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【2025年】障がい者の外出を支援「移動支援事業」とは?対象者・料金・申請方法を自治体例で徹底解説

3秒でわかる要点
障がい者(児)の外出をサポートする「移動支援事業」を徹底解説。自治体ごとに異なる対象者、利用料金(原則1割負担)、申請方法、サービス内容を比較。同行援護との違いや、通学・余暇活動での利用可否もわかります。
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対象事業者(法人・個人)

主催機関
対象地域
東京都 他

主な申請要件・条件

補助率
採択率不明

補助金・助成金の概要

Overview

「ひとりで外出するのが不安」「もっと気軽に社会参加したい」そうお考えの障がいのある方や、そのご家族を力強くサポートするのが「移動支援事業」です。この制度は、障がい者総合支援法に基づき、各市区町村が実施している地域生活支援事業の一つで、ヘルパーが外出に付き添い、移動のサポートや必要な介助を行います。この記事では、移動支援事業の基本的な内容から、自治体ごとに異なる対象者や利用料金、具体的な申請手順まで、わかりやすく徹底解説します。公的な手続きから休日のレジャーまで、あなたの「行きたい」を叶えるための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること

  • 移動支援事業の目的とサービス内容
  • 同行援護・行動援護との明確な違い
  • 自治体ごとの対象者や利用料金の比較
  • どんな外出に利用できるかの具体例
  • 申請からサービス利用開始までの具体的な流れ

移動支援事業とは?障がいのある方の社会参加を支える重要なサービス

制度の目的と根拠法

移動支援事業は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づき、市区町村が主体となって実施する「地域生活支援事業」の一つです。その主な目的は、屋外での移動に困難がある障がい者(児)に対し、ガイドヘルパーを派遣することで、地域での自立した生活と積極的な社会参加を促進することにあります。

具体的には、社会生活上必要不可欠な外出(例:役所での手続き、買い物)や、余暇活動(例:映画鑑賞、イベント参加)の際に、ヘルパーが付き添い、移動中の安全確保やコミュニケーション支援、排泄・食事等の介助を一体的に行います。

同行援護・行動援護との違い

障がいのある方の外出を支援するサービスには、移動支援の他に「同行援護」と「行動援護」があります。これらは国の制度(介護給付)であり、移動支援(市区町村の制度)とは対象者や支援内容が異なります。混同されやすいため、違いをしっかり理解しておきましょう。

サービス名主な対象者主な支援内容根拠
移動支援身体・知的・精神障がい者、難病患者等(自治体により異なる)社会参加や余暇活動のための外出支援全般地域生活支援事業(市町村)
同行援護視覚障がい者移動時の情報提供(代読・代筆)、安全確保介護給付(国)
行動援護知的・精神障がい者(行動上の著しい困難がある方)行動上の問題(自傷・他害等)を予防・回避するための援護介護給付(国)

ポイント:原則として、同行援護や行動援護の支給決定を受けている方は、移動支援の対象外となります。どちらのサービスが適切か、市区町村の窓口や相談支援専門員とよく相談することが重要です。

【自治体別】移動支援事業の対象者と利用条件

移動支援事業の対象者は、国が示す大枠のガイドラインを基に、各市区町村が独自に定めています。そのため、お住まいの自治体によって要件が異なる点に注意が必要です。ここでは、いくつかの市の例を挙げて比較してみましょう。

各市の具体的な対象者要件比較

自治体障がい種別ごとの主な要件
福岡市
  • 全身性障がい者: 3肢以上に障がいがあり、上肢下肢いずれも身体障害者手帳1・2級など。
  • 知的障がい者: 療育手帳A、または療育手帳Bで単独外出が困難な方。
  • 精神障がい者: 障がい支援区分1以上で単独外出が困難な方など。
金沢市
  • 知的障害のある方: 療育手帳を持ち、1人での外出が困難な方。
  • 精神に障害のある方: 精神障害者保健福祉手帳を持ち、1人での外出が困難な方。
  • 身体に障害のある方: 重度の視覚障害(1・2級程度)または全身性障害の方。
杉並区
  • 屋外での移動に困難がある視覚・肢体不自由・知的・精神・高次脳機能の障害のある方及び難病の方で学齢児以上の区民。

このように、障がいの種別だけでなく、手帳の等級や「単独での外出が困難」といった具体的な状態像が要件に含まれることがわかります。ご自身が対象になるか不明な場合は、必ずお住まいの市区町村の障害福祉担当課に確認しましょう。

利用料金と利用者負担の仕組み

原則1割負担と負担上限月額

移動支援事業を利用した際の料金は、サービスにかかった費用の原則1割が利用者負担となります。ただし、家計に過度な負担がかからないよう、世帯の所得(市町村民税の課税状況)に応じて、1ヶ月あたりの負担額に上限が設けられています(負担上限月額)。

  • 生活保護受給世帯: 0円
  • 市町村民税非課税世帯: 0円
  • 市町村民税課税世帯: 所得に応じて段階的な上限額が設定されます(例: 4,600円、9,300円、37,200円など)。

自治体による利用者負担額の比較例

利用者負担の具体的な金額や体系も自治体によって異なります。例えば、時間単位の料金設定や、加算制度などが設けられている場合があります。

自治体利用者負担の例(課税世帯)特徴
金沢市負担上限月額: 4,600円〜18,600円重度の障害者手帳(身体1・2級、療育A、精神1級)所持者は無料。
杉並区サービス費用の3%負担割合が3%と低めに設定されている。
大津市30分以内: 260円、1時間以内: 410円など時間刻みで具体的な負担額が定められている。

どんな外出に使える?対象となるサービス内容

移動支援は、大きく分けて「社会生活上必要不可欠な外出」と「余暇活動等の社会参加のための外出」に利用できます。ただし、利用できないケースもあるため、注意が必要です。

対象となる外出の例

  • 社会生活上必要不可欠な外出: 官公署や金融機関での手続き、日用品の買い物、冠婚葬祭への出席、病院へのお見舞いなど。
  • 余暇活動等の社会参加のための外出: 映画鑑賞、コンサート、スポーツ観戦、講演会や展覧会への参加、散歩、公園での運動、プールや銭湯の利用(※事業者の体制による)など。

対象とならない外出の例

  • 通勤、営業活動などの経済活動に係る外出
  • 学校への通学や事業所への通所など、通年かつ長期にわたる外出(※例外あり)
  • ギャンブルや飲酒など、社会通念上不適当とされる外出
  • ヘルパーが同行できない、または安全が確保できない活動(例:登山、海水浴)

通学・通院の例外ケース:原則として通学や定期的な通院は対象外ですが、主たる介護者(家族など)が病気や入院で一時的に送迎できない場合や、突発的な体調不良で病院に行く必要がある場合など、緊急性が高いと判断されれば例外的に利用が認められることがあります。詳しくは自治体にご相談ください。

申請から利用開始までの5ステップ

移動支援事業を利用するためには、事前の申請と支給決定が必要です。ここでは、一般的な手続きの流れを5つのステップで解説します。

  1. 市区町村の窓口へ相談: まずは、お住まいの市区町村の障害福祉担当課や相談支援事業所に相談し、制度の詳細や申請に必要なものを確認します。
  2. 支給申請書と必要書類の提出: 申請書に必要事項を記入し、障害者手帳の写しなどの必要書類を添えて窓口に提出します。
  3. 審査・支給決定・受給者証の交付: 市区町村が申請内容を審査し、利用の必要性を判断します。利用が認められると、利用できる時間数(支給量)などが記載された「受給者証」が交付されます。
  4. 事業者を選んで利用契約: 自治体のウェブサイトなどで公開されている移動支援事業者一覧から、利用したい事業者を選び、直接連絡してサービス内容の説明を受け、利用契約を結びます。
  5. 利用開始: 事業者と具体的な外出計画を立て、サービスの利用を開始します。利用の際は、必ず受給者証を事業者に提示してください。

申請に必要な書類一覧(一般的な例)

  • 地域生活支援事業支給申請書
  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)の写し
  • 世帯の所得状況がわかる書類(課税証明書など)
  • 移動支援計画書(利用目的、時間、場所などを記載)※自治体による
  • その他、自治体が必要と認める書類(例:医師の意見書など)

移動支援事業に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 同行援護や行動援護との違いは何ですか?

A1. 同行援護は視覚障がい者、行動援護は行動に著しい困難がある知的・精神障がい者を対象とした国の制度です。一方、移動支援はより幅広い障がいのある方を対象とし、社会参加や余暇活動など柔軟な目的で利用できる市区町村の制度です。原則として、同行援護・行動援護の対象者はそちらが優先されます。

Q2. 毎月の利用時間に上限はありますか?

A2. はい、多くの自治体で1ヶ月あたりの利用時間の上限(支給量)が定められています。例えば、金沢市では基本21時間(最大30時間)、杉並区では18歳以上で月50時間などが目安とされています。支給量は、本人の状況や必要性に応じて審査の上で決定されます。

Q3. 学校への送り迎え(通学)にも利用できますか?

A3. 原則として、通学や通所のような日常的・長期的な利用は対象外です。スクールバスや施設の送迎サービス、家族による送迎が基本となります。ただし、保護者の入院など、やむを得ない事情がある場合に限り、一時的に認められることがありますので、自治体にご相談ください。

Q4. ヘルパーさんと一緒にプールに入ることはできますか?

A4. 自治体や事業者によりますが、可能な場合があります。例えば金沢市では、事業者が損害保険への加入や救命講習の受講など、安全確保のための要件を満たしていれば、プールや銭湯内での介助も移動支援の対象としています。利用したい場合は、対応可能な事業者を探す必要があります。

Q5. 申請してからどのくらいで利用できますか?

A5. 自治体の審査期間や手続きによりますが、一般的には申請から支給決定まで数週間から1ヶ月程度かかることが多いです。その後、事業者との契約手続きがあるため、利用したい時期が決まっている場合は、早めに相談・申請を行うことをお勧めします。

まとめ:まずは、お住まいの自治体に相談してみよう

移動支援事業は、障がいのある方の行動範囲を広げ、豊かな社会生活を送るための心強い味方です。この記事で解説したように、制度の内容は市区町村によって様々です。だからこそ、最初の一歩として、お住まいの市区町村の障害福祉担当課や、地域の相談支援事業所に問い合わせてみることが何よりも大切です。

ご自身の状況や「こんな外出がしたい」という希望を伝えることで、移動支援事業が利用できるか、また、他に利用できるサービスはないかなど、専門的なアドバイスをもらうことができます。この制度を上手に活用し、あなたの世界をさらに広げていきましょう。

申請前チェックリスト

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申請資格
必須 対象者の要件を満たしている
必須 対象地域に該当する
対象: 東京都、滋賀県、石川県
必須 対象経費に該当する事業である
スケジュール
必須 申請期限内である
書類準備
必須 事業計画書を作成できる
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補助金額要確認バス利用運賃から規定の利用者負担額(7,500円~60,000円)を差し引いた額(上限:中国運輸局が公示する運賃下限額)最大30万円1駅あたり最大6,000万円(エレベーター1基あたり最大1,500万円)整備に要する対象経費の最大4分の31枚700円の助成券(南房総市)、500円券を年間24枚または48枚(まんのう町)
補助率補助率は定められていません。バス利用運賃から、規定の利用者負担額(7,500円~60,000円)を差し引いた額が補助されます。ただし、補助額は中国運輸局が公示する運賃下限額が上限となります。補助対象経費の全額。ただし上限額あり。 ・リフト付き特殊車両が1台以下の場合:上限20万円 ・リフト付き特殊車両が2台以上の場合:上限30万円【大阪市高速電気軌道株式会社を除く事業者】整備費の1/6以内(国1/3、鉄道事業者等1/3、地方(府、市町村)1/3)。【大阪市高速電気軌道株式会社】整備費×102%×80%×35%×1/2以内。詳細は要綱をご確認ください。国が定める補助基準額を上限に、整備に要する対象経費の4分の3(国が2分の1、都道府県・市町村が4分の1)を補助します。ただし、国の予算の範囲内での採択となります。1枚あたり700円の助成券(南房総市)、500円券を年間24枚または48枚(まんのう町)
申請締切随時令和8年3月31日詳細は公式サイトで要確認(例年、年度初めに募集)事業着手の14日前まで(詳細は要綱を確認し、担当課へお問い合わせください)整備工事の前年度の2月中旬から6月末(令和9年度工事分は令和8年2月中旬~6月末予定)申請時期によって交付枚数が異なります(南房総市)、令和7年4月1日から受付開始(まんのう町)
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準備目安約14日約14日約14日約14日約14日約14日
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