【2025年】特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)とは?中小企業60万円!
補助金詳細
Details35歳以上60歳未満で、正規雇用経験が少ない等の要件を満たす求職者を、ハローワーク等の紹介により正規雇用労働者として雇い入れる雇用保険の適用事業主
特定求職者雇用開発助成金支給申請書、支給要件確認申立書、対象労働者の雇用契約書または労働条件通知書、賃金台帳、出勤簿、年齢が確認できる書類など。詳細は管轄の労働局にご確認ください。
対象労働者へ支払う賃金の一部を助成するものであり、特定の経費を補助するものではありません。
申請前チェックリスト
補助金概要
Overview【2025年最新】特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)徹底解説!中小企業は最大60万円
2025年4月1日、日本企業の多様な人材確保と、キャリア形成の機会に恵まれなかった中高年層の安定雇用を促進するため、新たな雇用関係助成金「特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)」がスタートしました。これは、従来の「就職氷河期世代安定雇用実現コース」を拡充し、対象年齢を広げたものです。本助成金は、ハローワーク等の紹介により、特定の要件を満たす35歳以上60歳未満の中高年層を正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対し、中小企業で最大60万円、大企業で最大50万円を支給する制度です。
深刻化する人手不足に悩む企業にとって、経験豊富で意欲ある中高年層の採用は大きな解決策となり得ます。この記事では、この「特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)」の概要から、支給要件、具体的な支給額、申請方法、そしてよくある疑問点まで、SEO専門ライターの視点から網羅的に解説します。貴社の人材戦略の一助となれば幸いです。
本助成金の主なポイント
- 対象労働者:35歳以上60歳未満で正規雇用経験が少ない方
- 支給額:中小企業 最大60万円 / 大企業 最大50万円(1年間)
- 目的:就職氷河期世代を含む中高年層の安定雇用を促進し、人材不足を解消
- 条件:ハローワークまたは厚生労働大臣が認める有料・無料職業紹介事業者の紹介による正規雇用であること
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)とは?
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)は、厚生労働省が実施する雇用関係助成金の一つで、特に就職が困難な特定の求職者の雇用を支援することを目的としています。このコースは、長期間にわたり非正規雇用や不安定な就労状況にあり、正規雇用でのキャリア形成の機会に恵まれなかった35歳以上60歳未満の中高年層を対象としています。
本助成金は、単に雇用を促進するだけでなく、中高年層が持つ潜在能力やこれまでの経験を社会で活かす機会を提供し、企業側には安定した労働力の確保を支援することを目的としています。特に、人材不足が深刻化する日本社会において、意欲と能力のある中高年層の労働参加を促す重要な役割を担っています。ハローワークまたは厚生労働大臣が認める有料・無料職業紹介事業者からの紹介を通じて対象者を正規雇用労働者として雇い入れる事業主が対象となります。
2025年4月1日より適用される本コースは、社会全体の高齢化や働き方の多様化が進む中で、意欲ある中高年層がより活躍できる社会の実現を目指すとともに、多くの中小企業が直面する人手不足問題への有効な対策としても期待されています。
旧制度「就職氷河期世代安定雇用実現コース」との違い
本助成金は、2025年3月31日をもって廃止された旧制度「就職氷河期世代安定雇用実現コース」を拡充したものです。最も大きな変更点は、対象となる労働者の年齢範囲が拡大されたことです。これにより、より幅広い層の中高年求職者と事業主が制度を活用できるようになりました。
| 項目 | 旧:就職氷河期世代安定雇用実現コース | 新:中高年層安定雇用支援コース |
|---|---|---|
| 対象年齢 | 1968年4月2日~1988年4月1日生まれ | 雇入れ日時点で35歳以上60歳未満 |
| 趣旨 | 就職氷河期世代の正規雇用化支援に特化 | 就職氷河期世代を含む、不安定就労等の中高年層全般の正規雇用化支援 |
| 対象者の雇用歴 | 雇入れ日の前日から過去1年間、正規雇用労働者として雇用されたことがないこと | 雇入れ日の前日から過去5年間に、正規雇用労働者として雇用された期間が通算1年以下、かつ過去1年間に正規雇用経験がないこと |
旧制度では特定の生年月日に限定されていましたが、新制度では雇入れ日時点の年齢で判断されるため、より多くの不安定就労経験を持つ中高年層が対象となり、企業が雇用するメリットも拡大しています。
支給額と支給期間
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)の支給額は、対象労働者1人あたり、企業規模に応じて以下の金額が支給されます。支給は、対象期間を6ヶ月ごとの2期に分け、それぞれの期間が終了した後に申請・支給される形となります。
| 企業規模 | 第1期 (6ヶ月) | 第2期 (6ヶ月) | 支給総額 (1年間) |
|---|---|---|---|
| 中小企業 | 30万円 | 30万円 | 60万円 |
| 大企業 | 25万円 | 25万円 | 50万円 |
※各期の支給額は、対象労働者に支払った賃金額が上限となります。
中小企業の定義について
本助成金における「中小企業」とは、以下のいずれかの要件を満たす企業を指します。
- 小売業:資本金または出資金が5,000万円以下、または常時雇用する従業員が50人以下
- サービス業:資本金または出資金が5,000万円以下、または常時雇用する従業員が100人以下
- 卸売業:資本金または出資金が1億円以下、または常時雇用する従業員が100人以下
- その他の業種:資本金または出資金が3億円以下、または常時雇用する従業員が300人以下
上記に該当しない企業は「大企業」として扱われます。
支給要件の詳細
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)を受給するには、「対象となる労働者」と「対象となる事業主」の両方が定められた要件を全て満たす必要があります。ここでは、それぞれの要件について詳しく解説します。
対象となる労働者の要件
雇い入れる方が、以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 雇入れ日時点で35歳以上60歳未満であること。
- 雇入れ日の前日から過去5年間に、正規雇用労働者として雇用された期間が通算1年以下であること。
- 雇入れ日の前日から過去1年間に、正規雇用労働者として雇用されたことがないこと。
- ハローワークまたは厚生労働大臣が認める有料・無料職業紹介事業者からの紹介時点で安定した職業に就いておらず、個別支援等の就労支援を受けていること。
- 「個別支援等の就労支援」とは、ハローワーク等による職業相談、職業紹介、セミナー参加、職業訓練などが該当します。
- 正規雇用労働者として雇用されることを希望していること。
- 雇入れ日において、継続して雇用されることが確実であると見込まれること。
- 原則として、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の短時間労働者ではないこと。(短時間労働者については別の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象となる可能性があります。)
対象となる事業主の要件
事業主側は、主に以下の要件を満たす必要があります。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 対象労働者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れること。
- 対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に、事業主都合による従業員の解雇をしていないこと。
- 倒産や事業所の廃止など、やむを得ない事由による解雇は例外となる場合があります。
- 出勤簿や賃金台帳などの労働関係帳簿を適切に整備・保管し、労働時間や賃金の支払い状況を明確に記録していること。
- 対象労働者を正規雇用労働者として雇用し、継続して雇用することが確実であると認められること。
- 対象労働者を雇い入れた事業所が、支給申請時点においても事業活動を行っていること。
- 労働関係法令(労働基準法、労働契約法、最低賃金法など)を遵守していること。
- 過去に不正受給がないこと。
助成金が対象外となる主なケース
以下のいずれかに該当する場合は、本助成金の支給対象外となりますので特にご注意ください。
- ハローワーク等の紹介を受ける前に、事業主が採用選考を開始していた場合。
- 対象労働者が事業主の3親等以内の親族である場合。
- 過去に本助成金を含む雇用関係助成金を不正受給したことがある場合。
- 対象労働者が、雇入れ日の前後3年以内に、事業主または密接な関係にある事業主の下で雇用されていたことがある場合。
- 雇用契約期間が1年未満の有期雇用労働者として雇い入れた場合。(正規雇用労働者ではないため)
- 対象労働者が、他の事業主からの出向者である場合。
- 労働関係帳簿が整備されておらず、労働実態が確認できない場合。
申請手続きの流れと必要書類
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)の申請は、対象労働者の雇入れから1年間の対象期間を6ヶ月ごとの2期に分け、それぞれの期間が終了してから行います。計画的な手続きが重要です。
- 求人の申込み
まず、ハローワークまたは厚生労働大臣が認める有料・無料職業紹介事業者に求人を申し込みます。この際、本助成金の対象となる求人であることを明確に伝えておくことがスムーズな進行に繋がります。
- 対象者の紹介と雇入れ
紹介を受けた対象者を正規雇用労働者として雇い入れます。この際、雇用契約書や労働条件通知書を適切に交わし、労働条件を明確にすることが重要です。
- 第1期 支給申請
雇入れから6ヶ月が経過した後、その翌日から2ヶ月以内に管轄の労働局またはハローワークへ第1期の支給申請を行います。必要書類を漏れなく提出することが求められます。
- 第2期 支給申請
雇入れから12ヶ月が経過した後、その翌日から2ヶ月以内に同様に第2期の支給申請を行います。第1期と同様に、申請期間を厳守し、必要書類を提出します。
主な必要書類
支給申請には、主に以下の書類が必要となります。詳細は管轄の労働局にご確認ください。
- 特定求職者雇用開発助成金 支給申請書
- 支給要件確認申立書
- 対象労働者の雇用契約書または労働条件通知書の写し
- 対象労働者の賃金台帳の写し(各支給対象期分)
- 対象労働者の出勤簿(タイムカードなど労働時間を確認できるもの)の写し(各支給対象期分)
- 対象労働者の年齢が確認できる書類(運転免許証や住民票の写しなど)
- ハローワーク等の紹介状の写し
- 事業所の雇用保険適用事業所関係書類(適用事業所設置届の写しなど)
- その他、労働局が指定する書類
※電子申請も可能な場合があります。厚生労働省の公式ページや管轄の労働局で最新の情報をご確認ください。
本助成金を活用する事業主のメリット
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)を活用することは、事業主にとって多くのメリットをもたらします。
- 採用コストの軽減:対象労働者の賃金の一部が助成されるため、実質的な採用コストを抑えることができます。特に正規雇用は非正規雇用に比べて人件費が高くなる傾向があるため、助成金は大きな支援となります。
- 優秀な人材の確保:経験豊富で意欲ある中高年層は、これまでのキャリアで培った知識やスキル、社会人としての常識を兼ね備えています。彼らを正規雇用することで、企業の即戦力として、また若手社員の指導役としても活躍が期待できます。
- 人材の定着と安定:不安定な雇用から脱却し、正規雇用を希望する中高年層は、企業への定着率が高い傾向にあります。これにより、長期的な視点での人材育成が可能となり、離職率の低下にも繋がります。
- 企業の社会貢献とイメージ向上:就職が困難な層の雇用を支援することは、企業の社会的責任(CSR)を果たすことにもなります。これにより、企業イメージの向上や、優秀な人材を引き付ける魅力的な職場環境としての評価にも繋がります。
- 多様な視点と経験の獲得:様々なバックグラウンドを持つ中高年層を雇用することで、組織内に多様な視点や経験がもたらされ、新たなビジネスアイデアや問題解決能力の向上に寄与する可能性があります。
よくある質問(FAQ)
Q1: 特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)はいつから開始されますか?
A1: 令和7年(2025年)4月1日より、新たな雇用関係助成金としてスタートしました。
Q2: どのような企業が対象になりますか?
A2: 雇用保険の適用事業主であれば、中小企業・大企業問わず対象となります。ただし、支給額は企業規模によって異なります。
Q3: 対象となる「中高年層」の具体的な年齢を教えてください。
A3: 雇入れ日時点で35歳以上60歳未満の求職者が対象となります。
Q4: ハローワーク以外からの紹介でも対象になりますか?
A4: はい、ハローワークだけでなく、厚生労働大臣が認める有料・無料職業紹介事業者からの紹介でも対象となります。
Q5: 助成金はどのように支給されますか?
A5: 対象労働者の雇入れから1年間を対象期間とし、6ヶ月ごとに2期に分けて支給されます。各期の期間終了後、申請に基づき、対象労働者に支払った賃金額を上限として支給されます。
Q6: 申請期限を過ぎてしまった場合、どうなりますか?
A6: 支給申請には厳格な期限(各期の期間終了後、翌日から2ヶ月以内)が設けられています。期限を過ぎてしまうと、原則として助成金は支給されませんので、計画的な手続きが重要です。
Q7: 試用期間中に退職した場合でも助成金は支給されますか?
A7: 支給要件を満たす期間(雇用が継続された期間)に応じて、一部が支給される可能性があります。ただし、支給対象期が満了する前に退職した場合は、その期の助成金は支給されません。
Q8: 他の助成金と併用できますか?
A8: 助成金の種類によっては併用が可能なものと、そうでないものがあります。一般的に、同じ労働者に対して同じ目的で複数の助成金を重複して受給することはできません。詳細は管轄の労働局にご確認ください。
Q9: 申請にあたって専門家に相談することはできますか?
A9: はい、社会保険労務士などの専門家が助成金申請のサポートを行っています。複雑な要件や申請手続きに不安がある場合は、専門家への相談をご検討ください。
Q10: 就職氷河期世代安定雇用実現コースとの具体的な違いは何ですか?
A10: 主な違いは、対象労働者の年齢範囲と過去の正規雇用経験の要件です。中高年層安定雇用支援コースでは、対象年齢が「35歳以上60歳未満」に拡大され、過去5年間の正規雇用期間が「通算1年以下」という要件が追加されています。これにより、より多くの不安定就労経験を持つ中高年層が対象となりました。
まとめ
「特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)」は、経験や意欲がありながらも活躍の場が限られていた中高年層の雇用を後押しする、社会貢献度の高い制度です。2025年4月1日からスタートしたこの新たな助成金は、事業主にとっては、採用コストを抑えつつ即戦力となりうる多様な人材を確保できる大きなチャンスとなります。
人材不足にお悩みの企業様は、ぜひ本助成金の活用をご検討ください。制度の趣旨を理解し、適切な手続きを行うことで、企業と求職者双方にとってより良い未来を築くことができます。詳細な要件や最新情報については、必ず厚生労働省の公式ページや管轄の労働局にご確認ください。
類似補助金との比較
Comparison| 比較項目 |
この補助金
厚生労働省 |
【2025年度】富山県外国人材定着総合支援補助金|...
富山県 |
【2025年版】久留米市ワーク・ライフ・バランス助...
久留米市 商工観光労働部 労政課 |
【淡路市】中小企業の奨学金返済支援|県と市から最大...
淡路市(申請窓口:淡路市商工会) |
【2025年新設】特定求職者雇用開発助成金(中高年...
厚生労働省 |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大60万円 | 最大30万円 | 20万円(定額) | 最大6万円(兵庫県の制度とは別途、企業向け) | 中小企業:最大60万円、大企業:最大50万円 |
| 補助率 | 補助率という概念はなく、対象労働者1人あたりで定額(中小企業60万円、大企業50万円)が支給されます。ただし、各支給対象期に支払った賃金額が上限となります。 | 補助対象経費の2分の1以内。補助限度額はメニューにより異なる(日本語習得:15万円、地域交流:20万円、職場環境整備:30万円)。 | — | — | 助成金は定額支給です。支給対象期(6ヶ月)ごとに対象労働者へ支払った賃金額を上限として、中小企業は30万円、大企業は25万円が支給されます。 |
| 申請締切 | 2025年12月31日 | 令和8年2月27日(金曜日) | 支給要件を満たした日の翌日から2か月以内、または令和8年3月31日のいずれか早い日まで | 令和8年2月28日(申請期間:令和7年4月1日~) | 各支給対象期(6ヶ月)の末日の翌日から2ヶ月以内 |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 80.0% | 30.0% | 90.0% | 30.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |