対象となる方
- 宮城県沿岸部に事業所を有する中小企業者
- 県の指定する「対象産業政策」の支援を受けている事業者
- 東日本大震災の被災三県(岩手、宮城、福島)の求職者を新たに雇用する事業者
申請手順
本助成金は、事業計画の「認定申請」を行い、認定後に雇用実績に応じて「支給申請」を行う二段階の手続きが必要です。新規の認定申請は令和7年度で終了となるため、ご注意ください。
助成金額
注意点: 雇入れ日から認定申請日まで2か月以上の期間がある場合や、助成対象期間の途中で離職があった場合などには、助成額が減額されることがあります。詳細は「ご利用の手引」をご確認ください。
対象者・申請要件
対象となる事業主
- 中小企業基本法に規定する中小企業者またはそれに準ずる事業主であること。
- 宮城県内の沿岸部15市町に事業所を有すること。
(気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市(宮城野区、若林区、太白区)、名取市、岩沼市、亘理町、山元町) - 平成23年3月11日以降に、県の定める「対象産業政策リスト」に掲載された政策の支援対象となることが決定していること。
- 初めて認定申請する場合、令和7年1月1日以降に助成対象となる労働者を雇い入れていること。
対象となる労働者
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に、県内沿岸部の事業所で雇い入れられたこと。
- 岩手県、宮城県、福島県の被災三県に所在する事業所に雇用されていた方、または被災三県に居住していた方で、失業状態にあること(新規学卒者を含む)。
- 対象産業政策の支援決定を受けた後に雇い入れられたこと。
- 雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇用されていること。
助成対象となる事業
本制度は、設備投資等の経費を補助するものではなく、東日本大震災からの復興に資する事業において、要件を満たす労働者を新たに雇用する活動そのものを支援対象としています。助成金は、雇入れに係る3年間の費用(職業訓練・雇用管理等を含む)の一部として支給されます。
重要: 助成対象となるのは、県の指定する「対象産業政策」の支援決定を受けた後に雇い入れた労働者に限られます。支援決定前の雇入れは対象外となるため、ご注意ください。
必要書類一覧(新規申請時)
※上記は主な書類です。対象労働者の要件確認書類など、他にも多数の提出書類が必要です。必ず公式サイトの「提出書類チェックリスト」で詳細を確認してください。
審査基準・採択のポイント
主な審査項目
審査は、提出された事業計画書や添付書類に基づき、申請要件をすべて満たしているかを確認する形式で行われます。競争採択ではなく、要件を満たしていれば原則として認定されます。
- 事業主の適格性: 中小企業者であるか、沿岸部に事業所があるか等。
- 労働者の適格性: 被災三県求職者であるか、雇用時期は適切か等。
- 産業政策との連携: 対象産業政策の支援を受けているか、その決定後に雇用しているか。
- 書類の整合性: 申請書と添付書類の内容に矛盾がないか。
認定を受けるためのポイント
- 公式サイトの「ご利用の手引」と「QA」を熟読し、要件を正確に理解する。
- 申請前に宮城県の担当窓口へ電話等で事前相談を行う。
- 提出書類チェックリストを活用し、書類の不備や不足がないように万全を期す。
- 申請期限に余裕を持って準備を進め、郵送する。
採択率: 本助成金は要件を満たせば認定されるため、一般的な補助金のような採択率は公表されていません。書類の不備なく、要件をすべて満たすことが重要です。
よくある質問
Q1: 対象産業政策の支援決定前に雇い入れた労働者は対象になりますか?
A: いいえ、対象外です。必ず対象産業政策の支援が決定した日以降に雇い入れた労働者が対象となります。
Q2: 過去にこの助成金の支給決定を受けたことがありますが、再度新規申請できますか?
A: 原則として、一度支給決定を受けた事業所は改めて新規申請を行うことはできません。ただし、過去に認定を受けた産業政策と同一の産業政策の支援を複数回受けている場合など、対象となる可能性がありますので、詳細は担当窓口へお問い合わせください。
Q3: 申請はどこに行えばよいですか?
A: 申請書類は、宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用創出支援班へ「郵送」で提出してください。持参による受付は原則行っていません。
Q4: 新規の認定申請はいつまでですか?
A: 新規の認定申請受付は、令和7年度(令和8年3月31日申請受付分)をもって終了となります。令和8年度以降は新規の認定申請はできませんので、ご注意ください。
Q5: 助成金とは別に、住宅支援の制度もあると聞きました。
A: はい、「宮城県事業復興型雇用創出助成金(住宅支援費)」という別の制度があります。本助成金(雇入費)とは要件や申請時期が異なります。従業員の住宅手当や社宅の借上げ費用を支援する制度で、併用も可能です。詳細は公式サイトでご確認ください。
制度の概要・背景
本助成金は、東日本大震災で被災した宮城県沿岸部において、安定的な雇用を創出し、地域経済の活性化に資することを目的としています。県の産業政策と一体となった雇用面からの支援として、震災により離職を余儀なくされた方々の生活安定を図り、地域の復興を支える重要な役割を担っています。
国の第2期復興・創生期間が令和7年度末で終了することに伴い、本助成金の新規認定申請も同年度で終了となります。沿岸部での新規雇用を計画している事業者にとっては、最後の活用機会となる重要な制度です。
まとめ・お問い合わせ先
「宮城県事業復興型雇用創出助成金(中小企業型)」は、沿岸部での雇用創出に取り組む中小企業にとって非常に有効な支援制度です。新規申請の受付が令和7年度で終了するため、対象となる可能性のある事業者は、早めに要件を確認し、準備を進めることを強くお勧めします。