新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるため、多くの事業者が大分県の特別融資を活用されました。その借入利息の負担を宇佐市が肩代わりしてくれるのが、この利子補助金という制度です。令和7年中に支払った利息分を、令和8年1月にまとめて申請することで、後から全額が戻ってきます。経営のキャッシュフローを改善する貴重な制度ですので、対象となる方は忘れずに手続きを進めていきましょう。
この補助金の要点
宇佐市内の事業者が『大分県新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資』で支払った利子を全額補助するものです。融資額1,000万円分までが対象となり、毎年1月に前年分の支払利子を申請する仕組みになっています。1回きりの申請ではなく、返済が続く限り毎年の手続きが欠かせません。
宇佐市の中小企業者対策『利子補助』とは
この制度は、コロナ禍で売上が減少した市内の中小企業や個人事業主を対象とした、非常に手厚い支援策と言えます。対象となるのは、大分県が実施していた『新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資』を利用している事業者です。この融資はすでに令和6年3月末で新規受付を終了していますが、現在返済を続けている方であれば、利子補助の権利は継続しています。利息を一度金融機関に支払い、その後に市へ申請することで同額が還付される『事後補助』の形をとっているのが特徴です。
補助の対象期間は最長で10年以内と定められており、長期的な返済計画を立てている方にとっても大きなメリットがあるでしょう。ただし、据置期間については累計で2年以内という制限がある点には注意が必要です。あくまで『実際に支払った利子』が対象となるため、元金の据置期間中は利子のみの支払額が補助されます。地元の金融機関である大分銀行や豊和銀行、信用金庫などで借り入れた資金が対象になっているか、今一度お手元の控えを確認してみてください。
補助を受けられる対象者の詳細
誰でも受けられるわけではなく、いくつかの条件をすべて満たす必要があります。まず、中小企業信用保険法で定められた中小企業者であることが大前提です。ここで気をつけたいのが、医療法人やNPO法人、協同組合などは対象から外れている点でしょう。また、個人事業主であれば宇佐市内に住民票があること、法人であれば宇佐市内に本店または支店を置いていることが必須条件です。法人の場合、登記上の住所があるだけでなく、実際にその場所で事業を営んでいる実体があるかどうかも厳しく確認されます。さらに、市税や水道料金の滞納がないことも重要なチェックポイントですね。公的な支援を受ける以上、義務をしっかりと果たしていることが求められます。
補助対象融資の上限額
1,000万円
※融資額が1,000万円を超える場合でも、補助の計算対象は1,000万円分までとなります。
補助対象となる経費と期間のルール
補助金として戻ってくるのは、令和7年1月1日から12月31日までの1年間に、金融機関へ支払った利息の全額です。利息以外の保証料や元金、延滞利息などは一切含まれません。あくまで純粋な約定利息のみが対象だと理解しておきましょう。対象となる融資の上限は1,000万円に設定されています。例えば、1億6,000万円の融資を受けていたとしても、補助の対象になるのはそのうちの1,000万円に対応する利子だけという計算ですね。大きな金額を借り入れている事業者の皆さんは、按分計算が必要になる点を覚えておいてください。
注意点:廃業や市外転出に注意
返済の途中で事業を廃止したり、宇佐市外へ本店を移転したりした場合、その時点で補助金の権利は消滅します。また、金融機関と条件変更(リスケジュールなど)を行った際も、事前に相談がないと補助が受けられなくなる可能性があるため、何か変更があるときはまず商工振興課へ電話するのが鉄則です。
令和8年1月の申請に向けた5ステップ
金融機関から利子支払証明を取り寄せる
令和7年1月1日から12月31日までの支払い利息がわかる『融資取引明細表』などを用意しましょう。12月の最終返済が終わってから発行を依頼するのがスムーズです。
宇佐市役所で公的証明書を取得する
法人の場合は『所在証明書』、個人の場合は『住民票の写し』が必要です。また、令和8年1月以降に発行された『市税の滞納のない証明』も併せて準備します。
交付申請書の作成
宇佐市の指定様式(第2号)に、支払った利子の総額を記入します。住所欄は、法人は事業所の所在地、個人は住民票の住所を記載するようにしてください。
窓口または郵送で提出
令和8年1月6日から1月30日までの受付期間内に、宇佐市役所の商工振興課へ提出します。期間が短いので、年明け早々に動けるよう準備しておくと安心ですね。
補助金の振込確認
市の審査を経て、申請書に記載した指定口座へ補助金が振り込まれます。通帳コピーの提出は、昨年から変更がなければ省略可能ですが、念のため用意しておくと無難です。
申請を成功させるための実務的なポイント
この補助金で最も恐ろしいのは『申請し忘れ』です。後から遡って昨年度分を申請することは一切認められていません。毎年1月に手続きが必要になるため、カレンダーやリマインダーに登録しておくことを強くお勧めします。また、提出書類の中で『完納証明書』は令和8年1月以降の日付で発行されたものでなければなりません。12月中に先走って取得してしまうと、年明けに再取得を求められて二度手間になってしまいます。証明書の鮮度については、申請期間のルールを厳格に守りましょう。
ポイント:金融機関への事前依頼
1月は金融機関も窓口が混み合います。『利子支払明細』の発行に1週間程度かかるケースもあるため、12月末の返済が完了した時点で、担当者に『1月初旬に明細が欲しい』と伝えておくのがプロの段取りです。
よくある質問
Q. 令和7年の途中で全額繰上返済をした場合はどうなりますか?
A. 繰上返済までに実際に支払った令和7年分の利子については、補助の対象となります。その場合でも申請は令和8年1月まで待つ必要がありますので、領収証などの書類を大切に保管しておいてください。
Q. 銀行から利息を免除してもらっている期間がありますが、申請できますか?
A. この補助金は『実際に支払った利子』を還付する仕組みです。利子そのものが免除されている期間については、支払実績がないため補助金も発生しません。
Q. 法人化したばかりで、借入は個人名義のままですが大丈夫でしょうか?
A. 原則として融資契約時の名義と申請者が一致している必要があります。法人化に伴う契約変更(債務承継)などを行っている場合は、事前に商工振興課へ相談し、名義変更の手続きを確認してください。
Q. 所在証明書はどこで取得できますか?
A. 宇佐市役所の税務課で発行しています。本庁舎の2階になります。手数料がかかる場合がありますので、事前に確認しておくとスムーズです。
Q. 1月30日の期限を1日でも過ぎたら受け取れませんか?
A. 公的な補助金ですので、期限後の受付は一切行われません。郵送の場合は消印有効か到着締め切りかを事前に確認し、余裕を持って1月中旬までには提出を済ませるのが鉄則です。
必要書類チェックリスト
| 書類名称 | 備考・入手先 |
|---|---|
| 交付申請書(様式第2号) | 市のHPからダウンロードまたは窓口で配布 |
| 誓約書兼チェックリスト | 自己チェックと暴力団排除の誓約を兼ねる |
| 利子支払明細(融資取引明細) | 融資を受けている各金融機関で発行 |
| 完納証明書(市税滞納なし証明) | 宇佐市税務課(令和8年1月以降の発行分) |
| 所在証明または住民票 | 法人は所在証明、個人は住民票(コピー不可) |
まとめ
宇佐市の利子補助制度は、コロナ対策融資を利用している事業者にとって、固定費を削減できる非常に強力なツールです。令和7年の利子を全額取り戻すためには、令和8年1月の短い申請期間を逃さないことが何より重要になります。必要書類の多くは金融機関や市役所の窓口で取得するものなので、年末のうちにチェックリストを作成し、年明けに一斉に動けるようにしておきましょう。もし不明な点があれば、早めに市の商工振興課へ相談することをお勧めします。こうした地道な手続きの積み重ねが、強固な経営基盤を作ることにつながります。
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