北海道上士幌町の未来へ!事業承継を強力にバックアップ
北海道上士幌町では、地域の経済と産業の活力を未来につなぐため、「上士幌町事業承継支援事業」を実施しています。後継者不在や事業の引き継ぎに関する専門的な課題に直面している町内の中小企業や個人事業主を対象に、円滑な事業承継を促進するための補助金です。この制度を活用し、大切な事業を次世代へとスムーズにバトンタッチしませんか?
この補助金の3つの重要ポイント
- 最大50万円を補助:税制申請や株価評価など、専門家への依頼費用負担を大幅に軽減します。
- 幅広い経費が対象:特例承継計画の作成から贈与申告書の作成まで、事業承継に必要な専門的支援をカバーします。
- 手厚いサポート体制:申請窓口は上士幌町商工会。計画書の作成から丁寧にサポートを受けられます。
制度概要|ひと目でわかる基本情報
「上士幌町事業承継支援事業」の基本情報を表にまとめました。ご自身が対象となるか、ご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助額 | 最大50万円 |
| 補助率 | ・税制関連支援:対象経費の3分の2以内 ・株価評価関連:対象経費の2分の1以内 |
| 申請期間 | 2025年4月1日 ~ 2026年1月30日 |
| 対象者 | 上士幌町内で事業を営む中小企業者または個人事業者で、事業承継を予定している方 |
| 実施団体 | 北海道上士幌町 |
| 申請窓口 | 上士幌町商工会 |
対象となる方(主な要件)
- 上士幌町内で事業を行っている中小企業者または個人事業者であること。
- 事業承継を具体的に予定していること。
- 町税を滞納していないこと。
- 暴力団員ではないこと。
補助対象となる経費
事業承継には専門的な知識が必要不可欠です。本制度では、以下のような専門家へ支払う経費が対象となります。
- 税制関連支援に係る経費
特例承継計画の作成、認定申請の代行業務、特例適用贈与申告書の作成など、税理士等に依頼する費用。 - 株価評価に係る事業経費
事業承継時の適正な株価を算定するために、専門家に依頼する費用。
申請手続きの流れ
申請は以下のステップで進みます。まずは上士幌町商工会への事前相談から始めましょう。
- Step 1: 事前相談
まずは上士幌町商工会へ事業承継の計画について相談します。 - Step 2: 申請書類の作成
「事業承継計画書」や「事業計画承認申請書」など、必要な書類を作成します。 - Step 3: 申請
作成した書類を上士幌町商工会へ提出します。 - Step 4: 審査・承認
町の補助審査委員会による審査が行われ、計画が承認されます。 - Step 5: 事業実施・補助金交付
計画に基づき事業を実施し、完了後に報告書を提出。その後、補助金が交付されます。
⚠️ ご注意ください
この補助金の対象経費について、他の地方公共団体から助成を受ける場合、その金額は補助対象額から差し引かれます。二重の公的支援は受けられませんので、ご注意ください。
まとめ:地域と共に未来を創る事業承継へ
「上士幌町事業承継支援事業」は、単なる資金援助ではありません。地域の雇用を守り、商店街の活気を維持し、上士幌町全体の経済を支えるための重要な施策です。事業承継にかかる経済的・心理的な負担を軽減し、新たな事業展開や経営改革のきっかけとすることもできます。
後継者問題でお悩みの事業者様は、この機会にぜひ本制度の活用をご検討ください。まずは一歩、相談から始めてみませんか?
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Comparison| 比較項目 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大10万円 | 最大10万円(対象経費の実費) | 最大10万円(対象経費の実費) | 1人あたり18,000円 | 最大100万円 |
| 補助率 | ・補助対象経費が10万円以上の場合: 1/2以内(上限10万円) ・補助対象経費が5万円以上10万円未満の場合: 5万円 ・補助対象経費が5万円未満の場合: 全額 ※千円未満は切り捨て | 2025/12/10 | — | — | — |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月26日まで | 令和7年12月26日まで | 令和8年1月23日まで | 令和7年12月26日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 70.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
2. 補助対象経費の内訳及び支払いがわかる書類
3. 資格取得を証明する書類の写し
4. 誓約書(様式第2号)
5. 従業員との雇用契約を証明する書類
6. 雇用保険、健康保険、厚生年金の被保険者を証明する書類
7. 補助金の振込先が確認できるもの(通帳の写し等)
Q どのような経費が対象になりますか?
(1)資格試験などの受験料及び登録免許税(料)
(2)国その他資格授与機関が受講を指定する講習・講座の受講料
※民間企業等が実施する養成講座は対象外です。