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【全国】出産・手術の感染被害者に最大4000万円!C型肝炎給付金の申請ガイド(2025年)

3秒でわかる要点
1964年〜94年頃に出産や手術の際に特定の血液製剤を使用し、C型肝炎に感染した方への給付金制度。最大4,000万円が支給されます。法改正により提訴期限が2028年1月17日まで延長されました。カルテがない場合の対応や弁護士費用の補助、申請手順を詳しく解説。まずは無料検査から始めましょう。
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補助金詳細

確認要件
制度・対象の確認
申請対象
会社規模・事業内容
申請書類
計画書の作成・準備
申請・審査
結果通知・交付
最大4,000万円
最大支給額
2028年1月17日
(残り686日)
普通
申請難易度

対象事業者(法人・個人)

主催機関
厚生労働省(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)
対象地域
全国
対象事業者
1964年〜1994年頃に特定フィブリノゲン製剤等を投与されC型肝炎に感染した方およびその相続人

主な申請要件・条件

● 対象経費
  • 症状に応じた定額の給付金、および弁護士費用の一部補助
● 必要書類
裁判の判決書正本または和解調書抄本、給付金支給請求書、戸籍謄本、診断書等
補助率
採択率100.0%

補助金・助成金の概要

Overview

過去(1964年から1994年頃)に出産や手術の際の大量出血で特定の血液製剤を投与され、C型肝炎ウイルスに感染した方に対し、国から症状に応じて最大4,000万円の給付金が支給されます。この制度は『C型肝炎救済特別措置法』に基づくもので、法改正により提訴期限が2028年1月17日まで延長されました。本記事では、対象者の要件、給付金額、申請に不可欠な訴訟手続きの進め方について詳しく解説します。

この記事でわかること

  • 最大4,000万円となる給付金の対象者と支給要件
  • 2028年(令和10年)1月17日までの提訴期限と法改正のポイント
  • カルテなどの証拠書類がない場合の対応方法
  • 給付金を受け取るための具体的ステップと相談窓口

C型肝炎給付金制度の概要と支給対象者

この制度は、特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染した方々を救済するためのものです。これら製剤は、かつて妊娠中や出産時の大量出血、あるいは外科手術に伴う止血目的で使用されていました。

支給対象となる方の要件

以下の条件をすべて満たす方が支給の対象となります。

  • 1964年(昭和39年)から1994年(平成6年)頃までに、特定のフィブリノゲン製剤や特定血液凝固第IX因子製剤の投与を受けた方
  • その投与が原因でC型肝炎ウイルスに感染した方
  • 感染されたご本人が亡くなっている場合は、その相続人
  • 母子感染によってC型肝炎ウイルスに感染された方

注意:輸血用血液製剤は対象外です

事故や手術などで一般的に行われる『輸血(赤血球や血小板の輸注)』に用いられる血液製剤は、本給付金の対象ではありません。あくまで止血目的等で使用された特定の製剤が対象となります。

給付金額の詳細と法改正による変更点

給付金額は、C型肝炎の症状の程度に応じて決定されます。2022年12月の法改正により、劇症肝炎などで死亡された方の給付額が大幅に引き上げられました。

死亡・劇症肝炎・肝がんに進展した場合

4,000万円

慢性C型肝炎(肝硬変等)

2,000万円

病状の区分給付金額
死亡、劇症肝炎、肝がん、重度の肝硬変4,000万円(※法改正により引き上げ)
軽度の肝硬変、慢性C型肝炎2,000万円
C型肝炎ウイルス持続感染者(無症状など)1,200万円

追加給付金の制度について

当初、無症状や慢性肝炎として和解された方でも、その後に病状が進行(肝がんの発症など)した場合には、追加給付金を請求できる場合があります。症状が悪化したことを知った日から5年以内に請求する必要がありますので、該当する方は速やかに専門家へ相談してください。

提訴期限は2028年1月17日まで延長

給付金を受け取るためには、単に申請書を提出するだけでは足りません。国を相手に訴訟を提起し、裁判手続きの中で『製剤の投与事実』と『感染の因果関係』を証明する必要があります。この提訴期限が、近年の法改正により2028年(令和10年)1月17日まで延長されました。

重要:期限を過ぎると権利が消滅します

2028年1月17日を1日でも過ぎて提訴を行った場合、原則として給付金の受け取りは不可能になります。証拠集めや弁護士との打ち合わせには数ヶ月から1年以上の時間を要する場合があるため、心当たりのある方は今すぐ行動を開始してください。

給付金受け取りまでの5ステップ

1
肝炎ウイルス検査の受診
まずは保健所や委託医療機関で、C型肝炎ウイルスに感染しているかどうかの検査を受けてください。多くの自治体で無料検査が実施されています。
2
証拠書類(カルテ等)の確認
投与を受けた当時の医療機関にカルテが残っているか確認します。カルテの保管期限を過ぎている場合でも、手術記録や当時の医師の証言、本人や家族の記録が証拠として認められる可能性があります。
3
弁護士・弁護団への相談
薬害肝炎全国弁護団や法テラス、最寄りの弁護士会に相談します。訴訟手続きは専門的な知識が必要なため、薬害被害に詳しい弁護士の協力が不可欠です。
4
国を相手とした訴訟の提起・和解
裁判所に訴状を提出し、審理が進められます。証拠が認められれば、国と和解が成立し、裁判所から和解調書等が交付されます。この過程で弁護士費用の補助(支給額の5パーセント相当)も行われます。
5
給付金の請求・受領
和解成立後、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して給付金の支給を請求します。審査を経て、指定口座に給付金が振り込まれます。

よくある質問(FAQ)

Q

カルテが既に廃棄されている場合は諦めるしかないのでしょうか?

いいえ、諦める必要はありません。カルテがなくても、手術記録、投薬指示書、医師や看護師による証言、ご本人やご家族が当時つけていた日記、母子手帳の記述などが証拠として認められる場合があります。個別のケースについては、弁護士にご相談いただくことで、代替証拠の収集方法を提案してもらえます。

Q

既に治療を受けて完治していますが、給付対象になりますか?

はい、対象になります。最新の抗ウイルス治療等によって現在はウイルスが検出されない状態(治癒)であっても、過去に特定の製剤によって感染した事実があれば、給付金を受け取ることが可能です。

Q

裁判にかかる費用が心配です。経済的な支援はありますか?

まず、和解が成立した場合、弁護士費用の補助として支給額の5パーセント相当額が加算されます。また、提訴時の収入印紙代などが払えない場合には『訴訟救助』という制度や、法テラスによる費用の立て替え制度(民事法律扶助)が利用できる場合があります。弁護士相談の際に予算についても詳しく尋ねてみてください。

Q

本人が亡くなっている場合、誰が請求できますか?

亡くなった方の『相続人』が請求を行うことができます。配偶者や子、親など、法律で定められた相続順位に従って手続きを進めます。複数の相続人がいる場合は、その代表者が請求することも、各自が法定相続分に応じて請求することも可能です。

Q

母子感染の場合も対象になりますか?

はい、対象になります。お母様が特定の血液製剤を投与されたことでC型肝炎に感染し、そのお母様から妊娠中や出産時に感染されたお子様も、給付金の支給対象となります。

採択されやすい(和解を勝ち取る)ためのポイント

本制度は一般的な補助金とは異なり、裁判手続きを通じた認定が必要です。スムーズな認定を受けるためには以下のポイントが重要です。

1. 薬害専門の弁護団を活用する

薬害肝炎全国弁護団は、長年この問題に取り組んできた実績があり、どのような資料が証拠として有効か、国との和解手続きに精通しています。無料で電話相談を受け付けている窓口もあるため、まずは専門家の知見を借りるのが近道です。

2. 納入医療機関リストをチェックする

厚生労働省は、当時フィブリノゲン製剤等が納入されていた医療機関のリストを公表しています。ご自身が受診した医療機関がそのリストに含まれているかどうかを確認することで、投与の蓋然性を裏付ける強力な資料となります。

3. 他の薬害救済制度との違いを理解する

B型肝炎給付金や、予防接種健康被害救済制度など、類似の救済制度がありますが、立証すべき事項や手続きが異なります。本制度(C型肝炎)は『特定製剤の投与』の有無が最大の焦点となります。

相談窓口一覧

窓口名内容・連絡先
厚生労働省 相談窓口制度全般について:0120-509-002(平日9:30-18:00)
PMDA 給付金相談窓口支給手続き・書類について:0120-780-400(平日9:00-17:00)
薬害肝炎全国弁護団訴訟の具体的な進め方:各地域の弁護団ホームページ参照
法テラス(日本司法支援センター)法的トラブル・弁護士紹介:0570-078374

C型肝炎給付金制度は、過去の医療行為による健康被害を受けた方々のための正当な権利です。2028年1月までの期限延長、そして症状が重い方への給付額引き上げにより、救済の門戸は広げられています。しかし、訴訟が必要というハードルがあるのも事実です。一人で悩まず、まずは無料検査を受け、専門の弁護団や相談窓口に連絡することから始めてください。あなたとご家族の生活を守るための第一歩を、今踏み出しましょう。

まずは最寄りの保健所で無料検査を!

ご自身の健康状態を知ることが、すべての手続きの始まりです。検査体制や医療機関リストは厚生労働省の公式サイトからご確認いただけます。

免責事項: 本記事の情報は2025年時点の法令・指針に基づき作成されています。給付金の受給には裁判所による認定が必要であり、すべての方への支給を保証するものではありません。申請前には必ず厚生労働省やPMDAの最新情報をご確認ください。

申請前チェックリスト

0 / 5 完了 0%
申請資格
必須 対象者の要件を満たしている
1964年〜1994年頃に特定フィブリノゲン製剤等を投与されC型肝炎に感染した方およびその相続人
必須 対象経費に該当する事業である
症状に応じた定額の給付金、および弁護士費用の一部補助
スケジュール
必須 申請期限内である
締切: 2028年1月17日
書類準備
必須 事業計画書を作成できる
必須 必要書類を準備できる
裁判の判決書正本または和解調書抄本、給付金支給請求書、戸籍謄本、診断書等
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

類似補助金との比較

採択率について:比較表内の採択率はAIによる推定値であり、公式発表の数値ではありません。補助金選びの参考としてご活用ください。
比較項目
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補助金額最大4,000万円5万円最大10万円最大4万円(国外居住者は3万円)合計10万円(妊娠時5万円、出産後5万円)妊娠届出後5万円、出産後5万円(多胎児の場合は人数分)
補助率一律5万円定額支給(常勤職員: 10万円、非常勤職員: 7万5千円)不足額を1万円単位で切り上げ、または一律4万円一律5万円(多胎児の場合は人数分)
申請締切2028年1月17日令和8年4月30日まで就職した日が属する年度の末日まで(例:令和7年度就職の場合、2026年3月31日まで)令和7年10月31日(当日消印有効)妊娠時:胎児心拍確認日から2年以内/出産後:出産予定日8週間前から2年以内(詳細は自治体により要確認)自治体によって異なるため要確認
難易度
採択率 AI推定 100.0% ※参考値 95.0% ※参考値 80.0% ※参考値 90.0% ※参考値 99.0% ※参考値 95.0% ※参考値
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日約14日
詳細詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →

よくある質問

Q この補助金の対象者は誰ですか?
1964年〜1994年頃に特定フィブリノゲン製剤等を投与されC型肝炎に感染した方およびその相続人
Q 申請に必要な書類は何ですか?
裁判の判決書正本または和解調書抄本、給付金支給請求書、戸籍謄本、診断書等
Q どのような経費が対象になりますか?
症状に応じた定額の給付金、および弁護士費用の一部補助
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

お問い合わせ

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補助金図鑑 #152681
2026年版
情報ソース
厚生労働省(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)
2025年12月21日 確認済み

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