対象となる方
- 阿波市、鳴門市、阿賀野市、北島町、吉野川市内に危険なブロック塀等をお持ちの個人
- 避難路または避難所に面したブロック塀の所有者
- 市税等の滞納がない方
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 撤去工事費10万円、新設工事費30万円の場合 → (10万円 + 30万円) × 2/3 = 約26.6万円(上限額以内)
対象者・申請要件
対象となる方
- 市内にブロック塀等を所有または管理している個人
- 市税を滞納していない方
- 避難路または避難所に面した危険なブロック塀等であること
- 過去に同様の補助金を受けていないこと
対象とならない方
- 不動産販売、不動産貸付、駐車場貸付等を業とする者
- 市税を滞納している方
- 過去に同様の補助金を受けている方
補助対象経費
重要: 既に工事を実施済みの場合は補助対象となりません。必ず事前にご相談ください。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 危険性: ブロック塀の危険度が高いほど優先
- 緊急性: 倒壊の恐れがあり、早急な対応が必要なもの
- 公共性: 避難路沿いなど、多くの人が利用する場所に面している
- 施工業者の信頼性: 市内に本店があり、適切な施工ができる業者
採択率を高めるポイント
- 詳細な見積もりを添付する
- 写真で現状の危険度を明確に示す
- 点検表で安全対策の必要性を裏付ける
- 市内の業者に見積もりを依頼する
採択率(過去実績): 各自治体によって異なります。詳細は各自治体にお問い合わせください。
よくある質問
Q1: 補助対象となるブロック塀の高さは?
A: 各自治体によって異なりますが、おおむね道路から上端までの高さ1m以上かつブロック塀等自体の高さ60cm(3段)以上が対象です。
Q2: フェンスの種類に指定はありますか?
A: 安全なフェンスであることが条件です。ただし、道路からの高さが40cmを超えるブロック塀を新たに設置することはできません。
Q3: セットバックが必要な場合はどうなりますか?
A: 前面道路が4m未満の場合、道路中心線から2mの位置まで敷地を後退させてフェンスを設置(セットバック)しなければならない場合があります。建築基準法を所管する徳島県にご確認ください。
Q4: 申請はいつからできますか?
A: 各自治体によって異なります。阿波市は令和7年4月1日から、鳴門市は令和7年4月7日から、吉野川市は令和7年4月24日から受付開始です。阿賀野市と北島町は受付を終了している場合があります。
Q5: 補助金の申請者とブロック塀の所有者が異なる場合は?
A: 所有者の同意書が必要です。申請時に添付してください。
制度の概要・背景
本補助金は、地震等の災害時におけるブロック塀の倒壊による被害を防止し、市民の安全・安心を確保することを目的としています。避難路や避難所に面した危険なブロック塀の撤去・改修を支援することで、地域の防災性向上を図ります。
近年、地震の頻発やブロック塀の老朽化が進み、倒壊による事故のリスクが高まっています。本補助金を活用することで、安全な生活環境の実現が期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、危険なブロック塀の撤去・改修を支援する重要な制度です。対象となる方は、ぜひご活用ください。申請にあたっては、各自治体の要件をよくご確認ください。
お問い合わせ先
各自治体によってお問い合わせ先が異なります。以下をご確認ください。
阿波市: 建設部 営繕課 TEL:0883-36-8734
鳴門市: まちづくり課 都市計画担当 TEL:088-684-1289・1171 E-Mail:machizukuri@city.naruto.i-tokushima.jp
阿賀野市: 産業建設部 建設課 都市計画建築係 TEL:0250-61-2480
北島町: 建設課 TEL: 要確認
吉野川市: 建設部 建築営繕室 TEL:0883-22-2224 E-Mail:eizen@yoshinogawa.i-tokushima.jp
公式サイト: 各自治体の公式サイトをご確認ください。