【2025年最新】キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)とは?130万円の壁対策で最大75万円!
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【2025年最新】キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)とは?130万円の壁対策で最大75万円!

約20分で読了 46回閲覧 2025年12月9日最新情報
補助金額
最大75万円
補助率 定額助成のため、補助率の概念はありません。支給額は企業規模や取り組み内容によって異なります。
申請締切
残り108日
2026年3月31日
難易度
普通
採択率
80.0%

補助金詳細

Details
金額・補助率
補助金額
最大75万円
補助率
定額助成のため、補助率の概念はありません。支給額は企業規模や取り組み内容によって異なります。
スケジュール
申請締切
2026年3月31日 (残り108日)
対象要件
主催機関
厚生労働省
対象地域
全国
対象者

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者を雇用し、労働時間の延長等を通じて社会保険に新たに適用させる取り組みを実施する事業主。

申請要件
必要書類

【1年目】
・キャリアアップ助成金支給申請書
・支給要件確認申立書
・雇用契約書又は労働条件通知書等(写)(適用前後)
・賃金台帳(写)(適用前後6か月分)
・出勤簿又はタイムカード等(写)(賃金台帳で労働時間が確認できない場合)
・事業所確認票(小規模・中小企業証明の場合)

【2年目】
・1年目と同様の申請書・申立書
・第2期支給対象期の雇用契約書・賃金台帳等
・昇給、賞与、退職金制度を適用した場合は就業規則等

対象経費

本助成金は特定の経費を補助するものではなく、要件を満たす取り組み(労働時間延長、賃上げ等による社会保険への新規適用)を実施した事業主に対して定額が支給されます。

申請前チェックリスト

0 / 5 完了 0%
申請資格
対象者の要件を満たしている 必須
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者を雇用し、労働時間の延長等を通じて社会保険に新たに適用させる取り組みを実施する事業主。
事業者区分、業種、従業員数などの要件を確認してください。
対象経費に該当する事業である 必須
本助成金は特定の経費を補助するものではなく、要件を満たす取り組み(労働時間延長、賃上げ等による社会保険への新規適用)を実施した事業主に対して定額が支給されます。
補助対象となる経費の種類を確認してください。
スケジュール
申請期限内である 必須
締切: 2026年3月31日
申請書類の準備期間も考慮して、余裕を持って申請してください。
書類準備
事業計画書を作成できる 必須
補助事業の目的、内容、効果を明確に記載した計画書が必要です。
必要書類を準備できる 必須
【1年目】 ・キャリアアップ助成金支給申請書 ・支給要件確認申立書 ・雇用契約書又は労働条件通知書等(写)(適用前後) ・賃金台帳(写)(適用前後6か月分) ・出勤簿又はタイムカード等(写)(賃金台帳で労働時間が確認できない場合) ・事業所確認票(小規模・中小企業証明の場合) 【2年目】 ・1年目と同様の申請書・申立書 ・第2期支給対象期の雇用契約書・賃金台帳等 ・昇給、賞与、退職金制度を適用した場合は就業規則等
決算書、登記簿謄本、納税証明書などが必要になることが多いです。
チェックを入れて申請可否を確認しましょう
必須項目をすべてクリアすると申請可能です

補助金概要

Overview

「パート従業員が『106万円の壁』『130万円の壁』を気にしてシフトを減らしてしまう…」
「年末の繁忙期に人手が足りなくなる…」
このような悩みを抱える経営者や人事担当者の方に朗報です。2025年7月より、こうした「年収の壁」問題の解消を目的とした新しい助成金「キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コース」がスタートしました。この制度を活用すれば、企業は人材を確保しやすくなり、従業員は収入アップを目指せるという、双方にとって大きなメリットがあります。本記事では、この注目の新制度について、要件や申請方法をプロが徹底解説します。

キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」とは?

「短時間労働者労働時間延長支援コース」とは、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者が、いわゆる「年収の壁」を意識せずに働ける環境を整備する事業主を支援する制度です。具体的には、事業主が労働者の所定労働時間を延長するなどして新たに社会保険に加入させた場合に、助成金が支給されます。

この制度の重要ポイント

  • 目的: 「106万円・130万円の壁」による働き控えを解消し、人手不足に対応する。
  • 対象: パート従業員等の労働時間を延長し、新たに社会保険に加入させる事業主。
  • 助成額: 従業員1人あたり最大75万円(2年間の取り組み合計)。特に小規模企業は手厚く支援。
  • 期間: 2025年7月1日から開始された暫定的な制度です。

なぜ今この助成金が重要なのか?「年収の壁」問題をおさらい

多くのパート従業員が労働時間を調整する背景には、収入が一定額を超えると社会保険料の負担が発生し、かえって手取りが減ってしまう「年収の壁」問題があります。

「106万円の壁」と「130万円の壁」

主な壁は2つあり、それぞれ社会保険の加入義務が発生する基準が異なります。

項目106万円の壁130万円の壁
対象者従業員51人以上の企業で働く短時間労働者(週20時間以上など)配偶者等の扶養に入っている人(勤務先の企業規模は不問)
影響勤務先の厚生年金・健康保険に加入。保険料は労使折半。扶養から外れ、自身で国民年金・国民健康保険に加入。保険料は全額自己負担。
手取りへのインパクト年収106万円を超えると、年間約15万円の保険料負担が発生。年収130万円を超えると、年間約25〜30万円の保険料負担が発生。

この手取りの逆転現象を避けるため、多くの労働者が意図的に労働時間を抑えてしまい、企業にとっては深刻な人手不足の原因となっています。

助成金の具体的な内容【支給額・要件】

本コースは1年目と2年目の取り組みで助成額が設定されており、特に従業員30人以下の小規模企業への支援が手厚いのが特徴です。

1年目の支給額・要件

新たに社会保険に加入させる際の取り組みに応じて、以下の金額が支給されます。

助成対象となる措置の例小規模企業
(30人以下)
中小企業
(30人超)
大企業
週の労働時間を5時間以上延長50万円40万円30万円
週4時間以上5時間未満延長 + 基本給5%以上UP50万円40万円30万円
週3時間以上4時間未満延長 + 基本給10%以上UP50万円40万円30万円
週2時間以上3時間未満延長 + 基本給15%以上UP50万円40万円30万円

2年目の支給額・要件

1年目の取り組み後、さらなるキャリアアップを促すことで追加の助成が受けられます。

助成対象となる措置の例小規模企業
(30人以下)
中小企業
(30人超)
大企業
労働時間をさらに2時間以上延長
または
基本給をさらに5%以上昇給させる など
25万円20万円15万円

助成金を活用する3つの大きなメリット

この助成金は、企業と従業員の双方にメリットをもたらし、持続可能な成長を後押しします。

✅ 企業側のメリット

  • 労働力の安定確保
    従業員が壁を気にせず働けるため、人手不足を解消しやすくなります。
  • 従業員の定着率向上
    処遇改善により、従業員の満足度とモチベーションが向上し、離職を防ぎます。
  • 採用・教育コストの削減
    既存従業員の活躍により、新規採用や教育にかかるコストを抑えられます。

✅ 従業員側のメリット

  • 手取り収入の増加
    企業の支援により、社会保険料負担による手取り減を気にせず収入を増やせます。
  • 手厚い社会保障
    将来の年金受給額が増え、病気やケガの際の傷病手当金なども受けられます。
  • キャリアアップの機会
    労働時間の制約がなくなることで、より責任のある仕事に挑戦しやすくなります。

申請から受給までの5ステップ

申請手続きは計画的に進めることが重要です。大まかな流れを把握しておきましょう。

  1. 1
    キャリアアップ計画書の作成・提出
    取り組みを開始する前日までに、管轄の労働局へ計画書を提出します。
  2. 2
    取り組みの実施
    計画書に基づき、対象労働者の労働時間延長や賃上げを実施し、社会保険に加入させます。
  3. 3
    6ヶ月間の継続と賃金支払い
    取り組み後、6ヶ月間雇用を継続し、その間の賃金を支払います。
  4. 4
    支給申請(1年目)
    6ヶ月分の賃金を支払った日の翌日から2ヶ月以内に、管轄の労働局へ支給申請書を提出します。
  5. 5
    2年目の取り組みと支給申請
    2年目の要件を満たす取り組みを行い、同様に期間経過後に支給申請を行います。

注意点

  • 単なる社会保険の適用漏れ(本来加入すべきだった場合)は対象外です。
  • 申請には、社会保険適用前後の雇用契約書や賃金台帳など、客観的な書類が必要です。
  • 既存の「社会保険適用時処遇改善コース」からの切り替えも可能な場合があります。

まとめ:年収の壁を乗り越え、強い組織を作るチャンス

キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長支援コース」は、単に助成金がもらえるだけでなく、企業の慢性的な人手不足を解消し、従業員のエンゲージメントを高める絶好の機会です。経験豊富なパート従業員が能力を最大限に発揮できる環境を整えることは、企業の持続的な成長に不可欠です。

制度は複雑な部分もあるため、まずは公式サイトで最新情報を確認し、不明な点は管轄の労働局や専門家である社会保険労務士に相談することをおすすめします。この機会を戦略的に活用し、従業員と共に成長する企業を目指しましょう。

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Comparison
比較項目
この補助金 厚生労働省
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補助金額最大75万円最大30万円20万円(定額)最大6万円(兵庫県の制度とは別途、企業向け)中小企業:最大60万円、大企業:最大50万円
補助率定額助成のため、補助率の概念はありません。支給額は企業規模や取り組み内容によって異なります。補助対象経費の2分の1以内。補助限度額はメニューにより異なる(日本語習得:15万円、地域交流:20万円、職場環境整備:30万円)。助成金は定額支給です。支給対象期(6ヶ月)ごとに対象労働者へ支払った賃金額を上限として、中小企業は30万円、大企業は25万円が支給されます。
申請締切2026年3月31日令和8年2月27日(金曜日)支給要件を満たした日の翌日から2か月以内、または令和8年3月31日のいずれか早い日まで令和8年2月28日(申請期間:令和7年4月1日~)各支給対象期(6ヶ月)の末日の翌日から2ヶ月以内
難易度
採択率80.0%30.0%90.0%30.0%30.0%
準備目安約14日約14日約14日約14日約14日
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よくある質問

FAQ
Q この補助金の対象者は誰ですか?
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者を雇用し、労働時間の延長等を通じて社会保険に新たに適用させる取り組みを実施する事業主。
Q 申請に必要な書類は何ですか?
【1年目】
・キャリアアップ助成金支給申請書
・支給要件確認申立書
・雇用契約書又は労働条件通知書等(写)(適用前後)
・賃金台帳(写)(適用前後6か月分)
・出勤簿又はタイムカード等(写)(賃金台帳で労働時間が確認できない場合)
・事業所確認票(小規模・中小企業証明の場合)
【2年目】
・1年目と同様の申請書・申立書
・第2期支給対象期の雇用契約書・賃金台帳等
・昇給、賞与、退職金制度を適用した場合は就業規則等
Q どのような経費が対象になりますか?
本助成金は特定の経費を補助するものではなく、要件を満たす取り組み(労働時間延長、賃上げ等による社会保険への新規適用)を実施した事業主に対して定額が支給されます。
Q 申請から採択までどのくらいかかりますか?
通常、申請から採択決定まで1〜2ヶ月程度かかります。

お問い合わせ

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情報ソース
厚生労働省
2025年12月9日 確認済み

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