令和6年度の定額減税において、減税しきれない額がある方や対象とならなかった方へ向けた「定額減税補足給付金(不足額給付)」について解説します。本記事では、小松島市および徳島市にお住まいの方を対象に、自身が給付対象になるかの判断基準、具体的な給付金額(いくらもらえるか)、そして申請手続きの流れを網羅的にまとめました。
■ 記事の要約
- 制度名:定額減税補足給付金(不足額給付)
- 対象エリア:小松島市、徳島市
- 給付額:減税不足額(1万円単位切上)または一律4万円
- 申請期限:小松島市は令和7年10月31日まで(徳島市は受付終了)
定額減税補足給付金とは
定額減税補足給付金は、物価高騰対策として実施された「定額減税」の恩恵を十分に受けられない方を支援するための給付金です。納税額が少なく定額減税可能額を引ききれない方に対し、その差額(不足分)を給付金として支給することで、実質的な負担軽減を図る仕組みです。
ポイント:この給付金は「調整給付」とも呼ばれ、所得税と住民税の定額減税額(1人あたり計4万円)を基に算出されます。
パターン1:不足額給付1(調整給付の不足分)
令和6年度に実施された当初の調整給付(推計額)と、所得確定後の本来の給付額に差額が生じた方が対象です。
- 令和5年より令和6年の所得が減少し、所得税額が推計より少なくなった場合
- 令和6年中に扶養親族が増え、定額減税可能額が増加した場合
- 調整給付の算定後、住民税所得割額が減額になった場合
パターン2:不足額給付2(定額減税対象外など)
定額減税の対象にならず、かつ低所得世帯向け給付の対象でもない方が該当します。
- 定額減税前の税額が所得税・住民税ともに0円の方
- 税制度上の扶養親族ではない方
- 合計所得金額が48万円を超える方
給付金額:いくらもらえる?
給付額は対象者の状況によって計算方法が異なります。いずれの場合も、計算結果は1万円単位で切り上げて支給されます。
| 区分 | 給付金額の計算 |
|---|
不足額給付1 (調整給付不足分) | 本来の給付額 - 既支給額 = 不足額(1万円単位切上) |
不足額給付2 (定額減税対象外) | 原則として一律 4万円 |
■ 計算例
不足額が35,000円と算出された場合、1万円単位で切り上げられ、実際の支給額は40,000円となります。
申請の流れと期限
自治体によって手続きの状況が異なります。特に小松島市の方は、ご自身の状況に合わせて手続きを行ってください。
小松島市の場合
対象者には、以下のいずれかの書類が届くか、または自身で申請が必要です。
| 通知の種類 | 対応内容 |
|---|
| 支給のお知らせ | 手続き不要。記載の口座に自動的に振り込まれます。 |
| 支給確認書 | 必要事項を記入し、本人確認書類等を添付して返送してください。 |
通知なし (申請が必要な方) | 転入者など市が情報を把握していない場合は、自身で「支給申請書」を入手し提出が必要です。 |
注意:小松島市の申請期限は令和7年10月31日(金)までです(消印有効)。期限を過ぎると受給できません。
徳島市の場合
徳島市における定額減税補足給付金の申請受付は、既に終了しています。
よくある質問(FAQ)
Q. この給付金は確定申告が必要ですか?
A. いいえ、本給付金は非課税所得として扱われるため、所得税や住民税の課税対象にならず、確定申告は不要です。
Q. 横浜市、大阪市、名古屋市、札幌市、さいたま市などに住んでいる場合はどうなりますか?
A. 定額減税補足給付金は国の施策に基づき全国の自治体で実施されています。横浜市、大阪市、名古屋市、札幌市、さいたま市など、他の自治体でも同様の給付が行われていますが、申請期限や手続き方法は自治体ごとに異なります。お住まいの自治体の公式サイトをご確認ください。
Q. 令和6年に小松島市へ転入しましたが、申請はどこへすれば良いですか?
A. 基準日(通常は令和6年1月1日または令和7年1月1日など、給付の種類による)時点での住民登録地が申請先となります。調整給付に関しては、令和6年度個人住民税が課税されている自治体(令和6年1月1日時点の住所地)が管轄となるケースが一般的です。詳細は小松島市の窓口へお問い合わせください。
お問い合わせ先
申請書の書き方や対象確認については、各市の担当窓口へ直接お問い合わせください。
| 自治体 | 連絡先 |
|---|
| 小松島市 | 定額減税補足給付金担当 電話:0885-38-7533 |
| 徳島市 | 定額減税補足給付金担当 電話:088-621-5547 |
注意:本記事の情報は2025年2月23日時点のものです。最新情報は各自治体の公式サイトで必ずご確認ください。