【2025年】尼崎市 不良木造賃貸住宅除却補助金|最大500万円・所有者・12/26締切
補助金詳細
Details昭和56年5月31日以前に建築された木造賃貸住宅(共同住宅・長屋)の所有者で、敷地面積300㎡以上または住戸数5戸以上の要件を満たす個人または法人。
事前協議申入書、現況写真、工事見積書、登記事項証明書、跡地利用計画書、賃貸借契約書の写し等
不良木造賃貸住宅の除却工事に要する費用(解体工事費)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview兵庫県尼崎市では、老朽化により危険な状態にある木造賃貸住宅の除却(解体)を促進するため、解体費用の一部を補助する制度を実施しています。対象となるのは昭和56年以前に建築された共同住宅や長屋で、最大500万円の補助が受けられます。また、入居者の退去費用を支援する関連補助金も用意されています。本記事では、令和7年度(2025年度)の制度内容、申請要件、跡地活用の条件などを詳しく解説します。
【重要】令和7年度の受付について
本補助金は予算上限に達したため、令和7年度(2025年度)の申請受付は終了しています。次年度以降の申請を検討される際の参考情報としてご活用ください。制度内容は変更される可能性があります。
この記事でわかること
- 尼崎市の不良木造賃貸住宅除却補助金の詳細な条件
- 最大500万円の補助金額の計算方法と上限
- 必須となる「跡地活用」の厳しい要件について
- 同時利用可能な「住み替え費用(立退き料)」補助の概要
この補助金の概要・ポイント
この制度は、尼崎市内にある老朽化した木造賃貸住宅(アパートや長屋)の解体工事費用を補助するものです。単に解体するだけでなく、その後の跡地を良好な住環境として活用することまでがセットになっているのが最大の特徴です。
この補助金の重要ポイント
- 補助金額: 最大500万円(または解体費用の2/3)
- 対象物件: 昭和56年5月31日以前建築の木造共同住宅・長屋
- 必須条件: 解体後の跡地で「ゆとりある住宅」等の整備が必要
- 事前協議: 工事着手前(契約前)に市との協議が必須
特に注意が必要なのは、解体して「更地にして終わり」ではない点です。跡地の活用計画(戸建てやマンションへの建て替えなど)が要件に含まれており、一定期間内に活用を開始する必要があります。
対象者・申請要件の詳細
対象となる住宅の要件
以下のすべての要件を満たす木造住宅が対象です。構造の一部が非木造(軽量鉄骨など)であっても、主たる構造が木造であれば対象となる場合があります。
| 区分 | 詳細条件 |
|---|---|
| 建築時期 | 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの |
| 用途 | 共同住宅(アパート)または長屋住宅として賃貸されていたもの |
| 老朽度 | 市の定める判定項目(基礎の不同沈下、柱の傾斜、腐朽など)に該当し、不良住宅と判定されること |
| 使用状況 | 申請日時点で居住その他の使用がなされていないこと(空き家であること) |
| 規模要件 | 以下のいずれかを満たすこと 1. 敷地面積が300平方メートル以上 2. 住戸数が5戸以上 |
対象となる申請者
- 不良木造賃貸住宅の所有者(個人または法人)
- 共有者がいる場合は、原則として全員の同意を得ていること
- 借地の場合は、土地所有者の同意を得ていること
- 暴力団員等に該当しないこと
- 空家法に基づく命令を受けていないこと
【重要】除却後の跡地利用に関する要件
本補助金を受けるためには、解体後の跡地について以下の条件を満たす必要があります。これが最もハードルの高い要件となるケースが多いため、事前によく確認してください。
跡地活用の3大ルール
- 開始時期: 解体完了から3年以内(市長が定める日まで)に利用を開始すること。
- 継続期間: 利用開始から1年以上継続すること。
- 利用内容: 「ゆとりある広さの住宅」の建築、または良好な住環境形成に資する利用であること。
「ゆとりある広さの住宅」の基準例:
- 戸建住宅: 床面積80平方メートル以上
- 長屋住宅: 1住戸の床面積80平方メートル以上
- 共同住宅: 1住戸30平方メートル以上かつ、40平方メートル以上の住戸を半数以上確保など(詳細規定あり)
補助金額・補助率の詳細
補助金額は、以下の計算式で算出された額のうち、最も低い額が適用されます。
最大補助金額(1棟)
500万円
補助率
2/3
補助額の算出方法
以下のAとBを比較し、低い方の額に2/3を乗じた額が補助額となります(千円未満切り捨て)。さらに上限額Cが適用されます。
- A. 実費: 解体工事業者の見積もり・契約金額(税抜)
- B. 標準建設費: 延べ床面積 × 33,000円/㎡(国の定める標準単価)
- C. 上限額:
・住戸数が10戸未満の場合:50万円 × 住戸数
・住戸数が10戸以上の場合:一律 500万円
【関連】住み替え費用(立退き料)の補助
解体工事を行うためには、現在居住している入居者に退去してもらう必要があります。尼崎市では、この「退去に伴う補償費用」の一部を補助する制度も併設しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 不良木造賃貸住宅の除却の促進(住み替え費用)に係る補助金 |
| 補助対象経費 | オーナーが入居者に支払う移転料等の補填費用 |
| 補助金額 | 1住戸あたり上限30万円 (1棟あたり上限60万円・2住戸まで) |
| 注意点 | 退去前に事前協議が必要。交付決定から1年以内に除却すること。 |
申請から交付までの流れ
補助金を受け取るためには、工事契約前に必ず市との事前協議を行う必要があります。順序を間違えると補助対象外となるため注意してください。
採択されるためのポイント・注意点
審査をスムーズに進めるコツ
- 跡地利用計画の具体化
単に「売却予定」とするだけでなく、売却条件に「ゆとりある住宅の建築」を付保することを契約書案に盛り込むなど、実現性をアピールすることが重要です。 - 共有者の同意形成
相続等で共有者が多数いる場合、全員の同意書が必要です。時間がかかるため、早めに印鑑証明等の手配を進めましょう。 - 予算枠の確認
本補助金は人気が高く、年度途中で予算上限に達することがあります。年度初め(4月〜5月)の早い段階で事前協議を申し込むのが鉄則です。
よくある失敗・注意点
- フライング着工 → 対策: 交付決定通知が手元に届くまで、絶対に契約・着工しないでください。
- 固定資産税の増額 → 対策: 住宅を取り壊して1月1日時点で更地の場合、土地の固定資産税が最大6倍になる可能性があります。建て替えのタイミングを税理士等と相談してください。
- 一部残存物 → 対策: 原則として基礎や浄化槽、立木も含めて完全撤去(更地化)が必要です。ブロック塀等は隣地との関係で残せる場合もあるので協議してください。
必要書類チェックリスト
主な提出書類は以下の通りです。状況により追加書類が必要になる場合があります。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 事前協議申入書 | 第1号様式。市のHPからダウンロード可能。 |
| 現況写真 | 全景および損傷箇所(基礎、外壁、屋根など)が分かるもの。 |
| 工事見積書 | 内訳が詳細に記載されたもの。一式見積もりは不可の場合が多い。 |
| 登記事項証明書 | 土地・建物。所有権の確認に使用。 |
| 跡地利用計画書 | 第4号様式。解体後の具体的な活用方法を記載。 |
| 賃貸の事実を証する書類 | 賃貸借契約書の写しなど。過去に賃貸されていた証明。 |
活用事例・想定シーン
築45年の木造アパート(8戸)を解体し、新築の賃貸マンションへ建て替え。解体費補助400万円を活用し、事業収支を改善。
空き家となっていた5軒長屋を解体。跡地を2区画に分割し、ゆとりある広さの戸建住宅用地として売却。売却契約に建築条件を付与。
残り2戸の入居者がいる状態で、住み替え費用補助(60万円)と解体費補助を併用。円滑な立ち退きと解体を実現。
よくある質問(FAQ)
Q
解体後の跡地を駐車場として利用することはできますか?
Q
申請から交付決定までどれくらいの期間がかかりますか?
Q
現在入居者がいますが、申請できますか?
Q
自分で解体工事を行う場合、材料費などは補助対象になりますか?
Q
固定資産税はどうなりますか?
まとめ
尼崎市の「不良木造賃貸住宅除却補助金」は、最大500万円という手厚い支援が魅力ですが、跡地活用要件や事前協議など、クリアすべきハードルも高い制度です。特に令和7年度は予算上限により早期終了しており、人気の高さが伺えます。
次年度の利用を検討されている方は、今のうちから共有者の同意取り付けや跡地利用計画の策定を進め、募集開始と同時に事前協議ができるよう準備することをおすすめします。
空き家・古アパートの解体をお考えの方へ
補助金の活用可否や跡地活用プランについて、専門家への相談が成功への近道です。
免責事項: 本記事の情報は作成時点(2025年11月更新情報準拠)のものです。補助金の内容は変更される場合がありますので、申請前に必ず尼崎市公式サイトで最新情報をご確認ください。本記事の情報に基づいて行った申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。