【2025年版】江東区お店の活力創出支援事業|最大50万円の店舗改修・設備投資補助金
補助金詳細
Details江東区商店街連合会加盟商店会の会員店舗またはことみせ登録店かつ区内共通商品券取扱店で、引き続き3年以上継続して営業している中小企業者
- お店の活力創出支援事業申込書
- 登記事項証明書(法人の場合、商品開発事業を除く)
- 開業届の写しまたは青色申告書の写し(個人の場合、商品開発事業を除く)
- 直近の法人住民税及び法人事業税の納税証明書(個人の場合は住民税及び個人事業税)
- お店の活力創出支援事業補助金交付申請書(イベント事業用)
- お店の活力創出支援事業補助金交付申請書別紙(イベント事業用)
- 見積書
- 事業内容が確認できる書類(企画書等)
- 法人住民税・法人事業税納税証明書または非課税証明書(法人の場合)
- 個人事業税納税証明書または非課税証明書、住民税納税証明書または非課税証明書(個人の場合)
- 機械設備等の購入費
- 機械設備等の設置工事費
- 店舗改修の設計費及び工事費
- 広報費(ポスター、チラシ等の作成費、ホームページ作成費等)
- 賃借料(会場使用料、機材レンタル費等)
- 委託費(イベント運営委託費、舞台設営費等)
- 謝礼金(専門家への謝金、出演者への謝金等)
- 景品費(福引等の景品費)
- 材料費(模擬店等の材料費、商品開発に係る材料費)
- 諸経費(保険料、消耗品費、臨時雇用者の賃金)
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview江東区で店舗を経営されている皆様、朗報です!江東区では、商店街を中心とした区内中小店舗の売上向上を支援するため、「お店の活力創出支援事業」を実施しています。この補助金は、店舗の設備投資や改修、イベント開催、商品開発に必要な経費の一部を補助するもので、最大50万円の支援を受けることができます。この機会にぜひ、お店の活性化を図ってみませんか?
お店の活力創出支援事業の概要
正式名称:江東区お店の活力創出支援事業補助金
実施組織:江東区
目的・背景:本事業は、販売力の向上を目的とした設備投資及び店舗改修並びに集客力の向上に資する取組を行う事業者に対し、その経費の一部を補助することにより、持続的及び安定的な経営の支援並びに競争力の強化を図り、もって地域経済の活性化及び商業振興を図ることを目的としています。
対象者:商店街を中心とする区内中小店舗
補助対象となる事業
- 機械設備等購入事業:生産力及び販売力の向上を目的とした機械設備、備品等の購入、設置工事又は改造を行う事業
- 店舗改修事業:集客力の向上を目的とした店舗改修を行い、及び改修に伴い必要な設備、備品等を購入する事業
- 集客力向上支援事業:
- イベント事業:加盟店の売上及び知名度の向上、人材交流促進等を目的とした加盟店又は登録店の主催するイベント事業
- 商品開発事業:商品名により区の魅力を発信できる商品を開発する事業
助成金額・補助率
補助対象経費の2分の1以内、補助上限額:50万円
計算例:
例えば、100万円の設備投資を行った場合、補助金は最大50万円となります。50万円の店舗改修を行った場合、補助金は25万円となります。
| 事業区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 機械設備等購入事業 | 1/2 | 50万円 |
| 店舗改修事業 | 1/2 | 50万円 |
| 集客力向上支援事業 | 1/2 | 50万円 |
機械設備等購入事業及び店舗改修事業
- 店舗が江東区商店街連合会加盟商店会の会員店舗であること、またはことみせ登録店かつ区内共通商品券取扱店であること。
- チェーン店又はフランチャイズ店ではないこと。
- 申請を行った時点において、区内で引き続き3年以上事業を営んでいること。
- 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。
- 本補助金の交付を受けようとする経費について、国、東京都その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
集客力向上支援事業
- 個店又は個店グループであること。
- チェーン店又はフランチャイズ店ではないこと。
- 直近の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。
- 本補助金の交付を受けようとする経費について、国、東京都その他の団体が実施する同種の補助金の交付を受けていないこと又は受ける見込みがないこと。
具体例:
- 江東区内の商店街に加盟している飲食店
- ことみせに登録している雑貨店
- 区内で3年以上営業している美容室
申請方法・手順
申請は以下の手順で行います。
- 支援申込(イベント事業は不要):申請に先立ち申込書及び添付書類の提出が必要です。商品開発事業は、令和7年11月30日までにご提出ください。(予算上限に達した場合は、早期に受付を終了します。)
- 交付申請:申込審査通過後に中小企業支援員による専門家派遣相談を受けることが必須です。支援員の確認を受けた申請書類をご提出ください。イベント事業は、支援員との相談、確認は不要です。申請書は、ご自身で下記よりダウンロードもしくは、窓口にてお受け取りください。
- 交付決定:申請審査の結果、適当と認められた場合は交付決定となります。交付決定通知書及び実績報告に必要となる書類を郵送いたします。交付決定日より前に実施した事業については、全額補助対象外となりますので、必ず交付決定日以降に事業を実施してください。
- 実績報告:事業完了後は速やかに実績報告書類をご提出ください。年度内に事業が完了しない場合は全額補助対象外となります。
- 補助金額の確定:実績報告書類の審査の結果、適当と認められた場合は補助金額が確定となります。交付確定通知及び補助金請求書類を郵送いたします。請求書類をご提出いただき、補助金交付となります。
- 支援員の再訪問(イベント・商品開発事業を除く):事業実施の翌年度に事業成果の確認のため、中小企業支援員が再訪問いたします。
必要書類:
- お店の活力創出支援事業申込書(ワード:42KB)
- (法人の場合)登記事項証明書(商品開発事業を除く)
- (個人の場合)税務署に提出した開業届出書の写し又は、青色申告書の写し(商品開発事業を除く)
- 直近の法人住民税及び、法人事業税(個人の場合は住民税及び個人事業税)の納税証明書
- お店の活力創出支援事業補助金交付申請書(イベント)(ワード:34KB)
- お店の活力創出支援事業補助金交付申請書別紙(イベント)(ワード:83KB)
- 見積書
- 事業内容が確認できる書類(企画書等)
- (法人の場合)法人住民税・法人事業税納税証明書又は、非課税証明書
- (個人の場合)個人事業税納税証明書又は、非課税証明書、住民税納税証明書又は、非課税証明書
申請期限:
【商品開発事業】令和7年11月30日まで(予算上限に達した場合は早期に終了)
【その他事業】予算上限に達し次第終了
申請方法:
郵送・窓口、メール
採択のポイント
審査では、以下の点が重視されます。
- 事業計画の妥当性
- 費用対効果
- 地域経済への貢献度
- 実現可能性
申請書作成のコツ:
- 事業の目的・内容を明確に記載する
- 具体的な数値目標を設定する
- 地域への貢献をアピールする
- 見積書を添付し、経費の妥当性を示す
よくある不採択理由:
- 事業計画が不明確
- 経費の根拠が不明確
- 地域への貢献が少ない
- 申請書類の不備
よくある質問(FAQ)
- Q:補助金はいつ振り込まれますか?
A:実績報告書の審査後、補助金額が確定してから約1ヶ月後に振り込まれます。
- Q:複数の事業を申請できますか?
A:1事業者について1年度当たり1回のみ申請可能です。
- Q:申請に必要な書類はどこで入手できますか?
A:江東区のホームページからダウンロードできます。
- Q:補助対象となる経費について、事前に相談できますか?
A:はい、事前に経済課商業振興係にご相談ください。
- Q:交付決定前に事業を実施した場合、補助対象となりますか?
A:いいえ、交付決定日より前に実施した事業は、全額補助対象外となります。
まとめ・行動喚起
江東区お店の活力創出支援事業は、区内中小店舗の活性化を支援する大変魅力的な制度です。設備投資や店舗改修、イベント開催、商品開発など、様々な事業に活用できます。ぜひこの機会に申請をご検討ください。
次に行うべきアクション:
- 江東区のホームページで詳細を確認する
- 経済課商業振興係に相談する
- 申請書類を準備する
- 期限内に申請する
問い合わせ先:
江東区 地域振興部 経済課 商業振興係
〒135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号(区役所本庁舎4階30番窓口)
電話:03-3647-9502、Fax:03-3647-8442
Eメール:0602070@city.koto.lg.jp
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|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大50万円 | 最大100万円 | 最大150万円(月額25万円×6ヶ月) |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内、上限50万円 | — | 事業主が負担する月額賃料の2/3以内。月額上限25万円、補助期間は最大6か月間。 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 予算がなくなり次第終了(※申請前に必ず事前相談が必要です) | 令和8年2月27日(金)まで ※予算が無くなり次第終了 |
| 難易度 | |||
| 採択率 | 60.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
お店の活力創出支援事業申込書
登記事項証明書(法人の場合、商品開発事業を除く)
開業届の写しまたは青色申告書の写し(個人の場合、商品開発事業を除く)
直近の法人住民税及び法人事業税の納税証明書(個人の場合は住民税及び個人事業税)
お店の活力創出支援事業補助金交付申請書(イベント事業用)
お店の活力創出支援事業補助金交付申請書別紙(イベント事業用)
見積書
事業内容が確認できる書類(企画書等)
法人住民税・法人事業税納税証明書または非課税証明書(法人の場合)
個人事業税納税証明書または非課税証明書、住民税納税証明書または非課税証明書(個人の場合)
Q どのような経費が対象になりますか?
機械設備等の購入費
機械設備等の設置工事費
店舗改修の設計費及び工事費
広報費(ポスター、チラシ等の作成費、ホームページ作成費等)
賃借料(会場使用料、機材レンタル費等)
委託費(イベント運営委託費、舞台設営費等)
謝礼金(専門家への謝金、出演者への謝金等)
景品費(福引等の景品費)
材料費(模擬店等の材料費、商品開発に係る材料費)
諸経費(保険料、消耗品費、臨時雇用者の賃金)