受付終了 人材育成・雇用

【受付終了】【2025年最新】両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)とは?最大52万円の受給要件を社労士が解説

【2025年最新】両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)を社労士が分かりやすく解説。中小企業を対象に、柔軟な働き方制度の導入で最大25万円、子の看護休暇の有給化で30万円が支給されます。支給要件や金額、申請方法、注意点を網羅。

  • 補助上限額 【制度導入】最大25万円/人(上限5人) 【子の看護等休暇有給化】30万円/社 【加算】制度利用期間延長:20万円、情報公表:2万円
  • 補助率 本助成金は定額助成のため、補助率の概念はありません。
  • 締切 2025/03/31
公式サイトで情報を確認する

補助金の概要

この補助金のポイント

  • 最大【制度導入】最大25万円/人(上限5人) 【子の看護等休暇有給化】30万円/社 【加算】制度利用期間延長:20万円、情報公表:2万円まで補助される制度です
  • 厚生労働省が公募する公的支援制度
  • 申請方法はオンライン・郵送併用に対応
  • 採択率の実績は約30%
制度名【受付終了】【2025年最新】両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)とは?最大52万円の受給要件を社労士が解説
目的3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のために、柔軟な働き方を可能とする制度を導入し、利用を支援した中小企業事業主。
対象事業者 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のために、柔軟な働き方を可能とする制度を導入し、利用を支援し…

※詳細は「対象者」のページをご確認ください。

補助対象経費 本助成金は、制度導入と利用実績に対して支給されるものであり、特定の経費を補助するものではありません。

※詳細は「対象経費」のページをご確認ください。

補助上限額・補助率 下表のとおり

※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。

公募期間 2025年3月31日締切(予定)

※締切は変更になる場合があります。

実施機関厚生労働省
最新情報は事務局の公式サイトをご確認ください。
事務局公式サイト

対象者

3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のために、柔軟な働き方を可能とする制度を導入し、利用を支援した中小企業事業主。

地域要件

全国対象

申請窓口は、人事労務管理の本社機能を有する事業所の所在地を管轄する都道府県労働局となります。

対象経費

本助成金は、制度導入と利用実績に対して支給されるものであり、特定の経費を補助するものではありません。

補助額・補助率

区分補助下限額補助上限額補助率
本制度【制度導入】最大25万円/人(上限5人) 【子の看護等休暇有給化】30万円/社 【加算】制度利用期間延長:20万円、情報公表:2万円本助成金は定額助成のため、補助率の概念はありません。

※区分の要件については、公募要領をご確認ください。

公募要領・資料

必要書類

・支給申請書
・支給要件確認申立書
・面談シート(制度導入の場合)
・育児に係る柔軟な働き方支援プラン(制度導入の場合)
・方針を周知したことが確認できる書類(社内報、イントラネットの写し等)
・労働協約または就業規則
・対象労働者の出勤簿またはタイムカード、賃金台帳
・子の存在や生年月日が確認できる書類(母子手帳の写し等)
・次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届
・その他、利用した制度に応じて必要な書類

スケジュール

  1. 公募開始

    要確認

  2. 申請受付

    要確認

  3. 締切日

    2025年3月31日

  4. 審査・採択発表

    要確認

  5. 交付決定

    要確認

申請の流れ

申請方法

オンライン・郵送併用

問い合わせ先
各都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)

詳細解説

本補助金の制度内容、対象条件、申請のポイントや注意点などを詳しく解説しています。

詳細解説

受付終了

本支援金は申請受付を終了しています

申請期間【制度導入】制度利用開始日から6ヶ月経過した日の翌日から2ヶ月以内
【子の看護等休暇有給化】有給化を規定した日の翌日から2ヶ月以内
実施機関厚生労働省
支援額【制度導入】最大25万円/人(上限5人)
【子の看護等休暇有給化】30万円/社
【加算】制度利用期間延長:20万円、情報公表:2万円

本記事は制度解説の資料として保存しています。後継制度が発表され次第、最新情報に更新します。

【2025年最新】両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)とは?

両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)は、育児中の従業員が仕事と家庭を両立できるよう、多様で柔軟な働き方を選択できる制度を導入し、その利用を促進した中小企業事業主に対して支給される助成金です。深刻化する人手不足の中、優秀な人材の確保・定着は企業にとって喫緊の課題であり、この助成金の活用は企業の持続的な成長に繋がります。

この記事では、特に2025年(令和7年)10月1日からの改正内容を中心に、制度の概要、支給要件、支給額、申請の流れまでを分かりやすく解説します。

■ このコースのポイント

  • 対象:中小企業事業主のみ
  • 目的:3歳から小学校就学前の子を養育する従業員の仕事と育児の両立支援
  • 内容:柔軟な働き方制度の導入・利用、または子の看護等休暇の有給化を支援
  • 金額:最大30万円+各種加算(最大22万円)

2025年10月からの改正点!制度は2つの柱に再編

令和7年10月1日より、本コースは以下の2つの制度に再編され、より利用しやすくなります。事業主はいずれかの要件を満たすことで申請が可能です。

  1. 柔軟な働き方に関する制度を3つ以上導入した場合
  2. 子の看護等休暇制度を新たに有給化した場合

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

1. 柔軟な働き方に関する制度を3つ以上導入した場合

3歳から小学校就学前の子を養育する従業員が利用できる「柔軟な働き方に関する制度」を複数導入し、実際に従業員の利用があった場合に助成金が支給されます。

支給額

導入した制度の数支給額(利用者1名あたり)
3つ以上の制度を導入20万円
4つ以上の制度を導入25万円
注意:1事業主あたり通算5人まで申請可能です。

対象となる「柔軟な働き方に関する制度」

以下のA~Eの中から3つ以上の制度を導入し、就業規則等に規定する必要があります。

  • A. 始業時刻等の変更制度:フレックスタイム制度や時差出勤制度(1時間以上の繰上げ・繰下げ)
  • B. テレワーク制度:週または月の所定労働日数の半数以上利用可能など、一定の要件を満たすもの
  • C. 短時間勤務制度:1日の所定労働時間を平均1時間以上短縮する制度
  • D. 保育サービスの費用補助等:ベビーシッターの手配や費用補助
  • E. 子の養育のための休暇制度:年次有給休暇や子の看護休暇とは別の有給休暇(年10日以上、時間単位取得可)

受給までの4ステップ

制度を導入するだけでなく、以下のステップを制度利用開始日の前日までにすべて実施する必要があります。

  1. 方針の社内周知:「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用やキャリア形成を支援する方針を社内で周知します。
  2. 利用者との面談:制度を利用したい従業員と上司または人事担当者が面談し、内容を「面談シート」に記録します。
  3. 支援プランの作成:面談結果を踏まえ、対象者ごとに個別の「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成します。
  4. 制度の利用:プランに基づき、従業員が制度を利用開始し、6ヶ月以内に各制度で定められた利用基準(例:テレワーク20日以上など)を満たします。

令和7年10月1日以降に、これまで無給だった「子の看護休暇制度」を新たに有給化し、就業規則等に規定した場合に助成金が支給されます。

支給額

要件支給額
子の看護等休暇制度を新たに有給化30万円(1事業主1回限り)

■ ポイント

この制度は、実際に休暇を取得した従業員がいなくても、有給化の規定を整備し、対象となる従業員が1名以上在籍していれば申請可能です。

就業規則等に規定すべき内容

以下の要件をすべて満たす制度として規定する必要があります。

  • 年次有給休暇と同等の賃金が支払われる
  • 1年度あたり10労働日以上取得できる
  • 時間単位で取得でき、いわゆる「中抜け」も可能
  • 年次有給休暇とは別に取得できる

見逃せない!2つの加算措置

上記のいずれかの助成金を申請する際に、以下の要件を満たすとさらに加算が受けられます。(それぞれ1事業主1回限り)

加算名加算額要件
制度利用期間延長加算20万円導入した制度の利用対象を「中学校修了前の子を養育する労働者」まで延長する。
情報公表加算2万円厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で、自社の男女別育児休業取得率などを公表する。

申請の流れと期限

申請までの大まかな流れ

  1. 要件の確認と制度設計:自社に合った制度を選択し、助成金の要件を満たすように設計します。
  2. 就業規則の改定・届出:設計した制度を就業規則に明記し、労働基準監督署へ届け出ます。(常時10人未満の事業場でも規定の整備と周知は必須)
  3. 社内周知・プラン作成・制度利用:各制度で定められた手順を実施します。
  4. 支給申請:必要書類を揃え、管轄の都道府県労働局へ申請します。

申請期限

注意:申請の種類によって期限が異なります。期限を過ぎると受理されないため、計画的な準備が不可欠です。

  • 制度を3つ以上導入した場合:対象労働者の制度利用を開始した日から6ヶ月が経過する日の翌日から2ヶ月以内
  • 子の看護等休暇を有給化した場合:有給化を就業規則に規定した日の翌日から2ヶ月以内

よくある質問(Q&ampA)

Q. 大企業は対象になりますか?
A. いいえ、このコースは中小企業事業主のみが対象です。業種ごとに資本金や常時雇用する労働者数の上限が定められています。
Q. 個人事業主は対象になりますか?
A. はい、対象となる可能性があります。この助成金は「中小企業事業主」が対象であり、法人格の有無は問いません。常時雇用する労働者数などの要件を満たせば個人事業主も申請可能です。
Q. 申請手続きは難しいですか?専門家に依頼すべきでしょうか?
A. 就業規則の改定や個別プランの作成、利用実績の管理など、専門的な知識が求められる場面が多くあります。助成金の申請代行は法律で社会保険労務士(社労士)の独占業務と定められています。要件漏れや期限切れを防ぎ、確実な受給を目指すためには、助成金申請に強い社労士への相談をおすすめします。
Q. 複数の制度を1人の従業員が利用した場合、実績は合算できますか?
A. いいえ、利用実績は1つの制度で定められた基準を満たす必要があります。複数の制度の利用実績を合算することはできません。

まとめ

「柔軟な働き方選択制度等支援コース」は、従業員のワークライフバランスを向上させ、企業の魅力を高める絶好の機会です。助成金を活用することで、制度導入のコスト負担を軽減し、働きやすい職場環境を実現できます。

特に2025年10月からの改正では、子の看護休暇の有給化だけでも30万円が支給されるなど、中小企業にとって活用しやすい内容となっています。この機会に制度導入を検討し、人材確保と定着、ひいては企業価値の向上に繋げてみてはいかがでしょうか。

助成金の詳細情報

両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)概要
対象者・対象事業3歳から小学校就学前の子を養育する労働者のために、柔軟な働き方を可能とする制度を導入し、利用を支援した中小企業事業主。
必要書類(主なもの)
  • 支給申請書、支給要件確認申立書
  • 面談シート、育児に係る柔軟な働き方支援プラン(制度導入の場合)
  • 方針を周知したことが確認できる書類(社内報、イントラネットの写し等)
  • 労働協約または就業規則
  • 対象労働者の出勤簿またはタイムカード、賃金台帳
  • 子の存在や生年月日が確認できる書類(母子手帳の写し等)
  • 次世代法に基づく一般事業主行動計画策定届
  • その他、利用した制度に応じて必要な書類
対象経費本助成金は、制度導入と利用実績に対して支給されるものであり、特定の経費を補助するものではありません。
問い合わせ先管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
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最終確認日: 2025年10月29日 / 出典: 厚生労働省