江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金とは
江東区では、待機児童対策および多様化する保育ニーズに応えるため、認可外保育施設やベビーシッターなどを利用する保護者に対して、利用料の一部を補助する制度を設けています。この「江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金」は、国の幼児教育・保育の無償化制度とは別に、区が独自に行う手厚い支援策です。
認可保育園に入園できなかった場合や、ライフスタイルに合わせて認可外施設を選択した場合でも、経済的な負担を大幅に軽減できる可能性があります。本記事では、この補助金制度の仕組み、対象となる条件、具体的な申請手順について、初めての方にもわかりやすく詳述します。
■ 制度のポイント
- 最大で月額8万円の補助が受けられる
- 認証保育所、ベビーシッター、一時保育なども対象
- 国の無償化給付とあわせて利用可能(上限あり)
- 所得制限はなく、課税状況により上限額が変動する
補助金の目的と背景
江東区は子育て世帯の転入が多く、保育需要が非常に高い地域です。区は認可保育所の整備を進めていますが、特定の地域や年齢層によっては希望する園に入れないケースも依然として存在します。また、働き方の多様化により、夜間保育や休日保育、短時間のスポット利用など、認可保育所だけではカバーしきれないニーズも増えています。
こうした状況下で、認可外保育施設は重要な社会インフラとしての役割を果たしています。しかし、認可外施設は認可園に比べて保育料が高額になりがちです。そこで江東区は、保護者の経済的負担を軽減し、子供たちが安心して保育を受けられる環境を整えるために、この補助金制度を運用しています。
助成金額と補助率の詳細
本補助金の最大の特徴は、その手厚い補助額です。児童の年齢と世帯の住民税課税状況に応じて上限額が設定されており、実際に支払った利用料と比較して低い方の金額が支給されます。
補助上限額一覧
| 年齢区分 | 世帯の課税状況 | 補助上限額(月額) |
|---|
| 0~2歳児クラス | 住民税非課税世帯 | 80,000円 |
| 0~2歳児クラス | 住民税課税世帯 | 77,000円 |
| 3~5歳児クラス | 住民税非課税世帯 | 77,000円 |
| 3~5歳児クラス | 住民税課税世帯 | 77,000円 |
※年齢は、その年度の4月1日時点での年齢(クラス年齢)に基づきます。
※「住民税非課税世帯」とは、世帯全員が住民税非課税である場合を指します。
支給額の計算方法
支給額は以下の計算式で決定されます。
支給額 = 対象施設に支払った月額利用料 と 補助上限額 のいずれか低い額
なお、幼児教育・保育の無償化による給付(施設等利用費)を受けている場合は、その額も含めて調整される場合がありますが、江東区のこの制度は基本的に「実際に保護者が負担した額」を軽減することを目的としています。
具体的な計算シミュレーション
制度をより理解するために、いくつかのモデルケースを見てみましょう。
ケース1:3歳児クラス(課税世帯)が認証保育所を利用
月額保育料:70,000円
ファミリー・サポート・センター利用料:8,000円
合計支払額:78,000円
補助上限額:77,000円
→ 支給額:77,000円
※支払額が上限を超えているため、上限額が支給されます。実質負担は1,000円となります。
ケース2:0歳児クラス(課税世帯)がベビーシッターを利用
月額利用料:50,000円
補助上限額:77,000円
→ 支給額:50,000円
※支払額が上限を下回っているため、支払額全額が補助されます。実質負担は0円です。
1. 江東区内への居住
申請日および利用月において、保護者と対象児童の両方が江東区内に住民登録があり、実際に居住していることが必要です。月途中で転出した場合は、転出日の前日までの分が日割り計算の対象となる場合があります。
2. 保育の必要性の認定
これが最も重要な要件の一つです。認可保育園に入園申し込みをする際と同様に、「保育の必要性の認定」を受けている必要があります。具体的には、以下のいずれかの事由に該当し、区から認定証(または認定通知書)の交付を受けていなければなりません。
- 就労:月48時間以上の就労(会社員、パート、自営業など)
- 妊娠・出産:出産予定日の前後一定期間
- 疾病・障害:保護者の病気や怪我、障害
- 介護・看護:同居または長期入院している親族の介護・看護
- 求職活動:起業準備を含む求職活動(期間制限あり)
- 就学:職業訓練校などでの就学
- その他:虐待やDVのおそれがある場合など
注意:「教育・保育給付認定(2号・3号認定)」または「施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)」のいずれかが必要です。認定を受けていない期間の利用料は補助対象外となりますので、利用開始前に必ず認定申請を行ってください。
3. 認可保育所等を利用していないこと
以下の施設に在籍している児童は、本補助金の対象外となります。
- 認可保育所
- 認定こども園
- 地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)
- 企業主導型保育事業
※ただし、認可保育所等の「一時保育」を利用した場合は、その一時保育利用料が補助対象となるケースがあります。
補助対象となる施設・事業
江東区が指定する以下の認可外保育施設や事業を利用した場合に補助が適用されます。利用する施設が基準を満たしているか、事前に必ず確認しましょう。
主な対象施設
| 施設区分 | 詳細・条件 |
|---|
| 東京都認証保育所 | A型・B型ともに対象。東京都独自の基準を満たした施設。 |
| 認可外保育施設 | 東京都に届出済みで、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けている施設。 |
| ベビーシッター | 東京都に届出済みで、指導監督基準を満たすもの。個人契約やマッチングサイト経由の場合、要件確認が必要。 |
| 居宅訪問型保育事業 | いわゆる待機児童向けシッター事業など(認可事業を除く)。 |
その他の対象事業(スポット利用)
月極め契約だけでなく、以下のような一時的な利用も補助の対象となります。これらを組み合わせて上限額まで申請することも可能です。
- 一時預かり事業:認可保育園や認定こども園で実施される一時保育。
- 病児・病後児保育事業:病気中または回復期の児童を預かる事業。
- ファミリー・サポート・センター事業:会員同士の相互援助活動(送迎や預かり)。
- リフレッシュひととき保育:江東区独自の短時間保育サービス。
- 児童館一時保育サービス:区内児童館での一時預かり。
■ ポイント
複数の施設を併用した場合(例:認証保育所+病児保育)、それぞれの利用料を合算して申請できます。ただし、合計額が上限額を超える場合は上限額までの支給となります。
補助対象となる経費・ならない経費
施設に支払ったすべてのお金が補助されるわけではありません。対象経費と対象外経費を明確に区別し、領収書の内訳を確認することが重要です。
補助対象外経費(自己負担)
実費として徴収される費用や、保育とは直接関係のない費用は対象外です。
- 食材料費:給食費、おやつ代、ミルク代
- 日用品費:おむつ代、布団リース代、制服代、帽子代
- 行事費:遠足代、イベント参加費、写真代
- 通園費:スクールバス代、送迎費
- 習い事費:英語教室、体操教室などの別途料金
- キャンセル料:利用しなかった場合の違約金
注意:領収書に「保育料 50,000円」としか記載がなく、内訳(給食費等)が不明な場合、区が定めた基準額を差し引いて計算されることがあります。施設から発行される領収書や明細書には、可能な限り内訳を記載してもらうようにしましょう。
申請方法と手順
補助金を受け取るためには、保護者自身による申請手続きが必要です。施設側が自動でやってくれるものではありません。以下のステップに従って準備を進めてください。
ステップ1:保育の必要性の認定を受ける
まだ認定を受けていない場合、まずは江東区役所保育支援課へ「教育・保育給付認定」または「施設等利用給付認定」の申請を行います。
必要なもの:就労証明書、母子手帳の写し、本人確認書類など。
ステップ2:申請書類の入手
江東区のホームページからダウンロードするか、区役所の窓口、または利用している認証保育所などで配布されている「交付申請書兼請求書」を入手します。
ステップ3:証明書類の準備
申請には以下の書類が必要です。
- 交付申請書兼請求書:振込先口座情報なども記入します。
- 特定子ども・子育て支援提供証明書:利用した施設が発行します。サービスの提供内容を証明するものです。
- 領収証兼提供証明書:利用料を支払ったことを証明する書類です。施設から発行されます。
- 活動報告書(ファミサポ利用の場合):援助活動の内容がわかるもの。
- 保育の必要性を確認できる書類:認定証の写しなど。
ステップ4:提出
書類が揃ったら、期限内に江東区こども未来部保育支援課事業支援係へ提出します。
提出方法:郵送または窓口持参(電子申請が可能な場合もありますので、最新情報を区HPで確認してください)。
申請期限とスケジュール
補助金は通常、四半期ごとや半期ごとに区切って請求します。
例年のパターンでは、4月~8月分、9月~12月分、1月~3月分といった区分けで申請期間が設けられています。
最終期限の例:令和8年3月13日(金曜日)必着など、年度末には最終の締め切りが設定されます。これを過ぎると当該年度分の補助金は一切受け取れなくなるため、スケジュール管理は厳重に行ってください。
審査と採択のポイント
本補助金はコンペ形式(競争的資金)ではないため、要件を満たしていれば原則として全員が受給できます。しかし、書類の不備等により支給が遅れたり、不支給となったりするケースがあります。
よくある不備と対策
- 領収書の宛名間違い:宛名は原則として「保護者氏名」または「申請者氏名」である必要があります。会社名義や子供名義の場合は認められないことがあります。
- 印鑑の相違:修正印が必要な箇所に別の印鑑を使用しているなど(※押印廃止の流れもありますが、指定がある場合は従ってください)。
- 認定期間外の利用:認定開始日より前の利用分は補助対象外です。
- 対象外経費の混入:請求額に給食費やおむつ代を含めて申請してしまうミス。
よくある質問(FAQ)
Q. 育児休業中でも補助金はもらえますか?
A. 育児休業中は原則として家庭での保育が可能とみなされるため、新規での認定取得は難しい場合があります。ただし、すでに上の子が認可外施設を利用しており、継続利用が必要と認められる場合(育休退園を避けるため等)や、復職に向けた慣らし保育期間などは対象となることがあります。詳細は区へ個別相談することをお勧めします。
Q. 認可保育園に落ちて待機児童になった場合、自動的にこの補助金が適用されますか?
A. 自動適用ではありません。認可外保育施設を自分で探し、契約・利用した上で、別途この補助金の申請手続きを行う必要があります。認可園の申し込みとは別の手続きであることを忘れないでください。
Q. 祖父母に子供を預けて謝礼を払った場合、補助対象になりますか?
A. 対象になりません。補助対象となるのは、東京都に届出を行い基準を満たしている認可外保育施設やベビーシッター事業者、ファミリー・サポート・センター事業などに限られます。親族間の個人的な預かり合いは対象外です。
Q. 会社からベビーシッター補助券(福利厚生)をもらっています。併用できますか?
A. 併用は可能ですが、計算方法に注意が必要です。会社からの補助額や内閣府ベビーシッター割引券などの助成額を、利用料から差し引いた「実質負担額」に対して、区の補助金が適用されます。二重取りはできません。
まとめ
江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金は、最大月額8万円という手厚い支援により、子育て世帯の経済的負担を大きく軽減する制度です。認可保育園以外の選択肢を検討する際、この制度があることは大きな安心材料となります。
重要なのは、「認定を受けること」「対象施設を選ぶこと」「期限内に正確に申請すること」の3点です。特に年度末の申請期限は厳守ですので、早めの準備を心がけましょう。不明な点があれば、利用開始前に区の窓口へ相談することで、後々のトラブルを防ぐことができます。この制度を有効活用し、ご家庭に最適な保育環境を整えてください。
お問い合わせ先
江東区 こども未来部 保育支援課 事業支援係
電話:03-3647-9084
FAX:03-3647-8447