対象となる方
- 福島県内に本社、研究開発拠点、生産拠点等が所在する中小企業者
- 中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ
- みなし大企業に該当しない中小企業者
申請手順
補助金額・補助率
計算例: 特許調査費用が30万円の場合 → 補助金額は15万円
対象者・申請要件
対象となる事業者
- 福島県内に本社、研究開発拠点、生産拠点等が所在する中小企業者またはそのグループ
- 中小企業支援法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
- 申請の対象となる出願の発明者(又は考案者、創作者)が申請企業に所属していること
対象とならない事業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に該当する団体及びそれを含むグループ
補助対象経費
重要: 令和6年4月1日~令和7年2月28日に調査又は出願及び経費支払いを行うものが対象です。
必要書類一覧
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 事業の妥当性:事業計画が合理的かつ実現可能であるか
- 経費の妥当性:経費の積算根拠が明確であるか
- 事業の有効性:知的財産の権利化や活用による事業展開が期待できるか
採択率を高めるポイント
- 明確な事業計画を策定する
- 経費の見積もりを詳細に記載する
- 知的財産の権利化・活用による具体的な事業展開を示す
よくある質問
Q1: 助成対象となる特許等は?
A: 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権が対象です。
Q2: 助成金の交付決定はいつ頃になりますか?
A: 審査会実施後、助成案件の決定・通知が行われます(1月中旬予定)。
Q3: 申請は複数件できますか?
A: 申請は1申請者につき1件に限ります。
Q4: 先行技術調査は必須ですか?
A: 申請前に特許等の出願に向けた先行技術調査を実施済みであり、調査結果等、調査結果の詳細が分かる資料を提出する場合には、特許等の出願に係る費用のみの申請も可能です。
Q5: 助成対象事業期間はいつからいつまでですか?
A: 当該年度の4月1日から2月末日までです。
制度の概要・背景
本事業は、福島県内の中小企業者等の皆様に対して、技術の進歩及び新事業の早期創出を支援するため、先行技術調査費用、国内産業財産権取得費用の一部を助成するものです。公益財団法人福島県産業振興センターが実施機関となり、県内中小企業の知的財産活動を支援します。
近年、中小企業を取り巻く事業環境は厳しさを増しており、知的財産の重要性が高まっています。本補助金を活用することで、県内中小企業が積極的に知的財産を取得・活用し、競争力強化につなげることが期待されます。
まとめ・お問い合わせ先
福島県内の中小企業にとって、知的財産権の取得は事業の発展に不可欠です。本補助金を活用し、積極的に知的財産権の取得・活用をご検討ください。