海外市場への展開を目指す中小企業やスタートアップにとって、知的財産の保護は極めて重要な戦略です。INPIT(工業所有権情報・研修館)が実施する『外国出願補助金』は、外国での特許や商標の権利化にかかる費用を最大300万円まで支援する制度です。令和8年度(2026年度)の第1回公募が開始されるにあたり、申請の要件や対象経費、採択を勝ち取るためのポイントを詳しく解説します。
この記事でわかること
- 令和8年度第1回公募のスケジュールと締切日
- 1事業者あたり最大300万円の補助上限と補助率
- 特許、実用新案、意匠、商標それぞれの補助額詳細
- 補助対象となる『基礎となる国内出願』の条件
- 採択率を高めるための申請書作成ノウハウ
INPIT外国出願補助金の概要と目的
本補助金は、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が、日本の中小企業者等による国際的な知的財産戦略の構築を支援することを目的として提供しています。経済のグローバル化が進む中で、優れた技術やブランドを海外で保護することは不可欠ですが、外国への出願には多額の費用(翻訳料、現地代理人費用、納付手数料など)が障壁となります。
この課題を解決するため、既に日本国内で特許庁に出願済みの案件をベースに、パリ条約等に基づき外国へ展開する際の費用を2分の1の補助率で支援します。特にスタートアップや創業間もない法人にとっても、知財を武器に海外市場へ参入するための強力な後押しとなる制度です。
補助金額と対象となる出願の種類
補助金の額は、出願する権利の種類によって上限が定められています。1事業者あたりの総額上限は300万円となっており、複数の国への出願を検討している場合もこの範囲内で計画を立てる必要があります。
権利種別ごとの補助上限(1出願あたり)
※1出願とは、1つの基礎となる国内出願に対し、複数の国・地域へ出願する場合も一式として取り扱われます。また、共同出願の場合は、持ち分割合や費用負担割合に応じて上限額が調整されるため注意が必要です。
補助対象となる要件と申請者
申請を行うには、一定の要件を満たす必要があります。主な対象者は、日本国内に本社を有する中小企業者、創業10年以内の特定法人、および大学等の試験研究機関です。
対象となる申請者の詳細
- 中小企業者: 中小企業基本法に定める、資本金または従業員数が規定以下の会社または個人事業主。
- 創業特定法人: 設立から10年を経過していない、資本金3億円以下の法人(大企業が実質的に支配している場合を除く)。
- 試験研究機関等: 国立大学法人、公立大学法人、公設試験研究機関など。
申請時の重要注意:みなし大企業の除外
資本金が中小企業の範囲内であっても、大企業から2分の1以上の出資を受けている場合や、複数の大企業から3分の2以上の出資を受けている場合は『みなし大企業』と判断され、補助対象から除外されます。また、暴力団関係者や過去に指名停止措置を受けている者も対象外となります。
補助対象となる出願の条件
補助の対象は、以下のいずれかに該当する外国特許庁への出願に限られます:
- 日本国特許庁に既に行っている出願(基礎となる国内出願)に基づき、パリ条約による優先権を主張して出願するもの。
- 特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の各国国内移行手続き。
- ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願、またはマドリッド協定議定書(マドプロ)に基づく商標の国際登録出願。
補助対象経費の内訳
補助金が充当できる経費は、外国出願に直接必要とされる費用です。申請時に提出する見積書に基づき審査されます。
経費に関する注意点
- 補助事業実施期間外に発生した費用(交付決定前に契約・発注したもの)は対象外です。
- 日本国内の特許庁に支払う費用は補助の対象になりません。
- 消費税および地方消費税は原則として補助対象外となります。
公募スケジュール(令和8年度)
本補助金は年間4回の公募が予定されています。出願のタイミングに合わせて、最適な公募回を選択することが重要です。
令和8年度 第1回公募期間
令和7年12月1日(月)10:00 ~ 12月22日(月)17:00
年間の公募予定(目安)
- 第2回: 令和8年3月2日 ~ 3月23日
- 第3回: 令和8年6月8日 ~ 6月29日
- 第4回: 令和8年9月7日 ~ 9月28日
申請から交付までの5ステップ
1
応募申請書の作成と提出
公募期間内にINPITの指定する電子申請システム等から申請書、事業計画書、見積書等を提出します。
2
審査・交付決定
提出された書類に基づき、海外展開の意欲や技術の優位性などが審査され、採択されると『交付決定通知書』が届きます。
3
補助事業の実施(外国出願)
交付決定後に現地代理人への発注や翻訳、外国特許庁への出願手続きを行い、費用の支払いを完了させます。
4
実績報告書の提出
事業完了後(出願手続き完了後)、領収書や出願書類の控えを添付した実績報告書を提出します。
5
補助金の交付
事務局による確定検査を経て、指定の口座に補助金が振り込まれます。
採択されるための申請ノウハウと自律補足情報
補助金は申請すれば必ずもらえるものではなく、限られた予算の中での選考となります。一般的に、採択率を高めるためには以下の視点が重要です。
1. 海外展開の具体性と必然性を強調する
「ただ権利を取りたい」だけではなく、「なぜその国でなければならないのか」「どのようなビジネスモデルで収益化を目指すのか」を具体的に記載してください。市場調査データや、既に商談が進んでいる現地の提携先の情報などがあれば強力な説得力となります。
2. 知財ポートフォリオの有効性
申請する権利が、自社の主力製品や技術のどの部分を守るものなのか、競合他社に対してどのような参入障壁を構築できるのかを明確にします。1つの特許だけでなく、意匠や商標と組み合わせた重層的な保護戦略(知財ミックス)をアピールすることも有効です。
3. よくある失敗パターン:見積書の不備
多くの場合、補助金の不採択や交付決定の遅れの原因となるのが、見積書の金額根拠の不明瞭さです。翻訳料が1単語あたりいくらか、現地代理人の報酬の内訳は適正かなど、誰が見ても妥当だと判断できる詳細な見積書を準備しましょう。国内代理人の弁理士と密に連携することが不可欠です。
専門家活用のメリット
弁理士などの専門家は、単に出願書類を作成するだけでなく、補助金の申請書の論理構成を整えるアドバイスも可能です。報酬の一部が補助対象となるため、積極的に活用して戦略的な出願を目指しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q既に外国特許庁に出願済みの案件でも申請できますか?
いいえ、交付決定前に既に出願(発注)を完了している案件は補助の対象外となります。必ず交付決定を受けてから、出願手続きを開始するようにしてください。
Q複数の国に出願する場合、上限額はどうなりますか?
特許の場合、何カ国に出願しても、1つの基礎となる日本出願に関連する外国出願一式としての補助上限は150万円です。複数の基礎出願がある場合は、それぞれに対して上限額が設定されますが、1事業者あたりの総額上限は300万円となります。
Q中間手続き(拒絶理由通知への対応)も補助されますか?
はい、本補助金の交付決定を受けた案件について、その後の拒絶理由通知に対する応答などの中間手続きにかかる経費についても補助(1手続きあたり最大50万円、補助率1/2)する仕組みがあります。
Q補助金の支払い時期はいつ頃ですか?
本補助金は『精算払い』です。まず事業者が全額を支払い、事業完了後の検査を経て補助金が支払われます。そのため、当初の出願費用全額を立て替えるための資金繰り計画が必要です。
Q商標の『抜け駆け対策』とはどのようなものですか?
自社のブランドが外国の第三者によって勝手に出願されている(またはされる恐れがある)場合に、それに対抗して出願を行う費用を補助するものです。この場合は特例として上限30万円まで支援されます。
INPITの外国出願補助金は、グローバル展開を志す企業にとって、知財コストを大幅に削減できる貴重な機会です。令和8年度第1回の締切は令和7年12月22日と非常に早いため、検討中の案件がある場合は今すぐ国内代理人と相談を開始し、必要書類の準備を進めてください。海外での権利保護を確実なものとし、ビジネスの成長を加速させましょう。
公式情報の詳細確認と申請手続き
最新の公募要領、申請システムの操作マニュアルについては、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の公式サイトを必ずご確認ください。申請にはgBizIDプライム等のアカウントが必要になる場合があるため、早めの確認を推奨します。
免責事項: 本記事の情報は令和7年11月時点の公募情報に基づき作成しています。補助金の内容、要件、スケジュール等は変更される場合がありますので、申請前に必ず公式サイトで最新の公募要領をご確認ください。