エネルギー価格の高騰により経営に影響を受けている、大阪狭山市内の事業者様へ朗報です。大阪狭山市では、事業の継続を支援するため「エネルギー価格高騰対策事業者支援金」を交付します。この制度は、令和7年1月から9月までの光熱費や燃料費を対象に、最大5万円を支援するものです。
この支援金のポイント
- 対象者: 大阪狭山市内に主たる事業所を持つ中小企業・個人事業主
- 支援額: 対象経費に応じて最大5万円を交付
- 対象経費: 令和7年1月〜9月までの光熱費または燃料費
- 申請期間: 令和7年10月1日(水)〜12月26日(金)
支援金の概要(早見表)
| 制度名 | 大阪狭山市エネルギー価格高騰対策事業者支援金 |
|---|---|
| 実施機関 | 大阪狭山市 |
| 対象者 | 大阪狭山市内に主たる事業所を有する中小企業・個人事業主等 |
| 交付額 | 最大5万円(対象経費に応じて変動) |
| 対象経費 | 令和7年1月1日〜9月30日の期間に要した光熱費または燃料費の合計額 |
| 申請期間 | 令和7年10月1日(水) 〜 令和7年12月26日(金) ※当日消印有効 |
| 申請方法 | 郵送 |
対象となる事業者(対象要件)
本支援金の対象となるのは、令和7年9月30日以前に開業しており、以下の要件を全て満たす事業者です。
- 大阪狭山市内に主たる事業所を有する中小企業等であること。
- 申請時点で営業実態があり、今後も事業を継続する意思があること。
- 対象経費(令和7年1月〜9月の光熱費・燃料費)が5万円以上であること。
- 確定申告をしていること。(※新規開業者は特例あり)
- 法人については、市に法人設立・開業・異動申告書を提出していること。
- フリーランス等で雑所得・給与所得で申告している個人事業主は、被雇用者や被扶養者ではないこと。
💡 新規開業者の方へ
令和7年1月1日から同年9月30日までに開業した事業者(新規開業者)は、新規開業の特例をご利用いただけます。詳細は公式の募集要項をご確認ください。
交付額の詳細
交付額は、対象経費の合計額に応じて以下の通り3段階に分かれています。
| 区分 | 対象経費(令和7年1月〜9月の合計) | 交付額 |
|---|---|---|
| 1 | 50,000円以上 150,000円未満 | 10,000円 |
| 2 | 150,000円以上 450,000円未満 | 30,000円 |
| 3 | 450,000円以上 | 50,000円 |
申請手続きの流れと必要書類
申請は、以下の手順で進めてください。申請期間が限られているため、早めの準備をおすすめします。
- 1必要書類の準備
下記のリストを参考に、ご自身の事業形態に合った書類を揃えます。申請様式は市のホームページからダウンロードできます。 - 2申請書等の記入
申請書兼請求書(様式第1号)や対象経費算出表などに必要事項を正確に記入します。 - 3郵送で提出
全ての書類を揃え、下記の宛先に郵送します。締切日の消印有効です。【宛先】
〒589-8501
大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
大阪狭山市エネルギー価格高騰対策事業者支援金事務局
【全員共通】
- 大阪狭山市エネルギー価格高騰対策事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 誓約・同意書(様式第2号)
- 対象経費算出表・対象経費の領収書の写し(通帳の写し、検針票、クレジットカード明細等でも可)
【法人の場合】
- 振込先が確認できるもの(法人名義の通帳等の写し)
- 直近1年分の法人税確定申告書別表一及び法人事業概況説明書(受付印または受信通知のあるもの)
- 直近1年分の光熱費又は燃料費が確認できる書類(総勘定元帳、決算書など)
- (新規開業の特例の場合)開業日が確認できる書類(登記簿謄本等の写し)
【個人事業主の場合】
- 振込先が確認できるもの(本人名義の通帳等の写し)
- 代表者の本人確認書類(運転免許証の写し等)
- 令和6年分の確定申告書第一表及び決算書(青色)または収支内訳書(白色)
- (確定申告書で市内事業所が確認できない場合)市内での営業実態が確認できる書類
- (新規開業の特例の場合)開業日が確認できる資料(開業届等の写しなど)
- (フリーランス等で雑所得・給与所得申告の場合)業務委託契約等の契約書の写し
申請様式・問い合わせ先
申請に必要な様式は、大阪狭山市の公式ホームページからダウンロードできます。ご不明な点がある場合は、下記の事務局までお問い合わせください。
申請様式ダウンロード
問い合わせ先
大阪狭山市エネルギー価格高騰対策事業者支援金事務局
電話番号:072-366-0011(代表)
※令和7年9月30日までは産業にぎわいづくりグループへお問い合わせください。