【2024年】印西市工場立地法:特定工場の届出ガイド|手続き・準則・必要書類
補助金詳細
Details印西市内で、敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上の工場・事業所を新設・増設する製造業、電気・ガス・熱供給業
特定工場新設(変更)届出書
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(短縮申請を行う場合)
事業概要説明書
生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図
特定工場用地利用状況説明書
特定工場の新設等のための工事の日程
その他、印西市が必要と認める書類
該当なし
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview印西市で工場を新設・増設する事業者様へ。工場立地法に基づく特定工場の届出は、周辺環境との調和を図り、地域社会との共存共栄を目指す上で非常に重要です。本記事では、届出の対象となる特定工場の要件から、具体的な手続き、準則、必要書類まで、わかりやすく解説します。最大90日前の事前届出が必要となるため、計画段階からの情報収集が不可欠です。この記事を参考に、スムーズな工場立地を実現しましょう。
工場立地法に基づく特定工場届出の概要
工場立地法は、工場立地が周辺環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的とした法律です。製造業等の企業が一定規模以上の工場(特定工場)を新設または増設する際に、事前に届出を義務付けています。印西市では、この法律に基づき、特定工場の設置に関する手続きを定めています。
正式名称
工場立地法
実施組織
印西市環境経済部商工観光課
目的・背景
工場立地が周辺環境との調和を図りつつ適正に行われるようにするため。無秩序な工場立地を抑制し、計画的な土地利用を促進します。
届出が必要な特定工場の要件
以下の2つの条件を満たす工場・事業所が特定工場として定義され、届出が必要となります。
- 敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築面積が3,000平方メートル以上
- 製造業、電気・ガス・熱供給業に該当する工場・事業所
準則について
準則とは、特定工場を設置する事業者に対して守るよう義務づけられている、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定めた基準です。届出内容が準則不適合の場合は、勧告、変更命令が行われる制度です。
新設工場(昭和49年6月29日以降に新設された工場)
- 生産施設面積率:業種により敷地面積の30%~65%以内
- 緑地面積率:都市計画法の用地区域により10%~20%以上
- 環境施設面積率:都市計画法の用地区域により15%~25%以上
既存工場(昭和49年6月28日以前に設置されていた工場)
生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率:準則の備考の式を満たすことが必要です。詳細は、印西市のウェブサイトで公開されている「工場届出の手引(既存工場の準則計算参照)」をご確認ください。
届出が必要な場合
以下のケースに該当する場合は、印西市への届出が必要です。
- 特定工場を新設する場合
- 生産施設を増設する場合
- 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
- 緑地・環境施設面積を減少する場合
- 業種を変更する場合
- 敷地面積を変更する場合
- 特定工場の氏名または名称及び住所を変更した場合
- 売買・合併等により地位の継承を実施した場合
- 特定工場を廃止した場合
届出時期
特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出が必要です。ただし、短縮申請を行うことで、30日前までの届出も可能です。
届出書類
提出書類の一覧のうち、必要なもの。(特定工場届出の手引参照)
申請方法・手順
印西市長あてに、正・副1部を提出してください。(副本は受領印押印後に返却)届出に関するご相談にいらっしゃる際には、事前の御連絡をお願いします。
- 事前相談: 届出前に、印西市環境経済部商工観光課へご相談ください。
- 書類準備: 必要な届出書類を揃えます。(詳細は印西市のウェブサイトで公開されている「特定工場届出の手引き」を参照)
- 届出: 準備した書類を正・副1部ずつ、印西市環境経済部商工観光課へ提出します。
- 審査: 印西市による審査が行われます。
- 副本返却: 受理後、副本が返却されます。
採択のポイント
工場立地法に基づく届出は、採択という概念とは異なりますが、準則に適合していることが重要です。以下のポイントに注意して、届出書類を作成しましょう。
- 準則適合: 生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率が準則に適合していること。
- 環境配慮: 周辺環境への配慮が十分に行われていること。
- 地域貢献: 地域経済への貢献が期待できること。
よくある質問(FAQ)
- Q: 届出はオンラインでできますか?
A: いいえ、オンラインでの届出はできません。窓口に正・副1部を提出してください。 - Q: 短縮申請をすれば必ず30日前までの届出で済みますか?
A: 短縮申請が認められるかどうかは、個別の状況によります。事前にご相談ください。 - Q: 準則に適合しているかどうか自分で判断できません。
A: 印西市環境経済部商工観光課にご相談ください。 - Q: 届出に必要な書類はどこで入手できますか?
A: 印西市のウェブサイトからダウンロードできます。 - Q: 太陽光発電施設は工場立地法の対象になりますか?
A: 売電用の太陽光発電施設は、工場立地法における環境施設に位置付けられます。
まとめ・行動喚起
印西市における工場立地法に基づく特定工場の届出について、ご理解いただけたでしょうか。届出は、工場立地の適正化を図り、地域環境との調和を保つために重要な手続きです。本記事を参考に、必要な情報を収集し、余裕をもって届出準備を進めてください。ご不明な点があれば、印西市環境経済部商工観光課までお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ先
印西市環境経済部商工観光課
〒270-1396 千葉県印西市大森2364番地2
電話: 0476-33-4483
ファクス: 0476-42-7242(代表)
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大該当なし | 最大360万円 | 最大2000万円 | 最大1,000万円(制度により異なります) | 最大3750万円 |
| 補助率 | 該当なし | 賃借料の2分の1(ただし、1カ月目から12カ月目までは月額上限20万円、13カ月目から令和7年度末までは月額上限10万円) | 事業所設置・整備費: 30% (特例企業50%)、交付上限額1,000万円 事業所賃貸料: 20% (特例企業50%)、交付上限額300万円/年、交付期間 最大3年間・特例企業5年間 機械設備・備品購入費用: 20% (特例企業50%)、交付上限額500万円 機械設備・備品の賃貸またはリース費用: 20% (特例企業50%)、交付上限額300万円/年、交付期間 最大3年間・特例企業5年間 通信回線の利用に係る使用料: (特例企業に限り)補助率50%、交付上限額200万円/年度、交付期間 最大5年間 | 【産業利用補助金】 ・土地売買の場合:契約金額の3%(重点エリアの場合6%) ・貸工場等建築の場合:建築費の3%(重点エリアの場合6%) ・土地賃貸の場合:固定資産税相当額の5年度分(重点エリアのみ)【操業環境対策補助金】 ・市長が認める経費の3分の2【産業利用促進整備助成金】 ・市長が認める経費の2分の1 | 補助対象事業ごとに補助率が異なり、1/2または2/3。上限額は事業の種類と規模によって異なる。 |
| 申請締切 | 着工日の90日前(短縮申請の場合は30日前) | 賃貸借契約日の翌日から起算して30日以内又は令和8年3月1日まで | 令和9年3月31日まで | 随時受付(各制度の要綱をご確認ください) | 要確認 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
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