対象となる方
- 令和7年1月1日時点で住民登録があり、令和6年度に定額減税を受けたものの、減税額が不足した方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がともに定額減税前税額がゼロである方
- 税制度上、扶養親族等の対象外である方
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 令和6年分所得税額が確定し、定額減税可能額との差額が1万5千円の場合、2万円が給付されます。
対象者・申請要件
不足額給付1の対象者
- 令和7年1月1日時点で市区町村に住民登録がある方
- 令和6年度の定額減税において、令和5年の所得情報に基づいて給付額が算定された結果、本来給付されるべき額に不足が生じた方
- 具体例として、令和6年中に退職や転職をした方、令和6年中に扶養親族が増えた方、令和6年度個人住民税の修正申告をした方などが該当します。
不足額給付2の対象者
- 令和7年1月1日時点で市区町村に住民登録がある方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がともに定額減税前税額が0円である方
- 税制度上、扶養親族等の対象外である方(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方など)
- 低所得世帯向けの給付金(令和5年度非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金、令和6年度新規非課税世帯・新規均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
補助対象経費
本給付金は、定額減税によって減税しきれなかった税額を補填するものであり、特定の経費を対象とするものではありません。給付金は、生活費やその他の必要な用途に充てることができます。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
本給付金は、要件を満たす方が対象となるため、審査は書類の不備や要件の適合性を確認するものが中心となります。ただし、申請書類に不備がある場合や、提出された情報だけでは判断できない場合は、追加の書類提出や説明を求められることがあります。
主な確認項目
- 申請者が令和7年1月1日時点で市区町村に住民登録があるか
- 申請者が定額減税の対象者であるか、または対象外であるか
- 申請者の所得状況が給付要件を満たしているか
- 提出された書類に不備がないか
よくある質問
Q1: 確認書または申請書はどこで入手できますか?
A: 対象となる方には、市区町村から確認書または申請書が郵送されます。また、市区町村の公式サイトからダウンロードできる場合もあります。
Q2: 給付金はいつ振り込まれますか?
A: 市区町村によって異なりますが、申請書類を受理してから1ヶ月~2ヶ月程度で振り込まれることが多いです。具体的な時期は、申請先の市区町村にお問い合わせください。
Q3: 複数の給付金と併用できますか?
A: 本給付金は、他の給付金との併用を制限するものではありません。ただし、他の給付金の要件によっては、併用できない場合がありますので、各給付金の詳細をご確認ください。
Q4: 申請期限を過ぎてしまいましたが、申請できますか?
A: 申請期限を過ぎた場合は、原則として申請できません。ただし、特別な事情がある場合は、申請先の市区町村にご相談ください。
Q5: 給付金を装った詐欺に注意するにはどうすればよいですか?
A: 市区町村や国の職員が、ATMの操作を指示したり、手数料の振込を求めたりすることはありません。不審な電話やメールには十分ご注意ください。少しでも不審に感じたら、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。
制度の概要・背景
本給付金は、令和6年度の税制改正により実施された定額減税において、減税しきれなかった方に対して、その不足額を給付する制度です。物価高騰の影響を受けている家計を支援することを目的としています。
定額減税は、所得税と住民税を一定額減税することで、納税者の負担を軽減するものです。しかし、所得が低い方や、扶養家族が多い方など、減税額が所得を上回る場合があります。このような場合に、本給付金によって減税しきれなかった額が給付されます。
まとめ・お問い合わせ先
定額減税補足給付金(不足額給付)は、定額減税の恩恵を受けきれない方々を支援するための重要な制度です。ご自身が対象となるかどうかを確認し、必要な手続きを行ってください。
お問い合わせ先
実施機関: 各市区町村
担当部署: 給付金担当窓口
電話: 各市区町村の公式サイトをご確認ください(受付時間: 平日9:00-17:00)
公式サイト: 各市区町村の公式サイトをご確認ください