神奈川県三浦市で事業を営む皆様にとって、年末に向けた資金繰りは経営の大きな関心事ではないでしょうか。物価の高騰や人件費の上昇が続く中で、三浦市は地元中小企業の負担を軽減するため、融資にかかる利子の一部を補助する制度を用意しました。この制度を賢く利用することで、手元に残るキャッシュを増やし、次なる投資や運転資金に充てることが可能になります。
この補助金の要点
三浦市内で1年以上継続して事業を営む中小企業が、指定金融機関から受けた融資の利子を最大6か月分補給する制度です。借入金額1,000万円を上限として、年率1パーセント以内の利子、最大5万円までが市からキャッシュバックされます。
三浦市経済対策利子補給金制度の全容
この利子補給金は、厳しい経済情勢下にある地元の事業者を直接的に支援する三浦市独自の施策です。具体的には、市が指定する銀行や信用金庫から融資を受けた際に、支払った利子の一部を後から市が補填してくれる仕組みとなっています。補助を受けられるのは、原則として三浦市内で1年以上引き続き事業を営んでいる方々です。個人事業主の方であれば、市内に1年以上居住していることも条件に含まれます。日頃から誠実に納税し、市税の滞納がないことが前提となりますが、多くの地元事業者が対象になり得る非常に使い勝手の良い制度と言えるでしょう。
補助の対象となる融資と期間の限定性
ここで注意しておきたいのが、対象となる融資の実行時期です。令和7年の10月1日から同年12月31日までの、わずか3か月間に実行された融資が対象となります。つまり、年末の資金需要を見越してこの期間に新規で借入を行った場合が、補給のチャンスになります。補給の期間は借入日から最長で6か月間と定められており、短期間ではありますが、立ち上がりの利息負担を軽減する効果は小さくありません。ただし、既存の借入を借り換えるための融資や、他の利子補給制度によって既に実質無利子となっている融資については、この制度の対象外となる点に留意が必要です。
補助上限額
最大 50,000円
どこで借りるべきか?指定金融機関のリスト
この制度を利用するには、三浦市が指定する特定の金融機関で融資を受ける必要があります。地元の経済を支える主要な金融機関が名を連ねており、普段からお付き合いのある窓口も多いはずです。横浜銀行の三崎支店をはじめ、スルガ銀行の三浦海岸支店、そして地域に密着したかながわ信用金庫の各支店(三崎・岬陽・三浦海岸)が対象となっています。また、湘南信用金庫や三浦市農業協同組合(JA三浦)の本店、さらには日本政策金融公庫の横浜支店も含まれています。各金融機関にはそれぞれの融資審査基準があるため、まずは最寄りの窓口で相談することからスタートするのが得策でしょう。
| 指定金融機関名 | 主な窓口・連絡先 |
|---|---|
| 横浜銀行 三崎支店 | 046-881-2181 |
| かながわ信用金庫 三崎・岬陽・三浦海岸 | 各支店窓口 |
| 三浦市農業協同組合 本店 | 046-888-3145 |
| 日本政策金融公庫 横浜支店 | 045-201-9913 |
申請から給付までの5つのステップ
手続き自体はシンプルですが、提出期限が令和8年1月15日と決まっているため、スケジュール管理が重要です。年明けの忙しい時期に慌てないよう、あらかじめ手順を把握しておきましょう。
金融機関での融資実行
令和7年10月から12月末までの間に、指定金融機関で対象となる融資を受けます。
必要書類の収集
金融機関から発行される’償還予定表’と’利息計算書’を取り寄せます。これが申請の要となります。
交付申請書の作成
市の指定様式に必要事項を記入します。法人の場合は代表者印、個人の場合は認印が必要です。
三浦市役所へ提出
観光商工課の窓口へ持参するか、郵送で提出します。令和8年1月15日必着であることに注意してください。
審査・補給金の振込
市による審査を経て、承認されれば指定の口座に利子補給金が振り込まれます。
採択の確率を高める!申請のコツと注意点
この制度は競争率を競うコンテスト形式の補助金ではなく、要件を満たしていれば原則として支給されるものです。そのため、’不備なく書類を揃えること’が最大の攻略法になります。特に、金融機関から受け取る書類には融資の実行日が明記されている必要があります。10月1日以前に相談を開始していても、実際の入金(実行)が10月1日以降でなければ対象になりません。また、三浦市では’中小企業信用保証料補助制度’も併設されています。神奈川県の中小企業制度融資を利用し、保証協会に保証料を支払った場合は、その費用も一部補助される可能性があるため、併せて確認することをお勧めします。こうした複数の制度を組み合わせることで、実質的な借入コストを最小限に抑えることが可能になります。
注意点
借換融資は対象外です。また、すでに他の制度で実質無利子となっている融資についても重複して受けることはできません。あくまで新規の経済対策としての借入が対象であることを忘れないようにしましょう。
ポイント
郵送で提出する場合は、消印有効ではなく’必着’です。令和8年1月15日までに観光商工課に届いている必要があるため、余裕を持って1月初旬には投函を済ませておきたいところです。
よくある質問(FAQ)
Q. 1,000万円以上の融資を受けた場合は対象になりませんか?
A. 対象になります。ただし、補給金の計算対象となるのは1,000万円までの借入に対する利子分のみとなります。超過分については自己負担となりますが、限度額まではしっかりと補給を受けられます。
Q. 市外に住んでいますが、店舗が三浦市内にあれば対象になりますか?
A. 法人の場合は、本店の所在地が三浦市内にあれば対象です。個人事業主の場合は、原則として1年以上市内に居住していることが条件となるため、市外居住者は対象外となる可能性が高いです。詳細な状況については市の窓口で確認することをお勧めします。
Q. 利子補給金はいつ頃振り込まれますか?
A. 1月15日の申請締め切り後、市による審査が行われます。個別の進捗にもよりますが、年度末に向けて順次支給決定と振込が行われるのが一般的な流れです。
Q. 融資の使い道に制限はありますか?
A. 事業資金であれば運転資金でも設備資金でも対象となります。三崎のまぐろの仕入れ資金や、観光客向け店舗の改修費用など、ビジネスに関わる資金であれば幅広く認められます。
Q. 書類の書き方が分からない場合はどうすれば良いですか?
A. 三浦市役所の観光商工課が制度の事務局となっています。また、普段お付き合いのある指定金融機関の担当者も制度を把握していることが多いので、まずは融資を受けている窓口で相談してみるのが近道です。
まとめ
三浦市の経済対策利子補給金は、年末の資金繰りを支える力強い味方です。最大5万円という金額は、一見少なく感じるかもしれませんが、利益率の厳しい現代の経営において、利息負担が減ることはキャッシュフローの改善に直結します。10月から12月の融資実行、そして1月15日の申請期限。この二つのスケジュールを逃さないよう、早めにメインバンクや日本政策金融公庫へ相談に行きましょう。地元の制度を最大限に活用し、安定した経営基盤を築いていってください。
※本記事の情報は執筆時点のものです。制度の詳細は必ず三浦市の公式サイトや観光商工課の窓口で最終確認を行ってください。