神奈川県茅ヶ崎市では、新しい働き方に対応した企業誘致を進めるため、市内への本社移転やサテライトオフィス設置を行う事業者に対し、従業員の転入や市民の新規雇用を支援する「茅ヶ崎市企業移転・サテライトオフィス設置支援事業(雇用奨励補助金)」を実施しています。本補助金は、別途実施されている「立地奨励補助金」と連動し、最大50万円(従業員1人あたり5万円)を交付するものです。茅ヶ崎の豊かな自然環境と都心へのアクセスの良さを活かした「職住近接」のライフスタイルを実現したい事業者様は、ぜひ本制度の活用をご検討ください。
この記事でわかること
- 雇用奨励補助金の支給条件と計算方法
- 前提となる「立地奨励補助金」との関係性
- 申請に必要な書類と手続きの流れ
- 茅ヶ崎市へのオフィス移転のメリットと活用事例
この補助金の概要・ポイント
「茅ヶ崎市企業移転・サテライトオフィス設置支援事業(雇用奨励補助金)」は、茅ヶ崎市内に拠点を設けた事業者が、従業員の住居も茅ヶ崎市内に移したり、地元市民を新たに雇用したりすることで、地域経済の活性化と定住促進を図ることを目的としています。この制度は単独で申請するものではなく、オフィスの賃料や改修費等を補助する「立地奨励補助金」の対象事業者が、追加で受けられるインセンティブという位置づけになります。
この補助金の重要ポイント
- 補助金額: 最大50万円(対象従業員1人につき5万円)
- 補助率: 定額補助
- 対象者: 立地奨励補助金の交付対象事業者であること
- 申請期限: 2026年3月31日まで(令和7年度分)
対象者・申請要件の詳細
対象となる事業者
本補助金の申請には、まず「茅ヶ崎市企業移転・サテライトオフィス設置支援事業(立地奨励補助金)」の要件を満たしていることが大前提となります。つまり、茅ヶ崎市外から市内へ本社を移転するか、新たにサテライトオフィス等を設置した法人または個人事業主が対象です。
対象となる従業員の条件
補助金の算定基礎となる従業員(常用雇用者)は、以下のいずれかに該当する必要があります。単に雇用契約があるだけでなく、実際に茅ヶ崎市内の事業所に常時従事していることが求められます。
- 転入者: 事業所の設置に伴い、市外から茅ヶ崎市内へ転入(住民票を異動)した従業員
- 新規雇用者: 事業所の設置に伴い、新たに雇用された茅ヶ崎市民(雇入れ時点で茅ヶ崎市に住民登録がある者)
補助金額・補助率の詳細
本補助金は、対象となる従業員の人数に応じて定額が支給されます。上限額は50万円となっており、最大で10名分の雇用・転入に対して補助が行われます。
例えば、東京から本社を移転し、既存社員3名が茅ヶ崎市へ引っ越し、さらに現地で事務スタッフ2名を新規採用した場合、合計5名×5万円=25万円が支給されます。
補助対象の考え方
対象となるケース
申請に関する注意事項
- 本補助金は「経費」に対する補助ではなく、条件を満たした「人数」に対する奨励金です。
- 短期間での離職や転出があった場合、対象外となる可能性があります。継続的な雇用・居住が前提となります。
申請から採択までの流れ
本補助金は「立地奨励補助金」とセットで動くことが一般的です。まずは事業所の設置計画について市に相談し、認定を受けるプロセスが必要です。
1
事前相談・計画認定
茅ヶ崎市産業振興課へ相談し、企業移転やサテライトオフィス設置の計画について「立地奨励補助金」の対象認定を受けます。
2
事業所設置・雇用・転入
実際にオフィスを開設し、従業員の転入や新規雇用を行います。この際、住民票の異動や雇用契約の締結を確実に行います。
3
交付申請
要件を満たした後、申請書類(雇用状況や居住状況を証明する書類等)を揃えて市へ提出します。
4
審査・交付決定
市による審査が行われ、問題がなければ交付決定通知書が送付されます。
5
請求・振込
交付決定に基づき請求書を提出し、指定口座へ補助金が振り込まれます。
採択されるためのポイント・コツ
この補助金はコンペ形式(競争的資金)ではなく、要件を満たせば交付される性質のものですが、手続き上の不備で対象外とならないよう注意が必要です。
スムーズな受給のためのポイント
- 事前相談を早めに行う
オフィス契約や移転の前に必ず市へ相談してください。「立地奨励補助金」の認定が前提となるため、事後報告では対象外となる恐れがあります。 - 住民票の異動時期を確認する
「事業所の設置に伴い転入」したことが要件です。事業所設置と無関係な時期の転入は認められない場合があります。 - 雇用契約書を整備する
「常時従事する従業員」であることを証明するため、勤務地が茅ヶ崎市内の事業所となっている雇用契約書等が必要です。 - 予算枠の確認
年度ごとの予算に達した場合は早期に終了する可能性があります。計画段階で空き状況を確認しましょう。
よくある失敗・注意点
- [失敗例1] 立地奨励の認定を受けていない → 対策: まずはオフィスの設置に関する「立地奨励補助金」の申請・認定を優先してください。
- [失敗例2] 住民票を移していない → 対策: 実際に住んでいても住民票が市外のままでは対象外です。必ず異動手続きを行ってください。
- [失敗例3] アルバイト等の短期雇用 → 対策: 「常時従事する」ことが要件です。社会保険の加入状況などが確認される場合があります。
必要書類チェックリスト
活用事例・想定シーン
IT・クリエイティブ企業
補助額 25万円
都内から茅ヶ崎へサテライトオフィスを開設。サーフィンが趣味の社員3名が転入し、現地で事務員2名を新規雇用。職住近接による生産性向上を実現。
スタートアップ企業
補助額 15万円
創業メンバー3名で茅ヶ崎に本社を移転。全員が市内に転居し、海に近い環境で開発に集中。立地奨励補助金と合わせて初期コストを大幅に削減。
個人事業主(デザイナー)
補助額 5万円
自宅兼事務所ではなく、コワーキングスペース等に拠点を構え、アシスタントとして市民1名を新規雇用。地域に根差した活動を展開。
よくある質問(FAQ)
Q
パートやアルバイトの雇用でも対象になりますか?
「常時従事する従業員」であることが要件です。一般的には雇用保険の被保険者であるなど、一定の勤務実態が求められます。短期的なアルバイトは対象外となる可能性が高いため、事前にご相談ください。
Q
立地奨励補助金と同時に申請できますか?
はい、可能です。ただし、立地奨励補助金の認定を受けていることが前提となるため、まずは事業所設置の計画について認定を受ける必要があります。
Q
代表者本人の転入も対象になりますか?
法人の代表者や個人事業主本人であっても、事業所の設置に伴い市外から転入し、常時その事業に従事する場合は対象となるケースがあります。詳細は担当課へご確認ください。
Q
申請期限はいつまでですか?
令和7年度(2025年度)分の申請期限は2026年3月31日までとなっています。ただし、予算の上限に達した場合は早期に終了することがあるため、早めの申請をおすすめします。
Q
すでに茅ヶ崎市内に住んでいる社員は対象外ですか?
はい、既存の茅ヶ崎市民である従業員(移転前から雇用されている者)は対象外です。本補助金は「新たな転入」または「新たな市民雇用」を促進するためのものです。
まとめ
茅ヶ崎市の「雇用奨励補助金」は、オフィス移転やサテライトオフィス設置を検討している事業者にとって、人材確保と定着を後押しする強力な支援制度です。1人あたり5万円、最大50万円の支援は、移転初期のコスト負担を軽減するだけでなく、従業員のワークライフバランス向上にも寄与します。
まずは「立地奨励補助金」の要件を確認し、茅ヶ崎市産業振興課へ事前相談を行うことから始めましょう。海と自然に囲まれた茅ヶ崎で、新しいビジネスライフをスタートさせませんか?
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免責事項: 本記事の情報は作成時点のものです。補助金の内容は変更される場合がありますので、申請前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。本記事の情報に基づいて行った申請の結果について、当サイトは一切の責任を負いません。