補助金の概要
この補助金のポイント
- 最大100万円まで補助される制度です
- 内灘町が公募する公的支援制度
- 申請方法は窓口申請に対応
- 採択率の実績は約100%
| 制度名 | 【2028年】内灘町準半壊住家解体費助成金|最大100万円・被災者向け・締切2月29日 |
|---|---|
| 目的 | 令和6年能登半島地震により、内灘町内の液状化被害を受けた地区に所在する住家が準半壊と判定された方 |
| 対象事業者 | 令和6年能登半島地震により、内灘町内の液状化被害を受けた地区に所在する住家が準半壊と判定された方 ※詳細は「対象者」のページをご確認ください。 |
| 補助対象経費 | 解体工事費、撤去費用、処分費用(家財撤去費用は対象外) ※詳細は「対象経費」のページをご確認ください。 |
| 補助上限額・補助率 | 下表のとおり ※詳細は「補助額・補助率」のページをご確認ください。 |
| 公募期間 | 2028年2月29日締切(予定) ※締切は変更になる場合があります。 |
| 実施機関 | 内灘町 |
対象者
令和6年能登半島地震により、内灘町内の液状化被害を受けた地区に所在する住家が準半壊と判定された方
地域限定
向粟崎の一部、旭ケ丘の一部、鶴ケ丘東の一部、大根布の一部、宮坂、西荒屋、室、湖西
対象経費
解体工事費、撤去費用、処分費用(家財撤去費用は対象外)
補助額・補助率
| 区分 | 補助下限額 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 本制度 | — | 最大100万円 | 対象工事費の2分の1(千円未満切り捨て)※上限100万円 |
※区分の要件については、公募要領をご確認ください。
公募要領・資料
必要書類
交付申請書兼請求書、罹災証明書の写し、建物の登記事項全部事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳の写しまたは固定資産納税通知書の写し)、解体工事請求書(請求内訳書を含む)及び領収書の写し、解体工事請負契約書の写し、解体工事前後の写真、申請者本人を確認できる書面等の写し、申請者名義の預金通帳等の写し
スケジュール
公募開始
要確認
申請受付
要確認
締切日
2028年2月29日
審査・採択発表
要確認
交付決定
要確認
締切まで 669日
申請の流れ
申請方法
窓口申請
よくある質問
すべての質問を見る詳細解説
締切: 令和10年2月29日まで
対象となる方
- 令和6年能登半島地震により、内灘町内の液状化被害を受けた地区に所在する住家が準半壊と判定された方
- 準半壊と判定された住家を解体した所有者等
申請手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| STEP 1 | 交付申請書兼請求書、罹災証明書の写し、建物の登記事項全部事項証明書等、必要書類を準備 |
| STEP 2 | 必要書類を添えて被災者支援総合窓口(内灘町役場1階ロビー総合案内向かい)まで提出 |
| STEP 3 | 内灘町による審査 |
| STEP 4 | 交付決定後、指定口座へ助成金振込 |
補助金額・補助率
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 助成上限額 | 100万円 |
| 助成率 | 対象工事費の2分の1(千円未満切り捨て) |
計算例: 解体工事費が150万円の場合 → 助成金額は75万円となります。
対象者・申請要件
対象となる方
- 令和6年能登半島地震により被災し、内灘町内の以下の地区において液状化被害を受けた住家が準半壊と判定された方。
- 向粟崎の一部
- 旭ケ丘の一部
- 鶴ケ丘東の一部
- 大根布の一部
- 宮坂
- 西荒屋
- 室
- 湖西
- 罹災証明書により被害の程度が準半壊であると証明できる方。
- 準半壊と判定された住家を全て解体し、撤去及び処分を行った方。(家財等の撤去は対象外)
対象とならないケース
- 住家の一部のみを解体した場合。
- 家財道具等の撤去費用のみを申請する場合。
- 解体工事が完了していない場合。
補助対象経費
| 経費区分 | 詳細 | 対象可否 |
|---|---|---|
| 解体工事費 | 準半壊と判定された住家の全部を取り壊す工事費用 | ○ |
| 撤去費用 | 解体後の瓦礫等の撤去費用 | ○ |
| 処分費用 | 撤去した瓦礫等の処分費用 | ○ |
| 家財撤去費用 | 住家内の家財道具等の撤去費用 | × |
重要: 解体工事を行う際は、必ず事前に内灘町復興まちづくり推進課にご相談ください。
必要書類一覧
| No. | 書類名 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書兼請求書 | 内灘町指定の様式 |
| 2 | 罹災証明書の写し | 被害の程度が準半壊であること |
| 3 | 建物の登記事項全部事項証明書 | 未登記の場合は、固定資産課税台帳の写しまたは固定資産納税通知書の写し |
| 4 | 解体工事請求書(請求内訳書を含む)及び領収書の写し | 解体業者発行のもの |
| 5 | 解体工事請負契約書の写し | 解体業者との契約内容がわかるもの |
| 6 | 解体工事前後の写真 | 被災住家の全景及び解体工事の施工範囲が確認できるもの |
| 7 | 申請者本人を確認できる書面等の写し | 運転免許証、健康保険証等 |
| 8 | 申請者名義の預金通帳等の写し | 振込先口座情報がわかるもの |
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
- 申請書類の completeness(完全性): 必要書類が全て揃っているか。
- 罹災証明書の確認: 準半壊の判定が明確に記載されているか。
- 解体工事の実施確認: 解体工事が完了しているか、写真等で確認。
- 対象地区の確認: 解体された住家が対象地区に所在するか。
採択率を高めるポイント
- 申請書類は丁寧に作成し、不備がないようにする。
- 解体工事前後の写真を鮮明に撮影し、解体範囲が明確にわかるようにする。
- 領収書や契約書等の証拠書類は原本を保管し、コピーを提出する。
- 申請前に内灘町復興まちづくり推進課に相談し、申請内容について確認を受ける。
採択率(過去の事例): ほぼ100%(要件を満たせば採択される可能性が高い)
よくある質問
Q1: 解体工事費用の全額が助成されますか?
A: いいえ、対象工事費の2分の1が助成されます(上限100万円)。
Q2: 解体業者に指定はありますか?
A: いいえ、特に指定はありません。ただし、建設業許可等を受けている信頼できる業者を選定してください。
Q3: 申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A: 申請期限(令和10年2月29日)を過ぎた場合は、助成を受けることができません。必ず期限内に申請してください。
Q4: 申請書類はどこで入手できますか?
A: 内灘町役場の復興まちづくり推進課窓口で入手できるほか、内灘町の公式サイトからダウンロードできます。
Q5: 解体後の土地の活用方法について相談できますか?
A: はい、内灘町では、解体後の土地の活用に関する相談も受け付けています。復興まちづくり推進課にご相談ください。
制度の概要・背景
本助成金は、令和6年能登半島地震からの早期の復興と被災者の負担軽減を図るため、内灘町が実施するものです。地震による液状化被害を受けた準半壊の住家を解体せざるを得ない状況にある方々に対し、その費用の一部を助成することで、生活再建を支援することを目的としています。
能登半島地震では、内灘町においても甚大な被害が発生し、特に液状化現象による家屋の損壊が深刻な問題となっています。この助成金を通じて、被災者の経済的な負担を軽減し、一日も早い復興を支援します。
まとめ・お問い合わせ先
内灘町準半壊住家解体費助成金は、地震で被害を受けた住家の解体を支援する重要な制度です。対象となる方は、ぜひこの機会にご活用ください。申請には期限がありますので、お早めにご準備ください。
お問い合わせ先
実施機関: 内灘町役場 復興まちづくり推進課
電話: 076-286-6753(受付時間: 平日8:30-17:15)
Fax: 076-286-6709
Email: ページ内の「メールでのお問い合わせはこちら」から
公式サイト: https://www.town.uchinada.lg.jp/soshiki/fukkou/
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公開日: 最終更新日: 出典: 内灘町






