【2025年度版】雇用調整助成金を完全解説!申請要件・受給額・手続きをプロが指南
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【2025年度版】雇用調整助成金を完全解説!申請要件・受給額・手続きをプロが指南

約33分で読了 73回閲覧 2025年12月9日最新情報
補助金額
最大【休業・教育訓練・出向】支払った休業手当や賃金の一部を助成。助成率:中小企業 2/3、大企業 1/2。1人1日あたりの上限額8,870円(令和7年8月1日時点)。教育訓練を実施した場合は1人1日あたり1,200円を加算(条件により変動あり)。
補助率 【休業・教育訓練・出向】原則として、事業主が負担した対象費用のうち、中小企業は2/3、大企業は1/2を助成します。ただし、教育訓練の実施割合に応じて助成率が変動する場合があります(中小企業: 1/2、大企業: 1/4)。詳細は本文および公式ガイドブックをご確認ください。
申請締切
残り20日
2025年12月31日
難易度
普通
採択率
90.0%

補助金詳細

Details
金額・補助率
補助金額
最大【休業・教育訓練・出向】支払った休業手当や賃金の一部を助成。助成率:中小企業 2/3、大企業 1/2。1人1日あたりの上限額8,870円(令和7年8月1日時点)。教育訓練を実施した場合は1人1日あたり1,200円を加算(条件により変動あり)。
補助率
【休業・教育訓練・出向】原則として、事業主が負担した対象費用のうち、中小企業は2/3、大企業は1/2を助成します。ただし、教育訓練の実施割合に応じて助成率が変動する場合があります(中小企業: 1/2、大企業: 1/4)。詳細は本文および公式ガイドブックをご確認ください。
スケジュール
申請締切
2025年12月31日 (残り20日)
対象要件
主催機関
厚生労働省
対象地域
全国
対象者

経済上の理由(景気の変動、産業構造の変化など)により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整(休業、教育訓練、出向)を実施することで従業員の雇用維持を図る雇用保険適用事業主。

申請要件
必要書類

【計画届】休業等実施計画(変更)届、事業活動の状況に関する申出書、労使協定書など。【支給申請】支給申請書、助成額算定書、休業・教育訓練の実績に関する書類(出勤簿、賃金台帳など)、支給要件確認申立書など。詳細は管轄の労働局または公式ガイドブックをご確認ください。

対象経費

休業手当に相当する額、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、教育訓練の訓練費(一部)、出向元事業主が出向労働者のために負担する賃金の一部。

申請前チェックリスト

0 / 5 完了 0%
申請資格
対象者の要件を満たしている 必須
経済上の理由(景気の変動、産業構造の変化など)により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整(休業、教育訓練、出向)を実施することで従業員の雇用維持を図る雇用保険適用事業主。
事業者区分、業種、従業員数などの要件を確認してください。
対象経費に該当する事業である 必須
休業手当に相当する額、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、教育訓練の訓練費(一部)、出向元事業主が出向労働者のために負担する賃金の一部。
補助対象となる経費の種類を確認してください。
スケジュール
申請期限内である 必須
締切: 2025年12月31日
申請書類の準備期間も考慮して、余裕を持って申請してください。
書類準備
事業計画書を作成できる 必須
補助事業の目的、内容、効果を明確に記載した計画書が必要です。
必要書類を準備できる 必須
【計画届】休業等実施計画(変更)届、事業活動の状況に関する申出書、労使協定書など。【支給申請】支給申請書、助成額算定書、休業・教育訓練の実績に関する書類(出勤簿、賃金台帳など)、支給要件確認申立書など。詳細は管轄の労働局または公式ガイドブックをご確認ください。
決算書、登記簿謄本、納税証明書などが必要になることが多いです。
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

補助金概要

Overview

【2025年度・令和7年】雇用調整助成金とは?

雇用調整助成金は、景気の変動や産業構造の変化といった経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために一時的な「休業」「教育訓練」「出向」といった雇用調整を実施した場合に、その費用の一部を国が助成する制度です。

新型コロナウイルス感染症の特例措置で広く知られるようになりましたが、本来は経済危機や災害時など、企業の経営努力だけでは雇用を守ることが困難な状況に陥った際に活用される、セーフティネットとしての役割を担っています。この記事では、令和7年度(2025年)の最新情報に基づき、制度の概要から申請方法までを専門家が分かりやすく解説します。

雇用調整助成金の基本情報

制度の目的経済上の理由による事業活動縮小時における、従業員の雇用維持支援
対象となる措置①休業
②教育訓練
③出向
対象事業者経済上の理由で事業縮小を余儀なくされた雇用保険適用事業主
申請窓口各都道府県の労働局、ハローワーク

主な支給要件

雇用調整助成金を受給するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

1. 雇用保険の適用事業主であること

大前提として、雇用保険に加入している事業主であることが必要です。

2. 事業活動の縮小(生産量要件)

売上高や生産量など、事業活動の状況を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比較して10%以上減少していることが必要です。

3. 雇用量の維持(雇用量要件)

雇用保険被保険者数と派遣労働者数の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比較して大きく増加していないことが求められます。具体的には、中小企業は10%を超えてかつ4人以上、大企業は5%を超えてかつ6人以上の増加がないことが条件です。

4. 雇用調整の実施

休業、教育訓練、出向のいずれかを、労使間の協定に基づいて計画的に実施する必要があります。

  • 休業: 所定労働日の全日または一部(1時間以上)にわたって実施されるもの。
  • 教育訓練: 職業に関する知識・技能の向上を目的とした訓練(OJTは対象外)。
  • 出向: 雇用維持を目的とし、3か月以上1年以内に出向元に復帰するもの。

5. クーリング期間

過去に本助成金を受給した場合、前回の対象期間満了日から1年以上が経過している必要があります。

📝 ポイント

これらの要件は複雑に見えますが、基本的には「経営が厳しくなった企業が、安易な解雇をせず、雇用を守るための努力をしているか」が問われます。自社の状況が当てはまるか、まずは労働局に相談してみることをお勧めします。

受給額と助成率

受給額は、事業主が支払った休業手当や賃金負担額に、定められた助成率を乗じて計算されます。1人1日あたりの支給上限額が設定されています。

対象措置中小企業大企業1人1日あたり上限額
休業・出向2/31/28,870円
(令和7年8月1日時点)
教育訓練2/3
(※条件により1/2に変動)
1/2
(※条件により1/4に変動)
教育訓練加算1,200円/人日
(※条件により1,800円に増額)

⚠️【重要】教育訓練の活用で助成率が変動

令和6年4月から、単なる休業だけでなく、従業員のスキルアップに繋がる教育訓練を積極的に活用することが推奨されています。累計支給日数が30日を超えた後は、休業日数のうち教育訓練を実施した割合に応じて助成率や加算額が変動します。積極的に教育訓練を取り入れることで、より手厚い支援を受けられます。

申請手続きの流れ

  1. 労使協定の締結
    まず、休業等の内容、対象者、期間などについて労働組合(ない場合は労働者代表)と書面で協定を結びます。
  2. 雇用調整の計画
    労使協定に基づき、具体的な雇用調整の実施計画を作成します。
  3. 計画届の提出
    雇用調整を開始する日の前日までに、「休業等実施計画(変更)届」を管轄の労働局またはハローワークに提出します。※初回の提出は2週間前までが推奨されています。
  4. 雇用調整の実施
    提出した計画に沿って、休業や教育訓練などを実施します。
  5. 支給申請
    支給対象期間(通常1か月)の末日の翌日から2か月以内に、「支給申請書」と実績がわかる書類(出勤簿、賃金台帳など)を提出します。
  6. 審査・支給決定
    労働局で審査が行われ、支給が決定されると助成金が振り込まれます。

💡 オンライン申請が便利!

雇用調整助成金は「雇用関係助成金ポータル」からオンラインでの電子申請が可能です。窓口に行く手間が省け、24時間いつでも申請できるため、ぜひ活用しましょう。

特例措置について

大規模な災害等が発生した際には、要件緩和などの特例措置が講じられることがあります。

令和6年能登半島地震に係る特例措置

令和6年能登半島地震で被災した地域の事業主を対象に、生産量要件の緩和や助成率の引き上げ、クーリング期間の撤廃などの特例措置が実施されています。特に、令和7年1月からは豪雨被害も考慮した新たな特例が設けられています。該当する地域の事業主様は、必ず最新の情報を労働局にご確認ください。

まとめ

雇用調整助成金は、予期せぬ経営環境の変化から大切な従業員の雇用を守るための強力な支援策です。要件や手続きは複雑ですが、計画的に準備を進めることで、企業の負担を大幅に軽減できます。

  • 目的: 経済的な理由で事業が縮小した際の雇用維持を支援。
  • 要件: 売上10%減などの生産量要件を満たす雇用保険適用事業主が対象。
  • 助成額: 休業手当等の2/3(中小企業)を助成。上限あり。
  • ポイント: 教育訓練の活用で、より手厚い支援が受けられる。
  • 手続き: 事前の「計画届」提出が必須。申請期限は2か月以内。

厳しい経営状況の中でも人材を守り、企業の未来を繋ぐため、雇用調整助成金の活用をぜひご検討ください。不明な点は、管轄の労働局や専門家である社会保険労務士に相談することをお勧めします。

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Comparison
比較項目
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補助金額最大【休業・教育訓練・出向】支払った休業手当や賃金の一部を助成。助成率:中小企業 2/3、大企業 1/2。1人1日あたりの上限額8,870円(令和7年8月1日時点)。教育訓練を実施した場合は1人1日あたり1,200円を加算(条件により変動あり)。最大1200万円最大40万円最大1,200万円最大100万円
補助率【休業・教育訓練・出向】原則として、事業主が負担した対象費用のうち、中小企業は2/3、大企業は1/2を助成します。ただし、教育訓練の実施割合に応じて助成率が変動する場合があります(中小企業: 1/2、大企業: 1/4)。詳細は本文および公式ガイドブックをご確認ください。交付対象経費の4分の3以内各取組によって補助率が異なります。詳細は実施要綱をご確認ください。対象経費の3/4以内対象経費の範囲内
申請締切2025年12月31日令和7年12月19日まで令和7年12月26日まで令和7年12月15日まで2025年12月12日(金)
難易度
採択率90.0%30.0%30.0%30.0%30.0%
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日
詳細詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →詳細を見る →

よくある質問

FAQ
Q この補助金の対象者は誰ですか?
経済上の理由(景気の変動、産業構造の変化など)により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整(休業、教育訓練、出向)を実施することで従業員の雇用維持を図る雇用保険適用事業主。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
【計画届】休業等実施計画(変更)届、事業活動の状況に関する申出書、労使協定書など。【支給申請】支給申請書、助成額算定書、休業・教育訓練の実績に関する書類(出勤簿、賃金台帳など)、支給要件確認申立書など。詳細は管轄の労働局または公式ガイドブックをご確認ください。
Q どのような経費が対象になりますか?
休業手当に相当する額、教育訓練を実施した場合の賃金相当額、教育訓練の訓練費(一部)、出向元事業主が出向労働者のために負担する賃金の一部。
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

お問い合わせ

Contact
情報ソース
厚生労働省
2025年12月9日 確認済み

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