補助金の概要
この補助金のポイント
- 最大40万円まで補助される制度です
- 各市町村が公募する公的支援制度
- 申請方法は窓口申請に対応
- 採択率の実績は約50%
| 制度名 | 【受付終了】【2025年】危険ブロック塀等安全対策支援事業|最大40万円・市民向け・受付中 |
|---|---|
| 目的 | 市内に危険なブロック塀を所有する個人 |
| 対象事業者 |
市内に危険なブロック塀を所有する個人 ※詳細は「対象者」のページをご確認ください。 |
| 補助対象経費 |
1. ブロック塀等撤去工事費 2. フェンス等設置工事費 3. 工事に伴い発生する資材の処分及び運搬… ※詳細は「対象経費」のページをご確認ください。 |
| 補助上限額・補助率 |
下表のとおり ※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。 |
| 公募期間 |
2026年2月27日締切(予定) ※締切は変更になる場合があります。 |
| 実施機関 | 各市町村 |
対象者
市内に危険なブロック塀を所有する個人
地域限定
各市町村によって対象地域が異なる
対象経費
1. ブロック塀等撤去工事費
2. フェンス等設置工事費
3. 工事に伴い発生する資材の処分及び運搬費
4. その他市長が減災に寄与すると認めた関連工事
補助額・補助率
| 区分 | 補助下限額 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 本制度 | — | 最大40万円 | 工事費の2/3以内。上限額は市町村によって異なる。撤去工事のみの場合、上限8万円~13.3万円。新設工事を行う場合、上限26.6万円~26.7万円。撤去と新設合計で最大40万円。 |
※区分の要件については、公募要領をご確認ください。
公募要領・資料
必要書類
1. 危険ブロック塀等安全対策支援事業申請書
2. 事業計画書
3. 付近見取り図
4. 図面
5. 撤去前のブロック塀等のカラー写真
6. ブロック塀等の点検表
7. 工事の見積書の写し
8. その他市町村が必要とする書類
スケジュール
公募開始
要確認
申請受付
要確認
締切日
2026年2月27日
審査・採択発表
要確認
交付決定
要確認
申請の流れ
申請方法
窓口申請
詳細解説
この支援金は受付を終了しました
申請期間:令和8年2月27日まで(終了済み)
実施機関:各市町村
支援額:最大40万円
本記事は制度解説の資料として残しています。後継制度が発表され次第、最新情報に更新します。
締切: 令和8年2月27日まで
対象となる方
- 阿波市、鳴門市、阿賀野市、北島町、吉野川市内に危険なブロック塀等をお持ちの個人
- 避難路または避難所に面したブロック塀の所有者
- 市税等の滞納がない方
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 事前相談・現地調査の依頼 |
| STEP 2 | 申請書類の準備と提出 |
| STEP 3 | 交付決定通知の受領 |
| STEP 4 | 工事の実施と完了報告 |
| STEP 5 | 補助金額の確定と請求 |
| STEP 6 | 補助金の振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 最大40万円 (撤去と新設合計) |
| 補助率 | 工事費の2/3~5/4以内 (自治体によって異なる) |
| 撤去工事のみ | 上限8万円~13.3万円 (自治体によって異なる) |
| 新設工事 | 上限26.6万円~26.7万円 (自治体によって異なる) |
計算例:撤去工事費10万円、新設工事費30万円の場合 → (10万円 + 30万円) × 2/3 = 約26.6万円(上限額以内)
対象者・申請要件
対象となる方
- 市内にブロック塀等を所有または管理している個人
- 市税を滞納していない方
- 避難路または避難所に面した危険なブロック塀等であること
- 過去に同様の補助金を受けていないこと
対象とならない方
- 不動産販売、不動産貸付、駐車場貸付等を業とする者
- 市税を滞納している方
- 過去に同様の補助金を受けている方
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| ブロック塀等撤去工事費 | 既存の危険なブロック塀等を撤去する工事費用 | ○ |
| フェンス等設置工事費 | 撤去後に安全なフェンス等を設置する工事費用 | ○ |
| 基礎、門柱、フェンス等の撤去工事費 | ブロック塀以外の構造物の撤去費用 | × |
重要:既に工事を実施済みの場合は補助対象となりません。必ず事前にご相談ください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 危険ブロック塀等安全対策支援事業申請書(様式第1号) | 各自治体公式サイトよりダウンロード |
| 2 | 事業計画書(様式第2号) | 工事内容、スケジュール等を記載 |
| 3 | 付近見取り図(住宅地図) | ブロック塀等の位置を明示 |
| 4 | 図面 | ブロック塀等の位置、延長、高さ、道路幅員を記入 |
| 5 | 撤去前のブロック塀等のカラー写真 | 全景及び不適合が確認できるもの |
| 6 | ブロック塀等の点検表 | 別表第1又は別表第2 |
| 7 | 工事の見積書の写し | 撤去工事、フェンス設置工事の内訳が明確なもの |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 危険性:ブロック塀の危険度が高いほど優先
- 緊急性:倒壊の恐れがあり、早急な対応が必要なもの
- 公共性:避難路沿いなど、多くの人が利用する場所に面している
- 施工業者の信頼性:市内に本店があり、適切な施工ができる業者
採択率を高めるポイント
- 詳細な見積もりを添付する
- 写真で現状の危険度を明確に示す
- 点検表で安全対策の必要性を裏付ける
- 市内の業者に見積もりを依頼する
採択率(過去実績):各自治体によって異なります。詳細は各自治体にお問い合わせください。
よくある質問
Q1: 補助対象となるブロック塀の高さは?
A:各自治体によって異なりますが、おおむね道路から上端までの高さ1m以上かつブロック塀等自体の高さ60cm(3段)以上が対象です。
Q2: フェンスの種類に指定はありますか?
A:安全なフェンスであることが条件です。ただし、道路からの高さが40cmを超えるブロック塀を新たに設置することはできません。
Q3: セットバックが必要な場合はどうなりますか?
A:前面道路が4m未満の場合、道路中心線から2mの位置まで敷地を後退させてフェンスを設置(セットバック)しなければならない場合があります。建築基準法を所管する徳島県にご確認ください。
Q4: 申請はいつからできますか?
A:各自治体によって異なります。阿波市は令和7年4月1日から、鳴門市は令和7年4月7日から、吉野川市は令和7年4月24日から受付開始です。阿賀野市と北島町は受付を終了している場合があります。
Q5: 補助金の申請者とブロック塀の所有者が異なる場合は?
A:所有者の同意書が必要です。申請時に添付してください。
制度の概要・背景
本補助金は、地震等の災害時におけるブロック塀の倒壊による被害を防止し、市民の安全・安心を確保することを目的としています。避難路や避難所に面した危険なブロック塀の撤去・改修を支援することで、地域の防災性向上を図ります。
近年、地震の頻発やブロック塀の老朽化が進み、倒壊による事故のリスクが高まっています。本補助金を活用することで、安全な生活環境の実現が期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
本補助金は、危険なブロック塀の撤去・改修を支援する重要な制度です。対象となる方は、ぜひご活用ください。申請にあたっては、各自治体の要件をよくご確認ください。
お問い合わせ先
各自治体によってお問い合わせ先が異なります。以下をご確認ください。
阿波市:建設部 営繕課 TEL:0883-36-8734
鳴門市:まちづくり課 都市計画担当 TEL:088-684-1289・1171 E-Mail:machizukuri@city.naruto.i-tokushima.jp
阿賀野市:産業建設部 建設課 都市計画建築係 TEL:0250-61-2480
北島町:建設課 TEL: 要確認
吉野川市:建設部 建築営繕室 TEL:0883-22-2224 E-Mail:eizen@yoshinogawa.i-tokushima.jp
公式サイト:各自治体の公式サイトをご確認ください。
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最終確認日: 2025年11月25日 / 出典: 各市町村






