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【2024年最新】戦没者等の妻に対する特別給付金をわかりやすく解説

3秒でわかる要点
戦没者等の妻に対する特別給付金の対象者、支給額(最大200万円)、申請期間、必要書類をわかりやすく解説。国が精神的痛苦を慰藉するために支給する制度です。あなたが対象か確認し、期限内に市区町村の窓口で申請しましょう。
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補助金詳細

確認要件
制度・対象の確認
申請対象
会社規模・事業内容
申請書類
計画書の作成・準備
申請・審査
結果通知・交付
最大200万円
最大支給額
2025年9月30日
申請期限
普通
申請難易度

対象事業者(法人・個人)

主催機関
厚生労働省
対象地域
全国
対象事業者
先の大戦における戦没者等の妻で、基準日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する方。※給付金の種類により詳細な要件が異なります。

主な申請要件・条件

● 対象経費
  • 本制度は経費補助ではなく、精神的痛苦に対する慰藉として国債を支給するものです。
● 必要書類
・戦没者等の妻に対する特別給付金請求書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、介護保険被保険者証など)
・印鑑等届出書(第二十二回・二十七回特別給付金の場合)
※請求者の状況により、戸籍書類など追加の書類が必要な場合があります。
補助率本制度は経費補助ではないため、補助率の概念はありません。額面110万円または200万円の記名国債が支給されます。
採択率30.0%

補助金・助成金の概要

Overview

戦没者等の妻に対する特別給付金とは?

「戦没者等の妻に対する特別給付金」は、先の大戦で夫を亡くされた妻の方々が経験された、計り知れない精神的痛苦と経済的困難に対し、国として特別の慰藉(いしゃ)の意を表すために支給される制度です。この給付金は、現金ではなく、記名国債という形で支給されます。

この制度は、一心同体であった夫を失い、生計の中心を失った戦没者等の妻の方々の長年のご苦労に報いることを目的としています。対象となる方や給付金の種類、請求期間が定められていますので、ご自身が対象となるかを確認し、期限内に手続きを行うことが重要です。

現在請求可能な特別給付金一覧

現在、請求を受け付けている主な特別給付金は以下の通りです。それぞれ対象者や請求期間が異なりますので、ご注意ください。

給付金名称支給内容請求期間
第三十回特別給付金 い号額面110万円(5年償還)令和5年4月1日~令和8年3月31日
第三十回特別給付金 ろ号額面110万円(5年償還)令和6年4月1日~令和9年3月31日
第三十回特別給付金 は号額面110万円(5年償還)令和7年4月1日~令和10年3月31日
第二十七回特別給付金 ち号
第二十二回特別給付金 れ号
額面200万円(10年償還)令和4年10月1日~令和7年9月30日

※請求期間を過ぎると給付を受ける権利がなくなりますので、十分にご注意ください。

各給付金の対象者詳細

第三十回特別給付金 い号

  • 対象者:令和5年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する戦没者等の妻。
  • 注意点:他の特別給付金を受給中の場合は、その国債の償還が終わる年の4月1日から新たに受給権が発生します。

第三十回特別給付金 ろ号

  • 対象者:「第二十七回特別給付金ろ号」または「第二十二回特別給付金ぬ号」の受給権を取得した方で、令和6年4月1日時点で公務扶助料等の受給権を有する方。

第三十回特別給付金 は号

  • 対象者:「第二十二回特別給付金る号」の受給権を取得した方で、令和7年4月1日時点で公務扶助料等の受給権を有する方。

第二十七回特別給付金 ち号 及び 第二十二回特別給付金 れ号

  • 対象者:「第二十二回特別給付金ち号」または「第十七回特別給付金れ号」の受給権を取得した方で、令和4年10月1日時点で公務扶助料等の受給権を有する方。

申請手続きについて

申請手続きは、お住まいの地域の窓口で行います。必要な書類を準備して、期間内に申請を完了させましょう。

1. 請求窓口

請求手続きは、お住まいの市区町村の援護担当課が窓口となります。ご不明な点があれば、まずはお住まいの役所にお問い合わせください。

2. 必要な書類

請求には以下の書類が必要です。対象者であることを厚生労働省が把握している方には、個別に請求案内が送付される場合があります。

  • 戦没者等の妻に対する特別給付金請求書(押印は不要です)
  • 本人確認書類(詳細は下記参照)
  • 印鑑等届出書(第二十二回・二十七回特別給付金を請求する場合のみ)

※請求者の状況によっては、戸籍書類など追加の書類が必要になる場合があります。詳しくは市区町村の担当課にご確認ください。

3. 本人確認書類の詳細

本人確認には、以下のいずれかの書類が必要です。郵送で請求する場合は、写しを同封してください。

【顔写真付きの書類(いずれか1点)】

  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • パスポート(旅券)
  • マイナンバーカード

【顔写真のない書類(下記から2点、または下記イとウから各1点)】

  • (イ)官公庁発行の書類:介護保険被保険者証、年金手帳、健康保険被保険者証など
  • (ウ)その他:預金通帳、公共料金の領収証、診察券など

※代理人が手続きを行う場合は、請求者本人と代理人双方の本人確認書類、および委任状や法定代理人であることを証明する書類が別途必要になります。

給付金の受け取り方(国債の償還について)

特別給付金は、無利子の記名国債で支給され、請求受付開始の翌年から毎年2回(4月30日と10月31日以降)、分割して償還金(現金)を受け取ることができます。

  • 受取場所:請求手続きの際に、希望する郵便局やゆうちょ銀行などを指定します。
  • 自動振込:受取場所を郵便局・ゆうちょ銀行に指定した場合、ご自身の口座への自動振込みも可能です。
  • 未償還の国債:過去に受け取った国債でまだ償還していないものがある場合も、指定の郵便局等で償還手続きができます。

よくある質問(Q&A)

Q1. 受給者(国債の記名者)が亡くなった場合はどうなりますか?
A1. 民法上の相続人が、残りの償還金を受け取ることができます。償還金を受け取っていた金融機関で「記名国債証券記名変更請求書」を提出し、戸籍書類などで相続関係を証明する手続きが必要です。
Q2. 国債を紛失してしまったのですが、再発行できますか?
A2. はい、再発行の手続きが可能です。償還金を受け取っていた金融機関に相談し、「証券滅紛失届」を提出してください。
Q3. 償還金を受け取る場所や印鑑を変更したいです。
A3. 償還金を受け取っている金融機関で、それぞれ「償還金支払場所変更請求書」や「改印届」を提出することで変更できます。

まとめ

戦没者等の妻に対する特別給付金は、長年にわたるご苦労に国が報いるための大切な制度です。対象となる可能性のある方は、請求期間が限られていますので、ぜひ一度お住まいの市区町村の援護担当課へご相談ください。ご自身での手続きが難しい場合でも、ご家族や代理人による申請も可能です。この機会を逃さず、手続きを進めることをお勧めします。

申請前チェックリスト

0 / 5 完了 0%
申請資格
必須 対象者の要件を満たしている
先の大戦における戦没者等の妻で、基準日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する方。※給付金の種類により詳細な要件が異なります。
必須 対象経費に該当する事業である
本制度は経費補助ではなく、精神的痛苦に対する慰藉として国債を支給するものです。
スケジュール
必須 申請期限内である
締切: 2025年9月30日
書類準備
必須 事業計画書を作成できる
必須 必要書類を準備できる
・戦没者等の妻に対する特別給付金請求書 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、介護保険被保険者証など) ・印鑑等届出書(第二十二回・二十七回特別給付金の場合) ※請求者の状況により、戸籍書類など追加の書類が必要な場合があります。
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

類似補助金との比較

採択率について:比較表内の採択率はAIによる推定値であり、公式発表の数値ではありません。補助金選びの参考としてご活用ください。
比較項目
この補助金 厚生労働省
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補助金額最大200万円国から経費の3分の1程度が補助されます。参加遺族の自己負担額の目安は、海外地域が約25万円~47万円、硫黄島が約2万円です。額面27.5万円~200万円の記名国債など制度により異なる参加費10万円(付添者は別途、旅行費用の1/3補助あり)世帯状況により変動最大24,000円(紙おむつ24枚またはタクシー48枚分等)
補助率本制度は経費補助ではないため、補助率の概念はありません。額面110万円または200万円の記名国債が支給されます。国から経費の3分の1程度が補助されます。日本遺族会主催事業で同行する付添者(孫、ひ孫、甥、姪)も同様に3分の1の補助が受けられます。本制度は補助率の概念はなく、定められた額の国債が支給されます。戦没者の遺児は参加費10万円で参加可能です。付添者として参加する戦没者の孫、ひ孫、甥、姪は、国から実際に掛かる旅行費用の3分の1が補助されます。2026/01/16
申請締切2025年9月30日地域により異なる(例:ミャンマーは10月17日、硫黄島(第2次)は9月26日)。詳細は公式サイトで要確認。令和10年3月31日まで(第十二回特別弔慰金)。制度により異なります。フィリピン地域: 令和7年10月10日 / ミャンマー地域: 令和7年12月5日通知書類に記載の期限まで令和8年3月31日まで(事業により2月末締切あり)
難易度
採択率 AI推定 30.0% ※参考値 80.0% ※参考値 30.0% ※参考値 30.0% ※参考値 90.0% ※参考値 100.0% ※参考値
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日約14日
詳細詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →

よくある質問

Q この補助金の対象者は誰ですか?
先の大戦における戦没者等の妻で、基準日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の受給権を有する方。※給付金の種類により詳細な要件が異なります。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・戦没者等の妻に対する特別給付金請求書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、介護保険被保険者証など)
・印鑑等届出書(第二十二回・二十七回特別給付金の場合)
※請求者の状況により、戸籍書類など追加の書類が必要な場合があります。
Q どのような経費が対象になりますか?
本制度は経費補助ではなく、精神的痛苦に対する慰藉として国債を支給するものです。
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

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補助金図鑑 #77159
2026年版
情報ソース
厚生労働省
2025年10月30日 確認済み

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