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【都道府県別】在宅人工呼吸器使用患者支援事業|難病患者の訪問看護費用を助成

3秒でわかる要点
在宅で人工呼吸器を使用する指定難病患者の方へ。診療報酬を超える訪問看護費用(最大8,450円/回)を公費で負担する「在宅人工呼吸器使用患者支援事業」の対象者、申請方法、必要書類を分かりやすく解説します。
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補助金詳細

確認要件
制度・対象の確認
申請対象
会社規模・事業内容
申請書類
計画書の作成・準備
申請・審査
結果通知・交付
最大8,450円
最大支給額
2025年3月31日
申請期限
普通
申請難易度

対象事業者(法人・個人)

主催機関
各都道府県・指定都市
対象地域
兵庫県 他
対象事業者
都道府県内に住所を有し、指定難病または特定疾患が原因で在宅で人工呼吸器を使用しており、医師が診療報酬を超える訪問看護が必要と認める患者。

主な申請要件・条件

● 対象経費
  • ・医師による訪問看護指示料
  • ・診療報酬で算定できる回数(例:1日3回まで)を超える訪問看護費用
  • ・訪問看護ステーション等による保健師、看護師、理学療法士等による訪問看護
  • ・訪問看護ステーション等による准看護師による訪問看護
● 必要書類
・登録申請書(各自治体の様式)
・主治医の訪問看護指示書の写し
・訪問看護計画書の写し
・特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証の写し
・健康保険証の写し
・マイナンバー関連書類
補助率対象となる訪問看護費用について、規定の金額を公費で負担します。患者の自己負担はありません。補助率は実質100%となります。
採択率95.0%

補助金・助成金の概要

Overview

在宅で人工呼吸器を使用しながら療養生活を送る指定難病の患者さんや、そのご家族にとって、頻回な訪問看護は心身の安心だけでなく、経済的な負担も大きいものです。この負担を軽減し、在宅での適切な医療確保を目的とする公的支援制度が「在宅人工呼吸器使用患者支援事業」です。この制度は、国の要綱に基づき各都道府県や政令指定都市が実施しており、医療保険(診療報酬)で定められた訪問看護の回数を超えてサービスを利用した場合、その超過分の費用を公費で負担してくれます。この記事では、在宅人工呼吸器使用患者支援事業の目的、対象者、支援内容、申請方法などを、複数の自治体の情報を基に統合し、誰にでも分かりやすく徹底解説します。ご自身やご家族が対象かもしれないと感じたら、ぜひ最後までお読みいただき、適切な支援に繋げるための一歩としてください。

在宅人工呼吸器使用患者支援事業とは?

事業の目的と背景

この事業の主な目的は、人工呼吸器を装着している指定難病の患者さんが、在宅で安心して適切な医療を受け続けられる環境を整えることです。通常、訪問看護の利用回数は医療保険制度によって上限が定められています。しかし、難病の患者さんの中には、痰の吸引や体調管理のために、その上限を超える頻回な訪問看護が必要となるケースが少なくありません。この制度は、そうした医療保険の範囲外となる訪問看護費用を公費で支援することで、患者さんと介護するご家族の経済的・精神的負担を軽減し、療養生活の質の維持・向上を図ることを目指しています。

実施主体

この事業は、国の要綱に基づいて、各都道府県が主体となって実施しています。ただし、福岡市、北九州市、千葉市、神戸市などの政令指定都市では、市が独自に事業を実施している場合があります。申請窓口や手続きの詳細は、お住まいの自治体によって異なるため、必ず管轄の保健所や難病担当課にご確認ください。

【重要ポイント】
この制度は、医療保険でカバーされる訪問看護を補完するものです。医療保険適用分の訪問看護をすべて利用した上で、さらに追加の訪問看護が必要な場合に適用されます。

支援内容(公費負担額)

この事業で公費負担の対象となるのは、原則として1日につき4回目以降の訪問看護です。患者さん1人あたり年間260回を上限として、以下の費用が支払われます。これにより、利用者の自己負担は発生しません。

公費負担額一覧

区分費用の額
医師による訪問看護指示料1月に1回限り 3,000円
訪問看護ステーションが行う訪問看護(保健師、看護師、理学療法士等)1回につき 8,450円
訪問看護ステーションが行う訪問看護(准看護師)1回につき 7,950円
その他の医療機関が行う訪問看護(保健師、看護師、理学療法士等)1回につき 5,550円
その他の医療機関が行う訪問看護(准看護師)1回につき 5,050円

特例措置について

1日に3回の訪問看護を、すべて同じ訪問看護ステーションで行う場合には、特例として3回目の訪問看護に対しても以下の費用が支払われます。これは、より手厚い支援が必要な患者さんに対応するための措置です。

  • 保健師、看護師、理学療法士等による訪問看護:1回につき 2,500円
  • 准看護師による訪問看護:1回につき 2,000円

申請方法と手続きの流れ

申請手続きは、患者さんご本人やご家族、または利用する訪問看護ステーション等が代理で行うことができます。一般的な流れは以下の通りですが、詳細は必ず管轄の保健所にご確認ください。

ステップ1:関係者との相談

まずは、主治医、利用中の訪問看護ステーション、ケアマネージャー、そしてお住まいの地域を管轄する保健所と、この事業の利用について十分に相談してください。事業の適用が適切かどうか、連携して確認することが重要です。

ステップ2:必要書類の準備

申請には主に以下の書類が必要です。様式は各自治体のホームページからダウンロードするか、保健所の窓口で入手できます。

  • 在宅人工呼吸器使用患者支援事業 登録申請書
  • 主治医が作成した訪問看護指示書の写し
  • 訪問看護ステーションが作成した訪問看護計画書の写し
  • 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証の写し
  • 健康保険証の写し
  • その他、自治体が指定する書類(マイナンバー関連書類など)

ステップ3:申請書類の提出

準備した書類を、お住まいの地域を管轄する保健所に提出します。訪問看護ステーションが取りまとめて提出することも可能です。

ステップ4:審査・承認と利用開始

提出された書類は都道府県(または市)で審査され、適正と認められると「承認通知書」が交付されます。この通知書に記載された対象期間から、事業を利用した訪問看護が開始できます。承認期間は通常、申請日からその年度の3月31日までとなり、継続して利用する場合は更新手続きが必要です。

【訪問看護ステーションの皆様へ】
この事業による訪問看護を実施し、費用請求を行うためには、事前に都道府県(または市)と委託契約を締結する必要があります。契約手続きについては、管轄の保健所または難病担当課に必ずお問い合わせください。

事業利用のポイントと注意点

  • 医療チームとの連携が鍵: 主治医、訪問看護師、ケアマネージャーなど、関わる医療・福祉専門職と密に連携し、最適な訪問看護計画を立てることが重要です。
  • 早めの相談と申請: 制度の利用を検討し始めたら、まずは管轄の保健所に相談しましょう。手続きには時間がかかる場合があるため、早めに動き出すことをお勧めします。
  • 自治体ごとの違いを確認: 大枠は同じでも、申請書の様式や提出期限、細かなルールは自治体によって異なります。必ずお住まいの自治体の最新情報を確認してください。
  • 更新手続きを忘れずに: 事業の承認期間は原則1年間です。継続利用を希望する場合は、年度末が近づいたら更新手続きを行う必要があります。通常、自治体から案内がありますが、注意しておきましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1. 申請は誰が行うのですか?

A1. 患者さんご本人、ご家族のほか、利用する訪問看護ステーションが代理で申請手続きを行うことも可能です。多くの場合、関係機関と連携しながら訪問看護ステーションが中心となって手続きを進めます。

Q2. どの訪問看護ステーションでも利用できますか?

A2. いいえ、利用できるのは、都道府県(または市)と「在宅人工呼吸器使用患者支援事業」に関する委託契約を締結している訪問看護ステーションや医療機関に限られます。利用したいステーションが契約済みかどうか、事前に確認が必要です。

Q3. この制度を利用した場合、自己負担は発生しますか?

A3. この事業の対象となる訪問看護(1日4回目以降など)については、公費で費用が支払われるため、患者さんの自己負担はありません。

Q4. 他の都道府県に引っ越した場合、手続きはどうなりますか?

A4. この事業は都道府県単位で実施されているため、住所を移した場合は、転居先の都道府県(または市)で新たに申請手続きを行う必要があります。

Q5. 令和7年度の新規受付が停止しているという情報を見ましたが、本当ですか?

A5. 一部の自治体(例:大分県)の公式サイトでそのような記載が見られる場合がありますが、これは特定の年度における一時的な措置や、情報更新のタイミングによるものである可能性があります。制度の利用可否については、必ず最新の情報をお住まいの自治体の担当窓口に直接確認してください。

まとめ:まずは専門家への相談から

「在宅人工呼吸器使用患者支援事業」は、在宅で療養する難病患者さんとそのご家族にとって、非常に重要なセーフティネットです。医療保険の枠を超えた手厚い訪問看護を自己負担なく受けられることで、療養生活の質を大きく向上させることができます。もし、ご自身やご家族が対象になる可能性がある場合は、決して一人で悩まず、まずはかかりつけの主治医や訪問看護ステーション、そしてお住まいの地域を管轄する保健所の難病担当窓口へ相談することから始めてください。専門家と連携し、適切な支援を受けて、より安心できる在宅療養生活を送りましょう。

申請前チェックリスト

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申請資格
必須 対象者の要件を満たしている
都道府県内に住所を有し、指定難病または特定疾患が原因で在宅で人工呼吸器を使用しており、医師が診療報酬を超える訪問看護が必要と認める患者。
必須 対象地域に該当する
対象: 兵庫県、千葉県、大分県
必須 対象経費に該当する事業である
・医師による訪問看護指示料 ・診療報酬で算定できる回数(例:1日3回まで)を超える訪問看護費用 ・訪問看護ステーション等による保健師、看護師、理学療法士等による訪問看護 ・訪問看護ステーション等による准看護師による訪問看護
スケジュール
必須 申請期限内である
締切: 2025年3月31日
書類準備
必須 事業計画書を作成できる
必須 必要書類を準備できる
・登録申請書(各自治体の様式) ・主治医の訪問看護指示書の写し ・訪問看護計画書の写し ・特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証の写し ・健康保険証の写し ・マイナンバー関連書類
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

類似補助金との比較

採択率について:比較表内の採択率はAIによる推定値であり、公式発表の数値ではありません。補助金選びの参考としてご活用ください。
比較項目
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補助金額最大8,450円研修受講費用(入学金・受講料)および代替職員の賃金(予算の範囲内で補助)上限10,000円(ウィッグ等・胸部補整具それぞれ)制度により異なる(例:特別障害者手当、医療費助成、税金減免など)最大100万円(世帯)※18歳未満の世帯員帯同で1人につき100万円加算要確認
補助率対象となる訪問看護費用について、規定の金額を公費で負担します。患者の自己負担はありません。補助率は実質100%となります。予算の範囲内で補助されます。具体的な補助率や上限額については、交付要綱をご確認ください。購入費用の実費を助成します。ただし、ウィッグ等と胸部補整具それぞれで上限10,000円です。申請はそれぞれ1回限りとなります。制度により異なります。医療費の自己負担分の一部助成、費用の全額または一部助成、税金の減免、公共料金の割引など、多岐にわたります。【移住支援金】定額支給(単身60万円、世帯100万円、子育て加算あり) 【事業者向け】補助対象経費の1/2や2/3など、制度ごとに補助率と上限額が定められています。
申請締切2025年3月31日令和7年11月21日(金曜日)まで対象物品の購入日から1年以内各制度による(通年受付が中心)2026年3月31日(予算上限に達し次第終了)随時
難易度
採択率 AI推定 95.0% ※参考値 30.0% ※参考値 95.0% ※参考値 95.0% ※参考値 50.0% ※参考値
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日約14日
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よくある質問

Q この補助金の対象者は誰ですか?
都道府県内に住所を有し、指定難病または特定疾患が原因で在宅で人工呼吸器を使用しており、医師が診療報酬を超える訪問看護が必要と認める患者。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・登録申請書(各自治体の様式)
・主治医の訪問看護指示書の写し
・訪問看護計画書の写し
・特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証の写し
・健康保険証の写し
・マイナンバー関連書類
Q どのような経費が対象になりますか?
・医師による訪問看護指示料
・診療報酬で算定できる回数(例:1日3回まで)を超える訪問看護費用
・訪問看護ステーション等による保健師、看護師、理学療法士等による訪問看護
・訪問看護ステーション等による准看護師による訪問看護
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

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補助金図鑑 #131379
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情報ソース
各都道府県・指定都市
2025年11月7日 確認済み

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