滋賀県内で海外への事業展開を計画している中小企業者等の皆様へ。世界市場での競争力を高めるためには、独自の技術やブランドを保護する「知的財産権」の取得が不可欠です。本補助金は、外国特許庁への出願に要する多額の費用を最大300万円まで支援する、極めてメリットの大きい制度です。令和7年度の公募について、要件や申請のポイントを詳しく解説します。
この記事でわかること
- 補助金の対象となる出願の種類と上限額
- 滋賀県内中小企業者が満たすべき申請要件
- 採択率を高めるための審査のポイントとプレゼン対策
- 申請から補助金受領までの具体的なステップ
令和7年度 海外出願支援事業補助金の概要
公益財団法人滋賀県産業支援プラザが実施する本事業は、中小企業者が戦略的に知的財産を活用し、グローバルな経営展開を図ることを目的としています。外国特許庁への出願には、現地の代理人費用や翻訳費用など、国内出願とは比較にならないコストがかかります。これらを補助することで、県内企業の知財武装を強力にバックアップします。
出願種別ごとの補助上限額
対象となる申請者の要件
本補助金を申請するためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。特に「滋賀県内に事業所を有すること」が必須条件となります。
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1. 地域要件: 滋賀県内に事業所を有する中小企業者等(個人事業者、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人等を含む)であること。
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2. 戦略的活用: 知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す強い意欲があること。
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3. 出願人名義: 外国特許庁への出願と、その基礎となる国内出願の名義人が同一であること。
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4. 代理人の協力: 外国出願業務を依頼する選任代理人の協力を得られる、または自社で同等の書類を作成できること。
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5. 継続的協力: 事業完了後5年間のフォローアップ調査やヒアリングに協力できること。
対象となる出願の具体的な条件
単に外国へ出願するだけでなく、以下の「出願の根拠」と「時期」に関するルールを守る必要があります。
重要:申請時に注意すべきポイント
- 申請書提出時点で、既に日本国特許庁への出願(国内出願)を完了している必要があります。
- 交付決定前に外国特許庁へ出願してしまった案件は、補助対象外となるため厳禁です。
- 令和8年1月15日までに外国出願を完了し、実績報告書を提出できるスケジュールでなければなりません。
具体的な出願方法の例
- パリ条約等に基づく出願: 国内出願の優先権を主張して直接外国へ出願する方法。
- PCT国際出願: 特約協力条約に基づき、各国の国内段階へ移行する方法。
- ハーグ協定に基づく出願: 意匠について、国際登録出願を行う方法。
- マドリッド協定議定書に基づく出願: 商標について、国際登録出願を行う方法。
補助対象となる経費の詳細
補助の対象となるのは、外国出願に直接関わる以下の費用です。国内出願そのものの費用や、消費税等は含まれません。
1. 外国特許庁への手数料
各国の特許庁へ支払う出願料や審査請求料等。
2. 現地代理人費用
外国の弁理士等へ支払う出願代行費用。
3. 国内代理人費用
日本の弁理士等へ支払う外国出願の手続き代行費用。
4. 翻訳費用
外国語での願書や明細書等の作成に要する費用。
申請から採択までの5つのステップ
1
事前連絡と書類準備
まずは滋賀県産業支援プラザへ連絡し、公募要領をダウンロードします。必要に応じて弁理士等の専門家と相談し、出願計画を練りましょう。
2
申請書類の提出(6月26日必着)
郵送、メール、またはJGrants(※一部書類を除く)で提出します。不備があると受理されないため、余裕を持って提出してください。
3
一次審査・二次審査
一次の書類審査通過後、二次審査としてプレゼンテーションが行われます。事業の将来性や知財活用の必要性をしっかりアピールしましょう。
4
採択決定・交付決定
採択者には文書で通知されます。採択後に説明会が実施されるため、そこで交付申請の手続きを確認します。
5
出願実施・実績報告
実際に外国特許庁へ出願し、その証拠書類(願書写し等)を添えて実績報告書を提出します。その後、補助金が振り込まれます。
専門家が教える!採択率をアップさせる3つのポイント
1. 知財戦略と経営戦略の一致
「なぜその国に出願するのか」「権利取得がどのように売上増加や競争力強化につながるのか」を論理的に説明できることが最も重要です。単なる『記念受験』的な出願は評価されません。
2. 先行技術調査の徹底
国内の先行技術調査結果を踏まえ、外国での権利化の可能性が高いことを示してください。既に類似の特許が存在している場合、補助金の交付は難しくなります。
3. 具体的で実現可能な事業計画
権利取得後の具体的な販路開拓計画や、現地パートナーとの連携状況など、絵に描いた餅ではない『実効性のある計画』をアピールしましょう。
よくある質問(FAQ)
Q個人事業主でも申請できますか?
はい、滋賀県内に事業所を有する個人事業主であれば申請可能です。ただし、法人同様、事業の成長性や知財活用の意欲が厳しく審査されます。
Q複数の国へ出願する場合、合算して申請できますか?
可能です。1企業に対する補助金総額は300万円以内ですので、その範囲内で複数の国・複数件の出願を組み合わせて申請いただけます。ただし、各出願ごとに上限額が設定されている点にご注意ください。
Q国内出願がまだ終わっていないのですが、申請できますか?
いいえ、申請時点ですでに日本国内特許庁へ出願済みであることが要件となります。まだの場合は、まず国内出願を速やかに完了させてください。
Q二次審査のプレゼンは必ず出席が必要ですか?
はい、原則として経営者または事業責任者による出席が必要です。書面だけでは伝わらない事業への熱意や、知財の活用意図を直接委員に伝える重要な場となります。
Q採択された後、出願内容を変更することはできますか?
基本的には申請時の計画に基づき実施していただきます。大幅な変更(出願国の変更など)が必要になった場合は、速やかに事務局へ相談し、承認を得る必要があります。
滋賀県の中小企業等海外展開支援事業費補助金は、グローバル市場への第一歩を踏み出す企業にとって、非常に心強い支援策です。知的財産権の確保は、模倣品対策だけでなく、取引先への信頼向上や資金調達の際のアピール材料にもなります。公募期間は令和7年5月22日から6月26日までと短いため、早めの準備を開始しましょう。まずは滋賀県産業支援プラザの窓口へ相談し、自社の技術やブランドがどのように世界で戦えるかを整理することをお勧めします。
お問い合わせ・申請窓口
公益財団法人滋賀県産業支援プラザ 連携推進部 イノベーション推進課
TEL:077-511-1414 / FAX:077-511-1418
滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21 2階
免責事項: 本記事の情報は令和7年度公募資料を基に作成しております。補助金の内容、要件、スケジュール等は変更される場合がありますので、申請前に必ず公式サイトで最新の公募要領をご確認ください。