長泉町では、町内への移住・定着を促進し、地域の中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から移住して就業・起業等を行った方を対象に最大100万円(子育て世帯には加算あり)を支給する『長泉町移住・就業支援金』の令和7年度受付を開始しました。本制度は、地方創生を目的とした国・静岡県・長泉町が共同で実施する事業であり、要件を満たすことで移住後の生活基盤を安定させるための強力なバックアップとなります。
この記事でわかること
- 移住・就業支援金の支給金額と18歳未満の世帯員への加算制度
- 東京23区在住者や通勤者が満たすべき移住前の居住要件
- 就業、起業、テレワーク、関係人口それぞれの申請区分と詳細要件
- 申請期限や事前相談の重要性と手続きの具体的なステップ
令和7年度 長泉町移住・就業支援金の概要
本支援金は、東京圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)から長泉町へ移住し、特定の条件を満たして就業または起業等をした方に対して交付されるものです。単なる転居だけでなく、地域経済への貢献や定着の意思が重視される制度となっています。
子育て世帯への大幅加算
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員一人につき100万円が加算されます。例えば、夫婦と子供2人で移住した場合、100万円(世帯分) + 200万円(加算分) = 合計300万円が支給される可能性があります。
支援金を受けるための対象者要件
支援金の交付を受けるには、移住前の居住要件と、移住後の就業・居住に関する要件の双方を満たす必要があります。特に居住期間の計算は厳密に行われるため、事前に住民票除票等で確認しておくことが推奨されます。
1. 移住元の要件(東京圏での実績)
次のいずれかに該当する必要があります。
- 長泉町へ移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた、または東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県。ただし条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。
- 長泉町へ移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していた、または東京圏から東京23区内へ通勤していたこと。
通学期間の加算について
東京23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業へ就職した場合は、その通学期間も上記の5年以上のカウントに含めることができます(修業年限を上限とする)。
2. 移住後の要件(居住の意思)
- 長泉町に転入後、申請時において1年以内であること。
- 支援金の申請日から5年以上、継続して長泉町に居住する意思を有していること。
就業・起業・テレワーク等に関する詳細要件
移住後の活動状況に応じて、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。区分ごとに詳細な条件が設定されています。
テレワーク申請時の注意点
- 勤務日数の5分の1を超えて勤務先に出社している場合や、定期券相当の交通費支給を受けている場合は、テレワーク対象外となる可能性があります。
- 所属企業から移住に伴う資金提供を受けている場合も対象外です。
申請から交付までの5ステップ
手続きを円滑に進めるためには、事前の準備が欠かせません。予算枠に限りがあるため、移住を検討し始めた段階での相談が鍵となります。
1
事前相談
長泉町の担当窓口へ、現在の居住状況や就業予定を伝え、対象となるかを確認します。予算上限に達し次第終了となるため、早めの相談が必須です。
2
長泉町への転入・就業開始
実際に転居し、住民票を移します。また、マッチングサイト等を通じて内定を得た企業での勤務を開始します。
3
書類の作成と準備
交付申請書に加え、就業証明書、住民票、東京圏での活動を証明する書類(除票や源泉徴収票)を揃えます。
4
本申請
必要書類を長泉町役場へ提出します。申請期間は2026年1月30日までですが、年度内の予算状況により変動します。
5
審査・交付決定
提出書類に基づき町が審査を行い、適当と認められれば交付決定通知が届き、指定の口座に支援金が振り込まれます。
採択されやすい申請のポイントと注意点
補助金や支援金の申請において、最も多い失敗は要件の誤認や書類不備です。確実に受給するために以下の点に留意してください。
1. 勤務地の正確な把握
就業先の本社が東京圏にあっても、実際の勤務地が静岡県内(長泉町等)であり、かつマッチングサイトに対象求人として掲載されている必要があります。派遣労働や、一時的な転勤での移住は対象外です。
2. 5年以上の居住継続意思
本支援金は定住を条件としています。受給後1年以内に転出した場合は全額返還、3年以上5年以内であれば半額返還といったペナルティが設けられています。将来のライフプランをしっかり検討した上での申請が求められます。
3. 専門家の活用
特に起業区分や関係人口区分での申請は、証明書類が複雑になる場合があります。行政書士などの専門家や、地域の移住支援団体に相談することで、要件の適合性を客観的に判断してもらうことが可能です。
よくある質問(FAQ)
Q東京23区に在住していませんが、通勤していれば対象になりますか?
はい、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)に在住し、東京23区内の企業に雇用保険の被保険者として通勤していた場合も対象となります。ただし、移住直前の10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上の継続した実績が必要です。
Q移住後に転職した場合はどうなりますか?
原則として、支援金の申請時に就業していた企業に5年以上継続して勤務する意思が必要です。申請後に早期に退職した場合は返還義務が生じる可能性があるため、転職をお考えの場合は必ず事前に町へ相談してください。
Q子供が高校生(17歳)ですが、加算の対象になりますか?
はい、申請年度の4月1日時点で18歳未満であれば、100万円の加算対象となります。ただし、申請者から見て配偶者である場合は対象となりません。
Q自営業・個人事業主として移住する場合は申請できますか?
起業区分の要件を満たすか、あるいはテレワーク区分として要件を満たす場合に申請可能です。詳細な基準があるため、個別のケースについては事前相談をお勧めします。
Q過去に別の自治体で同様の支援金を受けましたが、再度申請できますか?
いいえ、本制度は原則として一生に一度限りの受給となります。過去に他の市区町村で本交付金(第2世代交付金等)を受給している場合は対象外となります。
まとめ:長泉町での新しい生活を支援金でスタート
長泉町移住・就業支援金は、東京圏からの移住者にとって大きな経済的助けとなる制度です。世帯であれば100万円、子育て世帯であればさらなる加算が見込めるこのチャンスを活かして、富士山の裾野に位置する自然豊かな長泉町での暮らしを実現させましょう。まずはご自身が要件に合致するか、町役場の担当部署へ気軽にご相談ください。
申請をご検討中の方へ
各年度の予算枠は限られています。移住のタイミングを逃さないよう、早めの情報収集と事前相談を強くお勧めいたします。
免責事項: 本記事の情報は令和7年度の公募内容に基づき作成されています。支援金の要件や予算状況は随時変更される可能性があるため、申請前には必ず長泉町の公式サイト等で最新の情報を確認してください。また、個別の受給可否については実施機関の判断によります。