長野県中野市で事業を営む経営者の皆様にとって、若手人材の確保は避けて通れない重要課題といえるでしょう。特に市外から優秀な人材を呼び込むためには、給与面だけでなく福利厚生の充実が鍵を握ります。今回ご紹介する’中野市従業員家賃支援事業補助金’は、従業員の家賃を補助する企業に対し、市がその費用の一部をバックアップしてくれる非常に心強い制度です。採用コストを抑えつつ、従業員の生活満足度を高めたいと考えている事業者の方は、このチャンスを逃さず活用することをお勧めします。
この補助金の要点
市外から中野市へ転入した39歳以下の若手従業員に対し、家賃補助を行っている事業者が対象となります。従業員1人につき月額最大1万円が、最長で36ヶ月間にわたって交付されるため、長期的な雇用安定に大きく寄与する仕組みです。
中野市従業員家賃支援事業補助金の全体像
この制度の大きな目的は、中野市内の事業所における人手不足の解消と、働く人たちの福祉向上にあります。単なる一時金ではなく、家賃という固定費に対して継続的な支援が行われる点が大きな特徴です。対象となるのは、法人だけでなく個人事業主も含まれており、幅広い業種で利用できるのが嬉しいポイントでしょう。市外からの移住を伴う採用を検討しているなら、求人票に’家賃補助あり’と記載できることは、応募者への強力なアピール材料になります。
具体的には、企業が従業員に対して支払った住宅手当や家賃補助の実績に基づき、その一部を市が負担してくれます。上限は1人あたり月額1万円と定められていますが、これが3年間続けば合計で36万円もの支援になります。中小企業にとって、1人あたり年間12万円のコスト削減は決して小さくない数字といえるはずです。若手社員が地域に根付くきっかけを作るためにも、企業側がこうした公的支援を賢く取り入れる姿勢が求められています。
補助対象となる事業者の条件
まず大前提として、中野市内に事業所を構えていることが必須条件です。ここでいう事業者は、会社組織だけでなく個人で商売をされている方も含まれます。従業員を正規に雇用し、適切な雇用保険への加入手続きを済ませていることが求められるため、法令遵守を徹底しているクリーンな職場であることが証明される側面もあります。地域経済を支えるパートナーとして、市と一緒に若者を守っていくという姿勢がこの制度の根底には流れています。
対象となる従業員の細かなルール
補助の対象となる従業員には、いくつかのハードルが設定されています。第一に、令和5年1月1日から令和9年12月31日までの間に、住まいを借りるために市外から中野市へ引っ越してきた人でなければなりません。もともと市内に住んでいる人を採用した場合は対象外となるため、あくまで’移住を伴う採用’がトリガーとなります。また、転入した時点での年齢が39歳以下であるという年齢制限も重要です。これは、次世代を担う若年層の定住を促進したいという市の意図が反映されています。
注意点
他から家賃に関する補助を受けている従業員は対象に含めることができません。また、賃借している住宅が、会社や従業員の3親等以内の親族が所有している物件である場合も、補助の対象外となってしまうため、契約形態を事前に確認しておく必要があります。
補助金の算出方法と対象経費の考え方
補助される金額は、事業者が実際に従業員へ支払った家賃補助の額に準じます。例えば、会社が福利厚生として月に1万5千円の住宅手当を支給している場合、そのうちの1万円が補助されます。もし手当が8千円であれば、支給額と同額の8千円が補助される計算です。つまり、月額1万円を上限として、会社が負担した額がダイレクトに補助される仕組みになっています。この補助期間は、従業員が転入した翌月から数えて最大36ヶ月間も続くため、初期の定着期間をしっかりとサポートできるのが強みです。
1人あたりの補助上限額(月額)
10,000円
対象となる’家賃’の定義についても正確に理解しておく必要があります。ここで認められるのは、あくまで住居の賃借に必要な純粋な賃料のみです。アパート経営においてよく見られる共益費や管理費、あるいは駐車場代といった費用は、補助対象の計算に含めることができません。申請時には賃貸借契約書を確認し、項目ごとに金額を整理しておくことがスムーズな手続きのコツです。また、あくまで事業者が従業員に対して支払った実績が必要ですので、賃金台帳や給与明細にその形跡が残っていることが不可欠となります。
申請から受取までの5つのステップ
手続き自体はシンプルですが、1年間の実績をまとめて申請する形式のため、事前の準備が欠かせません。オンラインでの電子申請も導入されており、忙しい経営者でも効率的に進められる配慮がなされています。以下の手順を参考に、漏れのないように進めていきましょう。
社内規定の整備と支給開始
就業規則や賃金規定に従業員への家賃補助(住宅手当)を明記し、対象となる従業員への支払を開始します。実績が証明できるよう給与明細を整えておきましょう。
必要書類の収集
賃貸借契約書の写しや雇用保険の加入証明、そして対象月の賃金台帳を揃えます。従業員の住民票は、最終補助月の末日以降に発行されたものが必要です。
交付申請書の作成と提出
実績報告を兼ねた申請書を作成します。中野市の窓口への持参・郵送、または’ながの電子申請サービス’を利用してオンラインで提出を完了させます。
審査と交付決定
市役所の担当部署にて提出された書類の精査が行われます。不備がなければ、事業者宛てに交付決定の通知が届きます。
補助金の入金確認
指定した銀行口座に補助金が振り込まれます。この補助金は1年ごとに申請が必要なため、次年度以降も忘れずに手続きを行いましょう。
採択に向けたポイントと実務のアドバイス
この補助金は審査で落とされるというよりも、’書類の不備’や’要件の見落とし’で受理されないケースが懸念されます。特に賃金台帳の管理には注意を払いましょう。給与明細に’住宅手当’や’家賃補助’という項目が独立していないと、実際にいくら家賃として補助したのかを客観的に証明することが難しくなります。基本給に含めて支給しているといった曖昧な運用ではなく、明確に費目を分けるように社内体制を整えることが、スムーズな採択への近道です。
ポイント
申請期限は毎年2月末頃(令和7年度分は令和8年3月2日)ですが、市の予算には限りがあります。予算の上限に達した時点で受付が締め切られてしまうため、早め早めの準備を心がけ、書類が整い次第提出することをお勧めします。
また、社宅扱いにしている場合も補助の対象になり得ますが、ここには少し工夫が必要です。従業員から家賃の一部を徴収し、実質的に会社がいくら負担しているのかが賃貸借契約書や内部資料で明確になっていなければなりません。こうした複雑なケースについては、事前に中野市の商工観光課へ相談し、どのようなエビデンスが必要になるかを確認しておくと安心です。後から’対象外だった’となるのを防ぐためにも、プロの視点で雇用契約を見直す良い機会と捉えましょう。
よくある質問
Q. もともと中野市に住んでいる人を採用した場合は対象になりますか?
A. 残念ながら対象にはなりません。この制度は令和5年以降に市外から転入し、かつ賃貸住宅に住むことを伴う従業員が対象です。移住を促進するための施策であるため、市内在住者の採用については別の制度や支援策を検討する必要があります。
Q. 外国人従業員を雇用しているのですが、申請は可能でしょうか?
A. はい、国籍は問いません。年齢が39歳以下であることや、市外から転入していることなど、定められた要件を満たしていれば外国人の方でも対象となります。在留カードの写しなどの提出が必要になる場合がありますが、基本的な条件は日本人従業員と同様です。
Q. 会社の所有しているマンションに従業員を住ませている場合はどうなりますか?
A. 事業者が自ら所有する物件に従業員が居住している場合は、補助の対象外となります。あくまで第三者の家主から住居を借りていることが前提です。親族所有の物件についても同様に除外されますのでご注意ください。
Q. 1事業所あたり、何人まで申請できるといった上限はありますか?
A. 1事業者あたりの人数制限は特に設けられていません。要件を満たす従業員が複数名いれば、その全員分を合算して申請することができます。ただし、市の予算枠内で交付されるため、大規模な採用を行う場合は早めに手続きを行うのが賢明です。
Q. 転入した従業員が途中で39歳を超えてしまったら、補助は止まりますか?
A. 補助の判定基準は’転入した日における年齢’です。転入時に39歳以下であれば、その後に誕生日を迎えて40歳以上になったとしても、最長36ヶ月の補助期間内であれば継続して支援を受けることが可能です。若いうちの移住・定着を支援するという趣旨が守られているためです。
まとめ
中野市従業員家賃支援事業補助金は、人材確保に苦心する地方の事業者にとって、非常に利便性の高いツールです。従業員の住宅コストを軽減することで、離職を防ぎ、仕事に専念できる環境を整えることができます。最大で月1万円、3年間という長期間の支援を最大限に活用し、自社の採用力と福利厚生を一段階上のレベルへ引き上げてみてはいかがでしょうか。まずは対象となる従業員がいないか社内名簿をチェックし、来年2月の申請時期に向けて、今から実績を積み上げていく準備を始めてください。
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