすべて揃っているか
- 申請者が対象要件を満たしているか
よくある質問
Q1: 山形県の奨学金返還支援制度との併用は可能ですか?
A: はい、併用可能です。ただし、県の制度については別途確認が必要です。
Q2: 認定後、住所が変わった場合はどうすればよいですか?
A: 大江町奨学金返還支援認定変更届(様式第3号)の提出が必要です。
Q3: 補助金の交付を受けるためには、毎年申請が必要ですか?
A: はい、認定を受けた翌年度以降、毎年、交付申請が必要です。
制度の概要・背景
本補助金は、大江町が、大学等卒業後に大江町に定住し、奨学金の返還を行う方を支援するために実施する制度です。若者の定住促進と地域活性化を目的としています。
近年、地方における若者の流出が深刻化しており、大江町においても同様の課題を抱えています。本補助金は、若者の大江町への定住を促進し、地域経済の活性化に貢献することが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
大江町奨学金返還支援補助金は、大江町への定住を希望する若者にとって、非常に魅力的な制度です。要件を満たす方は、ぜひ申請をご検討ください。