【2025年最新】両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)とは?最大52万円の受給要件を社労士が解説
補助金詳細
Details3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のために、柔軟な働き方を可能とする制度を導入し、利用を支援した中小企業事業主。
・支給申請書
・支給要件確認申立書
・面談シート(制度導入の場合)
・育児に係る柔軟な働き方支援プラン(制度導入の場合)
・方針を周知したことが確認できる書類(社内報、イントラネットの写し等)
・労働協約または就業規則
・対象労働者の出勤簿またはタイムカード、賃金台帳
・子の存在や生年月日が確認できる書類(母子手帳の写し等)
・次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届
・その他、利用した制度に応じて必要な書類
本助成金は、制度導入と利用実績に対して支給されるものであり、特定の経費を補助するものではありません。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview【2025年最新】両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)とは?
両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)は、育児中の従業員が仕事と家庭を両立できるよう、多様で柔軟な働き方を選択できる制度を導入し、その利用を促進した中小企業事業主に対して支給される助成金です。深刻化する人手不足の中、優秀な人材の確保・定着は企業にとって喫緊の課題であり、この助成金の活用は企業の持続的な成長に繋がります。
この記事では、特に2025年(令和7年)10月1日からの改正内容を中心に、制度の概要、支給要件、支給額、申請の流れまでを分かりやすく解説します。
■ このコースのポイント
- 対象:中小企業事業主のみ
- 目的:3歳から小学校就学前の子を養育する従業員の仕事と育児の両立支援
- 内容:柔軟な働き方制度の導入・利用、または子の看護等休暇の有給化を支援
- 金額:最大30万円+各種加算(最大22万円)
2025年10月からの改正点!制度は2つの柱に再編
令和7年10月1日より、本コースは以下の2つの制度に再編され、より利用しやすくなります。事業主はいずれかの要件を満たすことで申請が可能です。
- 柔軟な働き方に関する制度を3つ以上導入した場合
- 子の看護等休暇制度を新たに有給化した場合
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
1. 柔軟な働き方に関する制度を3つ以上導入した場合
3歳から小学校就学前の子を養育する従業員が利用できる「柔軟な働き方に関する制度」を複数導入し、実際に従業員の利用があった場合に助成金が支給されます。
支給額
| 導入した制度の数 | 支給額(利用者1名あたり) |
|---|---|
| 3つ以上の制度を導入 | 20万円 |
| 4つ以上の制度を導入 | 25万円 |
対象となる「柔軟な働き方に関する制度」
以下のA~Eの中から3つ以上の制度を導入し、就業規則等に規定する必要があります。
- A. 始業時刻等の変更制度:フレックスタイム制度や時差出勤制度(1時間以上の繰上げ・繰下げ)
- B. テレワーク制度:週または月の所定労働日数の半数以上利用可能など、一定の要件を満たすもの
- C. 短時間勤務制度:1日の所定労働時間を平均1時間以上短縮する制度
- D. 保育サービスの費用補助等:ベビーシッターの手配や費用補助
- E. 子の養育のための休暇制度:年次有給休暇や子の看護休暇とは別の有給休暇(年10日以上、時間単位取得可)
受給までの4ステップ
制度を導入するだけでなく、以下のステップを制度利用開始日の前日までにすべて実施する必要があります。
- 方針の社内周知:「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用やキャリア形成を支援する方針を社内で周知します。
- 利用者との面談:制度を利用したい従業員と上司または人事担当者が面談し、内容を「面談シート」に記録します。
- 支援プランの作成:面談結果を踏まえ、対象者ごとに個別の「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成します。
- 制度の利用:プランに基づき、従業員が制度を利用開始し、6ヶ月以内に各制度で定められた利用基準(例:テレワーク20日以上など)を満たします。
2. 子の看護等休暇制度を新たに有給化した場合
令和7年10月1日以降に、これまで無給だった「子の看護休暇制度」を新たに有給化し、就業規則等に規定した場合に助成金が支給されます。
支給額
| 要件 | 支給額 |
|---|---|
| 子の看護等休暇制度を新たに有給化 | 30万円(1事業主1回限り) |
■ ポイント
この制度は、実際に休暇を取得した従業員がいなくても、有給化の規定を整備し、対象となる従業員が1名以上在籍していれば申請可能です。
就業規則等に規定すべき内容
以下の要件をすべて満たす制度として規定する必要があります。
- 年次有給休暇と同等の賃金が支払われる
- 1年度あたり10労働日以上取得できる
- 時間単位で取得でき、いわゆる「中抜け」も可能
- 年次有給休暇とは別に取得できる
見逃せない!2つの加算措置
上記のいずれかの助成金を申請する際に、以下の要件を満たすとさらに加算が受けられます。(それぞれ1事業主1回限り)
| 加算名 | 加算額 | 要件 |
|---|---|---|
| 制度利用期間延長加算 | 20万円 | 導入した制度の利用対象を「中学校修了前の子を養育する労働者」まで延長する。 |
| 情報公表加算 | 2万円 | 厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で、自社の男女別育児休業取得率などを公表する。 |
申請の流れと期限
申請までの大まかな流れ
- 要件の確認と制度設計:自社に合った制度を選択し、助成金の要件を満たすように設計します。
- 就業規則の改定・届出:設計した制度を就業規則に明記し、労働基準監督署へ届け出ます。(常時10人未満の事業場でも規定の整備と周知は必須)
- 社内周知・プラン作成・制度利用:各制度で定められた手順を実施します。
- 支給申請:必要書類を揃え、管轄の都道府県労働局へ申請します。
申請期限
- 制度を3つ以上導入した場合:対象労働者の制度利用を開始した日から6ヶ月が経過する日の翌日から2ヶ月以内
- 子の看護等休暇を有給化した場合:有給化を就業規則に規定した日の翌日から2ヶ月以内
よくある質問(Q&A)
まとめ
「柔軟な働き方選択制度等支援コース」は、従業員のワークライフバランスを向上させ、企業の魅力を高める絶好の機会です。助成金を活用することで、制度導入のコスト負担を軽減し、働きやすい職場環境を実現できます。
特に2025年10月からの改正では、子の看護休暇の有給化だけでも30万円が支給されるなど、中小企業にとって活用しやすい内容となっています。この機会に制度導入を検討し、人材確保と定着、ひいては企業価値の向上に繋げてみてはいかがでしょうか。
助成金の詳細情報
| 両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)概要 | |
|---|---|
| 対象者・対象事業 | 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のために、柔軟な働き方を可能とする制度を導入し、利用を支援した中小企業事業主。 |
| 必要書類(主なもの) |
|
| 対象経費 | 本助成金は、制度導入と利用実績に対して支給されるものであり、特定の経費を補助するものではありません。 |
| 問い合わせ先 | 管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) |
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大52万円 | 最大600万円 | 最大50万円 | 最大600万円 | 20万円(定額) |
| 補助率 | 本助成金は定額助成のため、補助率の概念はありません。 | 事業場内最低賃金額に応じて変動します。 ・900円未満の場合: 対象経費の9/10 ・900円以上950円未満の場合: 対象経費の4/5 ・950円以上の場合: 対象経費の3/4 | 対象経費の1/2、補助上限50万円 | 高知県ワークライフバランス推進企業認証制度において、男性育休推進部門を含む4部門以上の認証取得、または、こうち外国人材優良サポート事業者認証制度において3つ星を取得、または、補助事業期間内に2名以上の正規雇用転換を実施する場合:4分の3以内 高知県ワークライフバランス推進企業認証制度において、3部門以上の認証取得、または、こうち外国人材優良サポート事業者認証制度において2つ星を取得、または、補助事業期間内に1名以上の正規雇用転換を実施する場合:3分の2以内 上記以外の者:2分の1以内 | — |
| 申請締切 | 2025年3月31日 | 公募中(事業完了期限は交付決定年度の令和8年1月31日。予算上限に達し次第終了の可能性あり) | 令和8年2月27日まで | ハード事業:令和7年11月28日(金)まで(消印有効) ソフト事業:令和7年12月15日(月)まで(消印有効) | 支給要件を満たした日の翌日から2か月以内、または令和8年3月31日のいずれか早い日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 90.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・支給要件確認申立書
・面談シート(制度導入の場合)
・育児に係る柔軟な働き方支援プラン(制度導入の場合)
・方針を周知したことが確認できる書類(社内報、イントラネットの写し等)
・労働協約または就業規則
・対象労働者の出勤簿またはタイムカード、賃金台帳
・子の存在や生年月日が確認できる書類(母子手帳の写し等)
・次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届
・その他、利用した制度に応じて必要な書類