令和7年度 青森県医療的ケア児等受入促進事業費補助金のご案内
青森県では、在宅で医療的ケアを必要とする障がい児(医療的ケア児)等を介護するご家族の負担を軽減し、在宅サービスの充実を図るため、「令和7年度 青森県医療的ケア児等受入促進事業費補助金」を実施します。この補助金は、医療的ケア児の受け入れ体制を強化するために必要な設備投資を支援するものです。
この補助金のポイント
- ✔ 医療的ケア児受け入れのための設備導入費用を支援
- ✔ 補助上限額は最大100万円(補助率1/2)
- ✔ 送迎車両や医療機器の購入が対象
- ✔ 新規設置だけでなく既存事業所も対象
補助金の概要
| 補助金名 | 令和7年度 青森県医療的ケア児等受入促進事業費補助金 |
|---|---|
| 実施機関 | 青森県(障がい福祉課) |
| 対象地域 | 青森県内 |
| 補助上限額 | 1事業所あたり 最大100万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の 2分の1 以内 |
| 申請期間 | 随時受付(予算がなくなり次第終了となる可能性があります) |
対象となる事業者
本補助金の対象となるのは、青森県内で以下の事業所を運営する(または新たに設置しようとする)事業者です。
- 障がい児通所支援事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス)
- 医療型短期入所事業所
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 医療機関(病院、クリニック)
補助対象となる経費
医療的ケア児等を新たに受け入れるために必要となる、以下の設備の整備や備品の購入費用が対象です。
① 送迎用車両
医療的ケア児等の送迎に使用する車両の購入費用。リフト付き車両などが該当します。
② 入浴用設備
入浴サービスを提供するための特殊浴槽などの整備費用。
③ 医療機器等
電子カルテや吸引器、モニターなど、受け入れに必要な医療機器の整備費用。
【注意】対象外となる経費
事務机や職員用のパソコンなど、医療的ケア児の支援に直接関係しない備品、自動車の登録諸経費(税金、保険料等)、事務費などは補助の対象外となりますのでご注意ください。
申請から補助金交付までの流れ
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1
申請書類の準備・提出県の公式サイトから交付要綱と申請様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、関係書類を添えて障がい福祉課へ提出します。
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2
交付決定申請内容が審査され、適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。事業は必ず交付決定後に開始してください。
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3
事業の実施・完了計画に沿って設備の整備や備品の購入を行います。
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4
実績報告書の提出事業完了後30日以内、または令和8年4月5日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出します。領収書や納品書の写し、導入した設備の写真などが必要です。
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5
補助金の請求・交付実績報告後に補助金額が確定し、請求書を提出することで補助金が交付(精算払い)されます。
詳細・お問い合わせ
本補助金の詳細や申請様式のダウンロードは、必ず青森県の公式ページをご確認ください。ご不明な点は、下記の担当窓口までお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
青森県 健康医療福祉部 障がい福祉課 社会参加推進グループ
電話: 017-734-9309
FAX: 017-734-8092