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【2025年】尼崎市 不良木造賃貸住宅除却補助金|最大500万円・所有者・受付終了

3秒でわかる要点
尼崎市の不良木造賃貸住宅除却補助金は、老朽化した木造アパート等の解体費用を最大500万円補助します。対象要件、跡地利用の制限、申請フローを徹底解説。令和7年度は受付終了していますが、次年度に向けた準備情報としてご活用ください。
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補助金詳細

01
確認要件
制度・対象の確認
申請対象
会社規模・事業内容
申請書類
計画書の作成・準備
申請・審査
結果通知・交付
最大500万円
最大支給額
2025年12月26日
申請期限
普通
申請難易度

対象事業者(法人・個人)

主催機関
兵庫県尼崎市
対象地域
兵庫県
対象事業者
昭和56年5月31日以前に建築された不良木造賃貸住宅(共同住宅または長屋)の所有者で、敷地面積300㎡以上または住戸数5戸以上の要件を満たす方。

主な申請要件・条件

● 対象経費
  • 不良木造賃貸住宅の除却工事費、附帯工事費(一部)
● 必要書類
事前協議申入書、現況写真、登記事項証明書、工事見積書、跡地利用計画書、同意書(共有の場合)など
補助率
採択率 30.0%
Section 02

補助金・助成金の概要

Overview
この補助金に関する詳細な説明と申請に必要な情報を掲載しています。最新情報は公式サイトで必ずご確認ください。

兵庫県尼崎市では、老朽化により危険性が高まっている不良木造賃貸住宅の除却(解体)を促進するため、その費用の一部を補助する制度を実施しています。最大で500万円(1棟あたり)が支給される大型の補助金ですが、跡地の活用方法に一定の条件が設けられている点が特徴です。本記事では、令和7年度(2025年度)の制度内容に基づき、対象となる物件の条件、補助金額の計算方法、申請手続きの流れを詳しく解説します。なお、令和7年度分については予算上限に達したため受付を終了していますが、次年度以降の申請を検討されている方にとって重要な準備情報となります。

この記事でわかること

  • 尼崎市の不良木造賃貸住宅除却補助金の詳細な要件
  • 最大500万円の補助金額の算出ロジックと上限
  • 解体後の跡地利用に課される厳しい条件と対策
  • 住み替え費用(立退き料)に対する別途補助制度との併用

この補助金の概要・ポイント

この補助金は、昭和56年以前に建築された老朽化した木造賃貸住宅(アパートや長屋など)を除却し、その跡地を良好な住環境として再生することを目的としています。単に解体するだけでなく、その後の土地活用まで視野に入れた計画が必要となるため、不動産活用の観点からも慎重な計画が求められます。

この補助金の重要ポイント

  • 補助金額: 1棟あたり最大500万円(または1戸あたり50万円×戸数)
  • 補助率: 対象経費の3分の2
  • 対象者: 不良木造賃貸住宅の所有者(個人・法人問わず)
  • 申請期限: 令和7年12月26日まで(※ただし予算上限により早期終了あり)

特に注意が必要なのは、「事前協議」が必須である点と、「跡地利用」に関する制約です。解体して更地にして終わりではなく、その後「ゆとりある広さの住宅」を建築するなどの条件を満たす必要があります。また、入居者がいる場合の退去費用については、別途「不良木造賃貸住宅の除却の促進(住み替え費用)に係る補助金」が用意されており、併用を検討することが可能です。

対象者・申請要件の詳細

対象となる住宅の要件

補助の対象となるのは、以下のすべての要件を満たす「不良木造賃貸住宅」です。単なる空き家ではなく、賃貸用として供されていた共同住宅や長屋が対象となります。

区分 条件詳細 必須
建築時期 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの(旧耐震基準) 必須
用途・構造 木造の共同住宅または長屋住宅(賃貸目的のもの) 必須
不良度判定 市の定める判定項目(別表1または別表2)に該当し、老朽化が進んでいること 必須
規模要件 敷地面積が300㎡以上、または住戸数が5戸以上であること いずれか
居住状況 申請日時点で居住その他の使用がなされていないこと(全空き状態) 必須

跡地利用に関する重要要件

本補助金の最大の特徴は、解体後の跡地利用について厳しい条件があることです。単に更地にして駐車場にするなどの利用は原則として認められにくい傾向にあります。

  • 利用開始期限: 除却工事完了から3年以内に、良好な住環境の形成に資する利用を開始すること。
  • 継続期間: 利用開始から1年以上継続すること。
  • 住宅建築時の広さ要件:
    • 共同住宅の場合:1住戸30㎡以上、かつ40㎡以上の住戸を半数以上確保など
    • 長屋・戸建の場合:床面積80㎡以上
  • 売却する場合: 売却先の買主にも同様の条件を継承させる義務があります。

補助金額・補助率の詳細

補助金額は、実際の解体工事費と、国が定める「標準建設費等(標準除却工事費)」を比較して算出されます。

最大補助金額(1棟あたり)

500万円

補助率

2/3

計算式

以下のAとBのうち、低い方の額に2/3を乗じた額が補助金額となります(千円未満切り捨て)。

A:実際の解体工事費(解体業者への支払額)

B:標準除却工事費(延べ床面積 × 33,000円/㎡)

上限額の設定

計算された金額に対し、さらに以下の上限が適用されます。

  • 基本上限:50万円 × 住戸数
  • ただし、住戸数が10戸以上の場合は、1棟あたり一律500万円が上限となります。

補助対象経費の詳細

対象となる工事

経費区分 内容・具体例 対象
除却工事費 建物本体の解体工事費用
附帯工事 基礎、土間、設備の撤去など
家財処分費 建物内に残置された家財道具の処分費用 ×
立木・外構 植栽の撤去や、隣地境界の塀の撤去費用(※塀は残置が認められる場合あり)

経費に関する注意事項

  • 原則として跡地全体を更地にする必要があります。
  • 交付決定より前に着工した工事は一切対象になりません。必ず「交付決定通知」を受け取ってから契約・着工してください。
  • 立木や土地に定着する構築物は基本的に撤去が必要ですが、補助対象外となるケースが一般的です。

申請から採択までの流れ

この補助金は「事前協議」が非常に重要です。跡地利用計画を含めて市と協議を行い、合意形成ができてから本申請へと進みます。

1
事前協議の申し込み
「事前協議申入書」や現況写真、跡地利用計画案などを提出し、市と協議を行います。この協議には2週間〜1ヶ月程度かかります。
2
交付申請書の提出
事前協議での指摘事項を反映させた申請書、工事見積書、登記事項証明書などを提出します。
3
交付決定・工事着手
市の審査を経て交付決定通知が届きます。その後、解体業者と契約し、工事に着手します。
4
工事完了報告
工事完了後30日以内(または指定期日)までに報告書、領収書、完了写真などを提出します。
5
補助金の請求・受領
完了検査に合格すると額の確定通知が届きます。その後、請求書を提出し、補助金が振り込まれます。

採択されるためのポイント・コツ

この補助金は要件が複雑なため、準備不足だと申請が受理されない可能性があります。特に以下の点に注意してください。

審査でスムーズに進むポイント

  1. 跡地利用計画の具体化
    「とりあえず更地にする」では通りません。「戸建住宅を建てる」「売却する」など、具体的な出口戦略を明確にし、売却の場合は不動産業者との媒介契約書案などを用意しておくと協議がスムーズです。
  2. 共有者の同意取得
    相続などで権利関係が複雑になっている場合、全員の同意書が必要です。これが揃わないと申請できませんので、早めに親族間の調整を行いましょう。
  3. 住み替え(立退き)の完了
    本補助金の申請時点で「居住者がいないこと」が条件です。入居者がいる場合は、まず「住み替え費用補助金」を活用して退去を完了させる必要があります。

よくある失敗・注意点

  • 予算切れによる受付終了 → 対策: 申請期間内であっても予算に達し次第終了します。年度初め(4月〜5月)の情報収集と、早めの事前協議が必須です。
  • 固定資産税の上昇 → 対策: 住宅を除却すると「住宅用地特例」が外れ、土地の固定資産税が最大6倍になる可能性があります。解体時期(1月1日をまたぐかどうか)や、建て替えの特例適用について事前に資産税課へ相談しましょう。
  • フライング着工 → 対策: 交付決定前に契約・着工すると1円も出ません。業者の手配は慎重に行ってください。

必要書類チェックリスト

書類名 入手先・備考 必須/任意
事前協議申入書 市指定様式。公式サイトからDL可能 必須
現況写真 全景および損傷箇所がわかるもの 必須
登記事項証明書 法務局で取得(土地・建物) 必須
工事見積書 解体業者から取得(内訳がわかるもの) 必須
跡地利用計画書 市指定様式。具体的な活用案を記載 必須

併用可能な支援制度

入居者がいる場合
住み替え費用補助金

居住者の退去に必要な立退き料等を補助する制度です。1住戸あたり上限30万円(1棟60万円まで)が支援されます。解体補助金の前にこちらを利用して退去を進めるのが一般的です。

解体後の活用
住宅用地特例の継続

建て替えを前提とする場合、1月1日時点で基礎工事に着手している等の要件を満たせば、土地の固定資産税の減免措置が継続される場合があります。資産税課への相談が必要です。

よくある質問(FAQ)

Q
令和7年度の受付は終了したとありますが、キャンセル待ちはできますか?
公式サイトには「予算上限に達したため終了」と明記されており、通常キャンセル待ちは行われません。ただし、来年度(令和8年度)も同様の制度が実施される可能性が高いため、今のうちから事前協議の準備を進めておくことをお勧めします。
Q
跡地を売却する場合でも補助金はもらえますか?
はい、可能です。ただし、売買契約書において「買主が跡地利用要件(ゆとりある住宅の建築など)を遵守すること」を条件として付記する必要があります。買主が要件を守らなかった場合、売主(補助金受給者)に返還義務が生じるリスクがあるため注意が必要です。
Q
長屋の一部だけを解体したいのですが対象になりますか?
長屋の切り離し解体については、構造上の安全性や権利関係が複雑なため、個別の判断となります。原則として「敷地全体を更地にする」ことが要件に含まれているため、一部解体は対象外となるケースが多いですが、まずは市の相談窓口へお問い合わせください。
Q
解体業者は自分で選んでいいのですか?
はい、ご自身で選定できます。ただし、適正な見積もりであることを確認するため、内訳が明記された見積書が必要です。また、建設業許可や解体工事業登録を持つ正規の業者である必要があります。
Q
補助金はいつ振り込まれますか?
工事完了報告書を提出し、市の検査に合格した後、確定通知が届いてからの請求となります。通常、請求から振込までは1ヶ月程度かかります。工事代金は先に全額業者へ支払う必要があるため、つなぎ資金の確保が必要です。

まとめ

尼崎市の不良木造賃貸住宅除却補助金は、最大500万円という手厚い支援が魅力ですが、跡地利用に関する厳しい要件と、事前協議の手続きが鍵となります。令和7年度分は受付終了となりましたが、老朽化した物件をお持ちの方は、来年度に向けて今から権利関係の整理や跡地活用の検討を始めることを強くお勧めします。

特に「住み替え費用補助金」との併用や、固定資産税対策を含めた総合的な計画立案が成功への近道です。

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免責事項: 本記事の情報は作成時点(2025年11月更新情報に基づく)のものです。補助金の内容は変更される場合がありますので、申請前に必ず尼崎市公式サイトで最新情報をご確認ください。本記事の情報に基づいて行った申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。


03

申請前チェックリスト

0 / 6 完了 0%
申請資格
必須 対象者の要件を満たしている
昭和56年5月31日以前に建築された不良木造賃貸住宅(共同住宅または長屋)の所有者で、敷地面積300㎡以上または住戸数5戸以上の要件を満たす方。
必須 対象地域に該当する
対象: 兵庫県
必須 対象経費に該当する事業である
不良木造賃貸住宅の除却工事費、附帯工事費(一部)
スケジュール
必須 申請期限内である
締切: 2025年12月26日
書類準備
必須 事業計画書を作成できる
必須 必要書類を準備できる
事前協議申入書、現況写真、登記事項証明書、工事見積書、跡地利用計画書、同意書(共有の場合)など
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です
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類似補助金との比較

採択率について:比較表内の採択率はAIによる推定値であり、公式発表の数値ではありません。補助金選びの参考としてご活用ください。
比較項目
この補助金 兵庫県尼崎市
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補助金額 最大500万円 最大133万2千円最大50万円最大200万円最大50万円
補助率 2025/12/05補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)。ただし、補助上限額は50万円。
申請締切 2025年12月26日 令和7年12月20日まで公募中(予算がなくなり次第終了する可能性があります)予算上限に達し次第終了(令和7年度分)令和8年1月31日
難易度
採択率 AI推定 30.0% ※参考値 30.0% ※参考値 30.0% ※参考値 80.0% ※参考値 30.0% ※参考値
準備目安 約14日 約14日約14日約14日約14日
詳細 詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →
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よくある質問

Q この補助金の対象者は誰ですか?
昭和56年5月31日以前に建築された不良木造賃貸住宅(共同住宅または長屋)の所有者で、敷地面積300㎡以上または住戸数5戸以上の要件を満たす方。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
事前協議申入書、現況写真、登記事項証明書、工事見積書、跡地利用計画書、同意書(共有の場合)など
Q どのような経費が対象になりますか?
不良木造賃貸住宅の除却工事費、附帯工事費(一部)
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

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補助金図鑑 #150719
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情報ソース
兵庫県尼崎市
2025年12月16日 確認済み
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