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【全国】中小企業・団体向け最大500万円!働き方改革推進支援助成金の申請ガイド(2026年)

3秒でわかる要点
令和7年度(2025年度)の働き方改革推進支援助成金を徹底解説。中小企業団体や特定業種を対象に最大500万円を支給。交付申請期限は2025年11月28日まで。相見積もりのルールや労働能率増進効果の説明方法、社労士以外の代行禁止など、採択に必須の知識を専門AIがガイドします。
約16分で読了 38回閲覧 2026年1月5日最新情報

補助金詳細

01
確認要件
制度・対象の確認
申請対象
会社規模・事業内容
申請書類
計画書の作成・準備
申請・審査
結果通知・交付
最大500万円
最大支給額
2025年11月28日
申請期限
普通
申請難易度

対象者

主催機関
厚生労働省(都道府県労働局)
対象地域
全国
対象事業者
中小企業事業主、事業主団体(事業協同組合、商工会等)

申請要件

● 対象経費
  • 労務管理用機器・ソフトウェアの導入、労働能率増進に資する設備導入、専門家によるコンサルティング、研修の実施、就業規則の作成・変更等
● 必要書類
交付申請書、事業実施計画書、見積書(相見積もり)、就業規則の写し、労働基準法遵守の申立書等
補助率
採択率 60.0%
Section 02

補助金概要

Overview
この補助金に関する詳細な説明と申請に必要な情報を掲載しています。最新情報は公式サイトで必ずご確認ください。

令和7年度(2025年度)の働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めながら労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業および事業主団体を強力に支援する制度です。本助成金はコースによって最大500万円の受給が可能であり、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた職場環境整備に要した費用の一部が助成されます。

この記事でわかること

  • 令和7年度(2025年度)の申請期限と事業実施期間のスケジュール
  • 団体推進コースや業種別課題対応コースなどの各コース概要
  • 採択されるために必須となる見積書の取得ルールと相見積もりの重要性
  • 社会保険労務士以外の第三者が関与することによる不支給リスク

令和7年度 働き方改革推進支援助成金の最新情報とスケジュール

厚生労働省および各都道府県労働局より、令和7年度の交付要綱、支給要領、申請マニュアルが公開されました。本助成金は、中小企業における働き方改革を推進するため、設備投資やコンサルティング費用などを補助するものです。特に、2024年4月から時間外労働の上限規制が全面適用された建設業や運送業、医療機関などの業種においては、引き続き重点的な支援が行われます。

重要:申請期限について

  • 交付申請期限:令和7年11月28日(金)まで(必着)
  • 支給申請期限:事業実施予定期間終了から30日以内、または令和8年2月27日(金)のいずれか早い日まで
  • 注意点:国の予算額に制約があるため、期限前であっても予告なく受付を締め切る場合があります。

主なコース一覧と助成対象者

働き方改革推進支援助成金には、事業主の形態や課題に合わせて複数のコースが用意されています。自身の事業場がどのコースに該当するかを正確に把握することが、申請の第一歩となります。

1. 団体推進コース

中小企業事業主の団体(事業協同組合や商工会議所、商工会等)が、傘下の構成事業主の労働条件改善、時間外労働の削減、賃金引上げに向けた取組を行う場合に支給されます。構成事業主が3以上であることや、1年以上の活動実績があることなどの要件があります。

2. 業種別課題対応コース

建設業、運送業、病院等、砂糖製造業など、特定の業種特有の課題に対応するためのコースです。時間外労働の上限規制への対応が必要な事業主に対して、重点的な支援が行われます。

3. 労働時間短縮・年休促進支援コース

生産性を向上させ、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に取り組むすべての中小企業を対象としたコースです。就業規則の作成や、労働能率増進のための設備導入が助成対象となります。

4. 勤務間インターバル導入コース

勤務終了後、次の勤務開始までに一定時間以上の休息時間を設ける『勤務間インターバル制度』を新規に導入、または改善する事業主を支援します。

助成限度額(団体推進コース例)

最大 500万円

支給対象となる取組(改善事業)の内容

助成金を受けるためには、あらかじめ定められた『改善事業』のいずれかを実施する必要があります。単なる機器の購入ではなく、労働能率の向上と労働時間の短縮が客観的に認められることが必須条件です。

改善事業のカテゴリー 具体的な取組内容
設備・機器の導入 労働能率増進に資する機器、POSシステム、自動洗車機、自動食洗機等の導入・更新
コンサルティング・研修 外部専門家による労務管理改善の指導、管理者・従業員向け研修の実施
就業規則の整備 特別休暇制度の導入、時間単位の年次有給休暇制度の規定、勤務間インターバルの規定等
周知・広報(団体向け) 好事例集の作成、展示会の開催、セミナーの実施、求人広告の共同掲載等

申請時に注意すべき『見積書』と『相見積もり』のルール

助成金審査において最も厳格にチェックされるのが『見積書』です。費用の適正性を証明するため、原則として2者以上の見積書(相見積もり)の提出が求められます。

見積書に関する厳守事項

  • 同一内容、同一条件での相見積もりが必須です。
  • 『一式』表記は認められず、内訳(単価・工数等)を明確にする必要があります。
  • 審査中に有効期限が切れないよう、可能な限り長い有効期間を設定してください。
  • 原則として、安価な方の見積もりを採用する必要があります。高価な方を採用する場合は合理的な理由書が必要です。

ソフトウェア導入における詳細な積算例

システムやソフトウェアを導入する場合、以下の詳細な情報が記載された見積書が求められます。特に独自開発やカスタマイズを含む場合は、審査が非常に細かくなります。

  • 担当者の職種および氏名
  • 具体的な作業内容(設定、デザイン、データ移行等)
  • 各作業に要する工数(人日または時間)
  • 工数単価および総費用

労働能率増進効果の客観的な説明

機器やソフトウェアの導入申請では、それがどのように労働時間の削減につながるのかを具体的に説明しなければなりません。単に『便利になる』『最新型である』という理由だけでは不交付となる可能性が高いです。

効果説明の書き方ポイント

  • 導入前の現状分析:どのような業務に、何名の労働者が、1日何時間を費やしているか。
  • 機器の機能説明:導入する機器のどの機能が、現状のどの課題を解決するか。
  • 具体的削減見込み:導入により、1日あたり何時間の作業時間が削減され、年間で合計何時間の工数が削減されるか。

例えば、飲食店の自動食洗機であれば、『現状は手洗いに1日3時間要しているが、導入後は予洗いと出し入れの30分のみになり、1日2時間30分の削減となる』といった定量的な説明が求められます。鍼灸院やエステサロン等での特殊機器導入については、特に厳しい疎明が求められる傾向にあります。

社会保険労務士以外の第三者による申請代行の禁止

本助成金の申請を代行できるのは、社会保険労務士法に基づき登録された社会保険労務士(社労士)のみです。近年、無資格のコンサルタントや機器販売会社の担当者が申請を代行する事案が発生していますが、これは法違反となるだけでなく、事業主自身も責任を問われるリスクがあります。

無資格者関与の不利益

  • 助成金の不支給または返還命令。
  • 加算金(遅延損害金)の支払い義務。
  • 事業主名の公表。
  • 労働局は事業主または社労士以外からの問い合わせには応じません。

交付申請から支給までの具体的な流れ

1
計画策定と相見積もりの取得
自社の課題(労働時間短縮等)を明確にし、導入する機器やコンサルティングの内容を決定します。この際、必ず2者以上の業者から相見積もりを取得してください。
2
交付申請書の提出
令和7年11月28日までに管轄の労働局へ申請書類を提出します。就業規則の写しや労働基準法遵守の申立書等が必要です。
3
交付決定と事業実施
労働局から交付決定通知が届いた後、機器の契約・発注・支払、および研修等の事業を実施します。決定前に着手した事業は助成対象外となります。
4
支給申請書の提出
事業完了後、30日以内(または令和8年2月27日まで)に支給申請を行います。領収書や実施写真、成果を確認できる資料を提出します。
5
助成金の入金
審査が完了すると支給決定通知が届き、指定の口座に助成金が振り込まれます。

よくある質問(FAQ)

Q

交付申請前に購入した機器は助成対象になりますか?

いいえ、助成対象になりません。必ず『交付決定通知書』が届いてから、契約・発注を行ってください。事前に購入済みの機器を未導入と偽って申請した場合は不正受給となります。

Q

10人未満の事業場でも就業規則の整備が必要ですか?

10人以上の事業場は就業規則への記載が必須ですが、10人未満の場合は『年次有給休暇管理簿』の作成や、計画的な付与に関する労使協定等の整備が要件となります。コースごとに詳細が異なるためマニュアルを確認してください。

Q

相見積もりがどうしても取れない場合はどうすればよいですか?

極めて例外的なケースとして、その機器等でなければならない理由を示す申立書(事業主作成)の提出により認められる場合がありますが、原則としては必須です。単に『付き合いがあるから』という理由は認められません。

Q

賃金引上げを成果目標にする際の注意点は?

成果目標として賃金引上げを選択する場合、賃金引上げの根拠規定案の提出が必要です。実際に引き上げた事実を賃金台帳等で証明する必要があります。

Q

労働局からの訪問調査はありますか?

はい、あります。東京労働局や新潟労働局などの審査担当者が、予告なく事業場を訪問して実施状況を確認することがあります。事業計画通りに実施されていない場合、不支給となることがあります。

不採択・不支給を避けるための最終チェックリスト

チェックポイント

  • 過去に労働基準法違反等の是正勧告を受けていないか。
  • 見積書は『交付申請時』に有効なものか。
  • 機器導入による工数削減計算に、計算ミスや論理的な破綻はないか。
  • 導入した機器を事業実施期間中に実際に運用できているか。
  • 自己取引(関連企業からの購入等)に該当しないか。

まとめ:早めの準備が受給への近道です

令和7年度の働き方改革推進支援助成金は、生産性向上を目指す中小企業にとって極めて有効なツールです。しかし、厳格な審査基準と多忙な申請スケジュールがハードルとなります。特に予算が早期に終了する可能性を考慮し、相見積もりの取得や事業計画の策定を速やかに進めることをお勧めします。専門家である社会保険労務士と連携し、不備のない申請を行うことで、確実な受給を目指しましょう。

最新の申請マニュアルをダウンロードしましょう

詳細は厚生労働省ホームページまたは各都道府県労働局の公式サイトをご確認ください。

免責事項: 本記事の情報は作成時点(2025年4月)のものです。補助金・助成金の内容や要件は変更される場合がありますので、申請前に必ず各都道府県労働局の公式サイトで最新情報をご確認ください。

03

申請前チェックリスト

0 / 5 完了 0%
申請資格
必須 対象者の要件を満たしている
中小企業事業主、事業主団体(事業協同組合、商工会等)
必須 対象経費に該当する事業である
労務管理用機器・ソフトウェアの導入、労働能率増進に資する設備導入、専門家によるコンサルティング、研修の実施、就業規則の作成・変更等
スケジュール
必須 申請期限内である
締切: 2025年11月28日
書類準備
必須 事業計画書を作成できる
必須 必要書類を準備できる
交付申請書、事業実施計画書、見積書(相見積もり)、就業規則の写し、労働基準法遵守の申立書等
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です
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類似補助金との比較

採択率について:比較表内の採択率はAIによる推定値であり、公式発表の数値ではありません。補助金選びの参考としてご活用ください。
比較項目
この補助金 厚生労働省(都道府県労働局)
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補助金額 最大500万円 最大約170.8万円(条件による)最大500万円最大2,000万円最大10億円
補助率
申請締切 2025年11月28日 令和8年1月30日まで(予算に達し次第終了)予算がなくなり次第終了(または事業実施の10日前まで)前年度8月末までに事前協議が必要な場合が多い令和8年1月16日まで(各制度による)
難易度
採択率 AI推定 60.0% ※参考値 80.0% ※参考値 80.0% ※参考値 80.0% ※参考値 45.0% ※参考値
準備目安 約14日 約14日約14日約14日約14日
詳細 詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →
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よくある質問

Q この補助金の対象者は誰ですか?
中小企業事業主、事業主団体(事業協同組合、商工会等)
Q 申請に必要な書類は何ですか?
交付申請書、事業実施計画書、見積書(相見積もり)、就業規則の写し、労働基準法遵守の申立書等
Q どのような経費が対象になりますか?
労務管理用機器・ソフトウェアの導入、労働能率増進に資する設備導入、専門家によるコンサルティング、研修の実施、就業規則の作成・変更等
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

お問い合わせ

CONTACT
補助金図鑑 #155624
2026年版
情報ソース
厚生労働省(都道府県労働局)
2026年1月5日 確認済み
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