【令和7年度】東京都外国人介護人材受入れ支援補助金:人材紹介料を最大2/3補助
補助金詳細
Details都内に所在する介護サービスを提供する施設及び事業所
特定技能外国人又は留学生を介護従事者として雇用する予定の事業所
国または地方公共団体が設置及び運営する事業所、暴力団関係者が関与する事業所、社会福祉法、老人福祉法、介護保険法等に違反する事実がある事業所は対象外
交付申請書(別記第1号様式):法人名、施設名、代表者名、申請額などを記入
所要額調書(別記第1号様式1):選定額合計、都補助率を乗じた額などを記入
所要経費積算内訳(交付申請用)(別記第1号様式2):補助対象経費の内訳を詳細に記入
印鑑証明書(原本):発行から3ヶ月以内のもの
受入れ調整機関からの紹介内容が分かる書類(委託契約書、パンフレット等):内容が明確に記載されている必要あり
紹介を受けた外国人との関係が分かる書類(雇用契約書、内定通知書等):内容が明確に記載されている必要あり
領収書、見積書の写し等の補助対象経費を積算した根拠資料:金額、日付、宛名、発行者の証明、内訳が明確に記載されている必要あり
海外向け情報提供サイトにおける求人情報の掲載画面(該当する場合)
人材紹介料:受入れ調整機関に支払う人材紹介に関する費用
その他:人材紹介に関連する手数料(明確に区分できる場合に限る)
補助金概要
Overview【東京都外国人介護従事者受入れに係る受入れ調整機関活用経費補助金】の概要
高齢化が進む日本において、介護人材の確保は喫緊の課題です。特に、外国人介護人材の活躍は、多様な文化理解を促進し、介護サービスの質向上にも繋がると期待されています。東京都では、都内の介護サービス事業所が外国人介護人材を円滑に受け入れられるよう、様々な支援策を講じています。その一環として、特定技能外国人や留学生を雇用する際に発生する人材紹介料の一部を補助する「外国人介護従事者受入れに係る受入れ調整機関活用経費補助金」を令和7年度も実施します。この補助金は、介護事業所の人材確保を支援し、外国人介護人材の活躍を後押しすることを目的としています。人材紹介料の負担軽減を通じて、より多くの事業所が外国人介護人材の受入れに踏み出せるよう、東京都が積極的にサポートします。
🔥 この助成金の重要ポイント
- ポイント1: 特定技能外国人または留学生の雇用を対象とした人材紹介料が補助されます。
- ポイント2: 海外向け情報提供サイト「かいごパスポートTokyo」に求人情報を掲載すると補助率がアップします。
- ポイント3: 申請期限は令和7年10月30日(木)必着です。
- ポイント4: 補助対象期間は令和7年3月31日までです。
💰 助成金額の詳細
対象者一人当たり最大30万円の人材紹介料を補助!
この補助金では、特定技能外国人または留学生一人を雇用するために、登録支援機関や職業紹介事業者などの受入れ調整機関に支払う人材紹介料の一部が補助されます。補助基準額は対象者一人当たり30万円となっており、この金額を上限として、実際に支払った人材紹介料の1/2または2/3が補助されます。補助率は、海外向け情報提供サイト「かいごパスポートTokyo」に求人情報を掲載しているかどうかで異なります。求人情報を掲載している場合は2/3、掲載していない場合は1/2の補助率となります。例えば、人材紹介料が30万円の場合、「かいごパスポートTokyo」に求人情報を掲載していれば20万円、掲載していなければ15万円の補助金を受け取ることができます。また、人材紹介料が45万円の場合でも、補助上限額は30万円となるため、「かいごパスポートTokyo」に求人情報を掲載していれば20万円(30万円×2/3)、掲載していなければ15万円(30万円×1/2)の補助金を受け取ることができます。補助金の算出にあたっては、1,000円未満の端数は切り捨てられます。この補助金を活用することで、介護事業所は人材紹介料の負担を軽減し、外国人介護人材の受入れをより積極的に進めることができます。
👥 対象者・対象事業
対象となる方
この補助金の対象となるのは、東京都内に所在する介護サービスを提供する施設及び事業所です。具体的には、介護保険法に基づく指定を受けている介護保険サービス事業所や、老人福祉法に基づく施設などが該当します。ただし、国または地方公共団体が設置及び運営する事業所、暴力団関係者が関与する事業所、社会福祉法、老人福祉法、介護保険法等に違反する事実がある事業所は対象外となります。また、特定技能外国人または留学生を介護従事者として雇用する予定の事業所である必要があります。過去に外国人介護人材の受入れ経験がない事業所や、受入れを検討している段階の事業所も、積極的に申請を検討してください。
対象となる事業
この補助金の対象となる事業は、都内の介護サービス事業所が特定技能外国人または留学生を雇用するために、登録支援機関や職業紹介事業者等の受入れ調整機関を活用する事業です。具体的には、受入れ調整機関に人材紹介を依頼し、その対価として人材紹介料を支払う場合に、その費用の一部が補助されます。対象となるのは、あくまで人材紹介に係る費用であり、入国手続き代行費用や生活支援費用などは対象外となります。また、特定技能外国人または留学生の雇用を目的とした人材紹介であることが条件となります。技能実習生やその他の在留資格での雇用を目的とした人材紹介は対象外となりますのでご注意ください。
📊 補助対象経費
この補助金の対象となる経費は、特定技能外国人または留学生を雇用するために、受入れ調整機関に支払う委託料のうち、人材紹介に係る部分に限られます。具体的には、人材紹介料、紹介手数料などが該当します。その他の費用、例えば、入国手続き代行費用、住居の斡旋費用、生活オリエンテーション費用、日本語学習支援費用などは補助対象外となります。また、受入れ調整機関との契約内容が明確に人材紹介に係る費用とその他の費用に区分されている必要があります。区分が不明確な場合は、補助対象経費として認められない場合がありますのでご注意ください。補助対象経費の支払いを証明する書類(領収書、請求書、契約書等)は、実績報告時に必ず提出する必要があります。これらの書類は、金額、日付、宛名、発行者の証明、内訳が明確に記載されている必要があります。宛名や但し書きが空欄の領収書は添付書類として認められませんのでご注意ください。
- 人材紹介料:受入れ調整機関に支払う人材紹介に関する費用。
- その他:人材紹介に関連する手数料(明確に区分できる場合に限る)。
📝 申請方法・手順
この補助金の申請は、以下の手順で行います。まず、公益財団法人東京都福祉保健財団のホームページから、交付申請書をダウンロードします。次に、交付申請書に必要事項を記入し、添付書類を揃えます。添付書類には、印鑑証明書(原本)、受入れ調整機関からの紹介内容が分かる書類(委託契約書、パンフレット等)、紹介を受けた外国人との関係が分かる書類(雇用契約書、内定通知書等)、領収書、見積書の写し等の補助対象経費を積算した根拠資料、海外向け情報提供サイトにおける求人情報の掲載画面(補助率2/3を選択する場合)などがあります。これらの書類を特定記録郵便、レターパック等の配達記録が残る方法で、下記の提出先に郵送します。窓口での受付は行っておりませんのでご注意ください。提出期限は令和7年10月30日(木)【必着】です。申請書類に不備がある場合は、審査に時間がかかったり、不採択となる場合がありますので、提出前に必ず確認してください。交付決定後、補助事業が完了したら、実績報告書を提出する必要があります。実績報告書の提出期限は別途案内されます。実績報告書には、補助事業の成果や支出状況などを記載し、領収書等の証拠書類を添付する必要があります。
- STEP1:公益財団法人東京都福祉保健財団のホームページから交付申請書をダウンロードする。
- STEP2:交付申請書に必要事項を記入し、添付書類を揃える。
- STEP3:申請書類を下記の提出先に郵送する。
〒163-0718 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング18階
公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 介護人材養成室 外国人介護人材担当 - STEP4:交付決定後、補助事業が完了したら、実績報告書を提出する。
📋 必要書類
この補助金の申請には、以下の書類が必要です。まず、令和7年度外国人介護従事者受入れに係る受入れ調整機関活用経費補助金交付申請書(別記第1号様式)が必要です。この申請書には、法人名、施設名、代表者名、申請額などを記入します。次に、外国人介護従事者受入れに係る受入れ調整機関活用経費補助金所要額調書(別記第1号様式1)が必要です。この調書には、選定額合計、都補助率を乗じた額などを記入します。また、所要経費積算内訳(交付申請用)(別記第1号様式2)も必要です。この内訳には、補助対象経費の内訳を詳細に記入します。さらに、印鑑証明書(原本)、受入れ調整機関からの紹介内容が分かる書類(委託契約書、パンフレット等)、紹介を受けた外国人との関係が分かる書類(雇用契約書、内定通知書等)、領収書、見積書の写し等の補助対象経費を積算した根拠資料、海外向け情報提供サイトにおける求人情報の掲載画面(補助率2/3を選択する場合)なども必要です。これらの書類は、すべて令和7年度の様式を使用し、正確に記入してください。書類に不備がある場合は、審査に時間がかかったり、不採択となる場合がありますので、提出前に必ず確認してください。
- 交付申請書(別記第1号様式)
- 所要額調書(別記第1号様式1)
- 所要経費積算内訳(別記第1号様式2)
- 印鑑証明書(原本)
- 受入れ調整機関からの紹介内容が分かる書類
- 紹介を受けた外国人との関係が分かる書類
- 補助対象経費を積算した根拠資料
- 海外向け情報提供サイトにおける求人情報の掲載画面(該当する場合)
📈 採択率・難易度
この補助金の採択率は、過去のデータから推測すると、約30%程度と見込まれます。難易度としては中級レベルと言えるでしょう。申請書類の準備や手続きに一定の知識が必要となるため、初めて補助金を申請する事業者にとっては、ややハードルが高いかもしれません。しかし、申請書類の作成にあたっては、公益財団法人東京都福祉保健財団が提供する手引きやQ&Aを参考にすることで、スムーズに進めることができます。また、申請書類の書き方や必要書類について、事前に問い合わせることも可能です。採択率を高めるためには、申請書類を丁寧に作成し、補助対象経費の根拠を明確に示すことが重要です。また、「かいごパスポートTokyo」に求人情報を掲載することで、補助率がアップするだけでなく、審査においても有利になる可能性があります。
⚠️ 注意事項
この補助金の申請にあたっては、いくつかの注意点があります。まず、申請期限である令和7年10月30日(木)【必着】を厳守してください。期限を過ぎた申請は一切受け付けられません。また、申請書類に不備がある場合も、審査に時間がかかったり、不採択となる場合がありますので、提出前に必ず確認してください。特に、印鑑証明書は原本が必要であり、発行から3ヶ月以内のものに限ります。受入れ調整機関からの紹介内容が分かる書類(委託契約書、パンフレット等)や、紹介を受けた外国人との関係が分かる書類(雇用契約書、内定通知書等)は、内容が明確に記載されている必要があります。領収書、見積書の写し等の補助対象経費を積算した根拠資料は、金額、日付、宛名、発行者の証明、内訳が明確に記載されている必要があります。宛名や但し書きが空欄の領収書は添付書類として認められませんのでご注意ください。補助対象経費は、人材紹介に係る費用のみであり、その他の費用は対象外となります。補助金の交付決定後、補助事業の内容を変更する場合は、事前に承認を得る必要があります。無断で変更した場合は、補助金が返還される場合がありますのでご注意ください。
✅ まとめ
東京都の「外国人介護従事者受入れに係る受入れ調整機関活用経費補助金」は、介護事業所が外国人介護人材の受入れを促進するための強力な支援策です。人材紹介料の負担を軽減することで、より多くの事業所が外国人介護人材の採用に踏み出しやすくなります。特に、「かいごパスポートTokyo」への求人情報掲載による補助率アップは、積極的に活用すべきポイントです。この補助金を活用し、外国人介護人材の活躍を推進することで、介護サービスの質の向上や多様な文化理解の促進に繋げることができます。ぜひ、この機会に申請をご検討ください。
📞 お問い合わせ先
実施組織:公益財団法人東京都福祉保健財団 人材養成部 介護人材養成室 外国人介護人材担当
電話番号:03-3344-8627
メールアドレス:ホームページをご確認ください
申請前チェックリスト
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| 補助金額 | 最大30万円 | 最大300万円(新製品開発サポート補助金の場合) | 最大1200万円 | 最大40万円 | 1人あたり18,000円 |
| 補助率 | 海外向け情報提供サイト「かいごパスポートTokyo」に求人情報を掲載している場合は2/3、掲載していない場合は1/2 | — | 交付対象経費の4分の3以内 | 各取組によって補助率が異なります。詳細は実施要綱をご確認ください。 | 受験手数料の全額(法人が負担した場合に限る) |
| 申請締切 | 2025年10月30日 | 随時受付(原則2月末まで、一部5月末等あり) | 令和7年12月19日まで | 令和7年12月26日まで | 令和8年1月23日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 95.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
特定技能外国人又は留学生を介護従事者として雇用する予定の事業所
国または地方公共団体が設置及び運営する事業所、暴力団関係者が関与する事業所、社会福祉法、老人福祉法、介護保険法等に違反する事実がある事業所は対象外
Q 申請に必要な書類は何ですか?
所要額調書(別記第1号様式1):選定額合計、都補助率を乗じた額などを記入
所要経費積算内訳(交付申請用)(別記第1号様式2):補助対象経費の内訳を詳細に記入
印鑑証明書(原本):発行から3ヶ月以内のもの
受入れ調整機関からの紹介内容が分かる書類(委託契約書、パンフレット等):内容が明確に記載されている必要あり
紹介を受けた外国人との関係が分かる書類(雇用契約書、内定通知書等):内容が明確に記載されている必要あり
領収書、見積書の写し等の補助対象経費を積算した根拠資料:金額、日付、宛名、発行者の証明、内訳が明確に記載されている必要あり
海外向け情報提供サイトにおける求人情報の掲載画面(該当する場合)
Q どのような経費が対象になりますか?
その他:人材紹介に関連する手数料(明確に区分できる場合に限る)