江東区臨海部放課後等デイサービス整備促進補助金:賃料補助で開設を支援
補助金詳細
Details江東区臨海部(塩浜、枝川、豊洲、東雲、有明、辰巳、潮見、青海)に新たに放課後等デイサービス事業所を開設する法人
1. 江東区臨海部放課後等デイサービス事業所整備促進補助金交付申請書(別記第1号様式)
2. 事業計画書(優先児童の受け入れ方針は必ず記載)
3. 収支予算書
4. 東京都の指定通知書の写し
5. 建物賃貸借契約書の写し
6. 建物平面図
7. 口座振替依頼書
8. 請求書
家賃、共益費、管理費
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview江東区臨海部放課後等デイサービス整備促進事業補助金の概要
江東区では、臨海部における放課後等デイサービス事業所の不足を解消し、障害のある児童への支援を充実させるため、「臨海部放課後等デイサービス整備促進事業補助金」を設けています。この補助金は、臨海部(塩浜、枝川、豊洲、東雲、有明、辰巳、潮見、青海)に新たに放課後等デイサービス事業所を開設する法人に対し、開設当初の経済的負担を軽減することを目的としています。特に、障害者手帳の交付を受けており、かつ江東区から放課後等デイサービスの通所給付決定を受けている児童(優先児童)を優先的に受け入れる事業所を支援することで、地域における障害児福祉の向上を目指しています。少子高齢化が進む現代において、障害のある子どもたちが地域社会で安心して成長できる環境を整備することは、社会全体の課題であり、この補助金はその重要な一環を担っています。
🔥 この補助金の重要ポイント
- ポイント1: 江東区臨海部での新規開設事業所が対象
- ポイント2: 家賃・共益費の1/3を補助(年額上限200万円)
- ポイント3: 優先児童の受け入れが必須要件
- ポイント4: 最大3年間の継続補助
💰 助成金額の詳細
家賃、共益費(管理費)の3分の1を補助、年額上限200万円。
この補助金では、対象となる放課後等デイサービス事業所の賃借料(家賃、共益費、管理費)の3分の1が補助されます。ただし、年間の補助上限額は200万円と定められています。例えば、月額60万円の賃料の事業所の場合、年間720万円の賃料となり、その1/3である240万円が補助対象となりますが、上限額の200万円が実際の補助金額となります。また、月額30万円の賃料の事業所の場合、年間360万円の賃料となり、その1/3である120万円が補助金額となります。この補助は、指定月から最大3年間継続して受けることができます。例えば、令和7年10月1日に指定を受けた場合、令和7年10月分から令和10年9月分の家賃、共益費(管理費)までが補助対象となります。申請は年度ごとに行う必要があります。補助金額は、千円未満は切り捨てとなります。国や都、その他の類似の委託料や助成金等を受けている場合は、この補助金の対象外となりますのでご注意ください。
👥 対象者・対象事業
対象となる方
この補助金の対象となるのは、江東区の臨海部(塩浜、枝川、豊洲、東雲、有明、辰巳、潮見、青海)に新たに放課後等デイサービス事業所を開設する法人です。法人本部が江東区外にあっても申請可能です。ただし、以下の要件を全て満たす必要があります。
- 新たに東京都から放課後等デイサービスの指定を受けて開設する事業所であること。
- 開設する放課後等デイサービス事業所において、障害者手帳の交付を受けており、かつ江東区から放課後等デイサービスの通所給付決定を受けている児童(優先児童)を優先して受け入れること。
対象となる事業
対象となる事業は、江東区臨海部における放課後等デイサービス事業所の新規開設事業です。具体的には、障害のある児童に対し、放課後や夏休みなどの長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や社会との交流促進などを支援する事業が該当します。この事業は、児童福祉法に基づき、東京都から指定を受けた事業所として運営される必要があります。また、優先児童の受け入れ体制を整え、地域ニーズに応じた質の高いサービスを提供することが求められます。国や都、その他の類似の委託料や助成金等を受けている場合は対象外となります。
📊 補助対象経費
この補助金の対象となる経費は、放課後等デイサービス事業所の賃借料(家賃、共益費、管理費)です。ただし、以下の点に注意が必要です。
- 家賃:事業所として使用するスペースの賃料が対象となります。駐車場代や倉庫代などは対象外です。
- 共益費:共用部分の維持管理にかかる費用が対象となります。具体的には、共用廊下の電気代、清掃費用、エレベーターの保守費用などが該当します。
- 管理費:建物全体の管理にかかる費用が対象となります。具体的には、建物の警備費用、防災設備の点検費用などが該当します。
これらの経費の合計額の1/3が補助対象となり、年額上限200万円まで補助されます。申請の際には、賃貸借契約書の写しや、家賃、共益費、管理費の支払いを証明する書類(領収書など)が必要となります。また、補助対象となるのは、東京都から指定を受けた後の期間の賃料に限ります。指定を受ける前の賃料は対象外となりますのでご注意ください。
📝 申請方法・手順
この補助金の申請は、以下の手順で行います。
- STEP1:開設相談:事業所の開設を検討している段階で、必ず江東区障害者施策課施設整備担当(電話:03-3647-9716)に開設相談を行ってください。補助金の要件や申請手続きについて確認することができます。
- STEP2:優先児童の募集・受け入れ準備:開設までに、障害者手帳の交付を受けており、かつ江東区から放課後等デイサービスの通所給付決定を受けている児童(優先児童)の募集と受け入れ準備を進めてください。
- STEP3:交付申請:事業所開設後、速やかに交付申請を行ってください。申請書類は、江東区のホームページからダウンロードできます。申請期間は、開設した月の月末までです。2年目以降は、区が指定する期日までに申請する必要があります。申請書類は、郵送または持参により提出してください。
- STEP4:実績報告:年度終了後、指定された期日までに実績報告を行ってください。実績報告書には、優先児童の受け入れ結果を必ず記載してください。
申請書類の提出先は、江東区役所(〒135-8383 江東区東陽4-11-28(防災センター2階17番窓口))です。申請に関する問い合わせは、障害者施策課施設管理係(電話:03-3647-4950)までご連絡ください。
📋 必要書類
申請には、以下の書類が必要です。
- 江東区臨海部放課後等デイサービス事業所整備促進補助金交付申請書(別記第1号様式):所定の様式に必要事項を記入してください。
- 事業計画書:優先児童の受け入れ方針を必ず記載してください。
- 収支予算書:事業の収支計画を記載してください。
- 東京都の指定通知書の写し:東京都から放課後等デイサービスの指定を受けたことを証明する書類です。
- 建物賃貸借契約書の写し:事業所の賃貸借契約内容を証明する書類です。
- 建物平面図:事業所のレイアウトを示す図面です。
- 口座振替依頼書:補助金の振込先口座を登録する書類です。
- 請求書:補助金の請求額を記載する書類です。
実績報告時には、上記に加えて、実績報告書(別記第8号様式)、事業実績書、収支決算書、建物賃借料、共益費及び管理費を納付したことを証する書類の写し、通所者名簿、優先児童の通所受給者証の写し及び障害者手帳の写しが必要となります。
📈 採択率・難易度
この補助金の採択率は、江東区の予算状況や申請件数によって変動するため、一概に言うことはできません。しかし、要件を満たし、必要な書類をきちんと揃えて申請すれば、採択される可能性は高いと考えられます。難易度としては、申請書類の準備や優先児童の受け入れ体制の整備など、一定の手間がかかるため、中級程度と言えるでしょう。申請にあたっては、事前に江東区の担当窓口に相談し、不明な点を解消しておくことが重要です。また、事業計画書には、優先児童の受け入れ方針や具体的な取り組みを明確に記載することで、採択の可能性を高めることができます。
⚠️ 注意事項
この補助金の申請にあたっては、以下の点に注意してください。
- 申請期間を厳守してください。開設した月の月末までに申請する必要があります。
- 申請書類に不備がないように、事前に確認してください。
- 優先児童の受け入れ体制を整えてください。
- 国や都、その他の類似の委託料や助成金等を受けている場合は対象外となります。
- 補助対象となるのは、東京都から指定を受けた後の期間の賃料に限ります。
これらの注意事項を守らずに申請した場合、補助金が交付されない可能性があります。また、虚偽の申請を行った場合は、補助金の返還を求められることがありますのでご注意ください。
✅ まとめ
江東区臨海部放課後等デイサービス整備促進事業補助金は、臨海部における放課後等デイサービス事業所の開設を支援し、障害のある児童への支援を充実させるための重要な制度です。この補助金を活用することで、事業所の開設当初の経済的負担を軽減し、安定した事業運営を行うことができます。対象となる事業者は、要件を確認し、必要な書類を揃えて申請してください。この補助金が、地域における障害児福祉の向上に貢献することを期待します。
📞 お問い合わせ先
実施組織:江東区
①開設相談について:障害者施策課施設整備担当 03-3647-9716
②補助金申請について:障害者施策課施設管理係 03-3647-4950
公式サイト:江東区公式サイト
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大200万円 | 最大1,200万円 | 最大100万円 | 最大500万円 | 最大50万円 |
| 補助率 | 1/3(年額上限200万円) | 対象経費の3/4以内 | 新規創業:補助対象経費の2分の1以内 販路開拓:補助対象経費の3分の1以内 | 創業等支援事業:対象経費の1/4以内(上限50万円)、町内事業者発注かつ町内在住者1名以上雇用で1/3以内(上限150万円) 商業活性化支援事業:対象経費の1/3以内(上限500万円) リクルーティング強化事業:雇用支援:対象経費の1/3以内(上限20万円)、インターンシップ支援:対象経費の1/2以内(上限5万円) | 3分の2以内(代表者が若者[令和7年4月1日現在で39歳以下の方]または女性の場合及び商店街等において新たに事業を始める場合、6分の5以内) |
| 申請締切 | 開設月の月末まで(2年目以降は区が指定する期日) | 令和7年12月15日まで | 令和7年12月12日まで | 令和7年12月20日まで | 令和7年12月19日 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
2. 事業計画書(優先児童の受け入れ方針は必ず記載)
3. 収支予算書
4. 東京都の指定通知書の写し
5. 建物賃貸借契約書の写し
6. 建物平面図
7. 口座振替依頼書
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