岩手県一戸町で農業を営む皆様へ。原油価格の高騰や円安の影響で、肥料や燃料などの生産コストが増加し、経営を圧迫していませんか?一戸町では、そんな農業者の皆様の営農継続を支援するため、最大100万円を補助する「農業生産費高騰対策事業費補助金」を実施しています。この記事では、対象者や申請方法などを分かりやすく解説します。
補助金の概要
| 補助金名 | 一戸町農業生産費高騰対策事業費補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 岩手県一戸町 |
| 対象者 | 一戸町内で耕種農業を営む個人・法人 |
| 補助額 | 1万円 ~ 100万円 |
| 対象経費 | 令和6年中に支出した肥料費および動力光熱費の合計額 |
| 申請期間 | 令和7年10月31日(金曜日)まで |
あなたは対象?補助対象者の詳細
補助対象となるのは、以下の全ての条件を満たす方です。
- 飼料作物を除く耕種農業を営んでいること。
- 一戸町内に住所を有すること(法人の場合は、町内に事務所または事業所があること)。
- 令和6年分の農業所得申告を行い、かつ、令和7年以降も継続して営農を行う意思があること。
補助の内容と金額
1. 補助対象となる経費
補助の対象となるのは、令和6年1月1日から令和6年12月31日までに支出した以下の経費の合計額です。
- 肥料費
- 動力光熱費
⚠️ 重要:対象経費の合計額にご注意ください
- 合計額が 162,858円未満 の場合は、補助金が交付されません。
- 合計額が 16,285,800円を超える 場合でも、補助金の上限は100万円となります。
2. 補助金額の計算方法
補助金額は、以下の計算式で算出されます(千円未満の端数は切り捨て)。
補助金額 = (補助対象経費 – 補助対象経費 ÷ 1.14) × 1/2
【計算例】対象経費の合計が50万円の場合
- 500,000円 – (500,000円 ÷ 1.14) = 500,000円 – 438,596円 = 61,404円
- 61,404円 × 1/2 = 30,702円
- 千円未満を切り捨てて、補助金額は 30,000円 となります。
申請手続きの3ステップ
申請は以下の手順で進めます。期限に余裕をもって準備を始めましょう。
-
ステップ1:必要書類を準備する
以下の書類を揃えてください。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 令和6年中に支出した対象経費が確認できる書類の写し(例:青色申告決算書、収支内訳書など)
- 本人確認書類の写し(個人:マイナンバーカード、運転免許証など / 法人:登記事項証明書など)
- 振込先口座が確認できる書類の写し(例:預金通帳の表紙裏面など)
-
ステップ2:申請書を作成する
一戸町の公式サイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。両面印刷が必要です。
-
ステップ3:郵送または持参で提出
準備した書類一式を、下記の申請先まで郵送または直接持参してください。
【申請先】
〒028-5311
岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9
一戸町役場産業部農林課農業振興係電話: 0195-33-4854
まとめ
「一戸町農業生産費高騰対策事業費補助金」は、物価高に直面する農業者の経営を直接的に支援する重要な制度です。ご自身が対象になるかを確認し、ぜひ活用をご検討ください。
この補助金の重要ポイント
- 対象は一戸町の耕種農業者。
- 令和6年中の肥料費と動力光熱費が対象。
- 補助額は最大100万円。
- 申請期限は令和7年10月31日(金)です。
申請には確定申告の書類などが必要になりますので、早めの準備をおすすめします。ご不明な点は、一戸町役場の農林課へお問い合わせください。
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大70万円 | 最大10万円/10a(流動化事業) | 最大100万円+子供1人につき100万円加算 | 最大13万円(交通費+移転費)※自治体により異なる | 世帯最大100万円+子1人100万円加算 |
| 補助率 | 【経営確立経費】対象経費に対し、1経営体につき上限70万円/経営年度。 【農地賃借料】1月につき上限6千円/10a(年間上限6万円)。 | 2025/12/10 | 2025/12/10 | 2025/12/10 | — |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 2026年1月31日など(事業により異なる) | 令和8年1月30日まで | 令和8年1月〜2月頃(自治体により異なる) | 随時(予算上限あり) |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
1. 青年等就農計画の認定を受けた者(認定新規就農者)
2. 農業経営改善計画の認定を初めて受けた者で、認定を受けた計画の目標年に達していない者(認定農業者)
Q 申請に必要な書類は何ですか?
2. 青年等就農計画及び認定書の写し、または農業経営改善計画及び認定書の写し
3. 農地の権利関係を証する書類及び支払額を証する書類(農地を賃貸借している場合)
Q どのような経費が対象になりますか?
・認定を受けた計画の目標を達成するために農地を賃貸借する場合の賃借料