重度障害者等通勤対策助成金とは?
重度障害者等通勤対策助成金は、障害特性により通勤が困難な従業員を雇用する事業主が、通勤を容易にするための措置を講じた際に、その費用の一部を助成する制度です。この助成金は、障害者の雇用の促進と継続を目的としており、事業主の一時的な経済的負担を軽減します。
この助成金のポイント
- 障害者の通勤困難を解消するための8つの多様な支援策が用意されています。
- 住宅の賃借から自動車の購入まで、幅広いニーズに対応します。
- 助成率は原則対象費用の3/4と手厚い支援が受けられます。
8つの助成金メニュー一覧
本助成金は、事業主が講じる措置の内容に応じて、以下の8つの助成金に分かれています。自社の状況に合わせて最適な支援策を選択できます。
| 助成金の種類 | 支援内容の概要 |
|---|---|
| Ⅰ. 重度障害者等用住宅の賃借助成金 | 障害に配慮した住宅を事業主が賃借し、対象者を入居させる。 |
| Ⅱ. 指導員の配置助成金 | 対象者5人以上が入居する住宅に、生活指導等を行う指導員を配置する。 |
| Ⅲ. 住宅手当の支払助成金 | 対象者が自ら賃借する住宅の家賃に対し、住宅手当を支払う。 |
| Ⅳ. 通勤用バスの購入助成金 | 対象者5人以上の通勤のためにバスを購入する。 |
| Ⅴ. 通勤用バス運転従事者の委嘱助成金 | 対象者5人以上の通勤用バスの運転手を外部に委嘱する。 |
| Ⅵ. 通勤援助者の委嘱助成金 | 公共交通機関での通勤を支援する通勤援助者を外部に委嘱する。 |
| Ⅶ. 駐車場の賃借助成金 | 自動車通勤する対象者のために駐車場を賃借する。 |
| Ⅷ. 通勤用自動車の購入助成金 | 対象者の通勤のために自動車を購入する。 |
対象となる事業主と障害者
対象となる障害者(重度障害者等)
助成金の種類によって対象となる障害の範囲が異なりますが、主に以下の方が対象となります。
- 重度身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- 3級の視覚障害者、3級または4級の下肢・体幹機能障害者など
⚠️ 注意点
原則として、対象障害者の雇用開始から6か月を超えて申請する場合は、障害の重度化や人事異動など、やむを得ない理由がない限り対象外となります。雇用継続が図られていると判断されるため、早めの検討・申請が必要です。
各助成金の支給額と上限
各助成金の支給額は、原則として「支給対象費用 × 3/4」で計算されますが、それぞれ上限額と支給期間が定められています。
| 助成金 | 支給上限額 | 支給期間 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 住宅の賃借 | 世帯用: 月10万円 / 単身用: 月6万円 | 10年間 |
| Ⅱ. 指導員の配置 | 月15万円 | 10年間 |
| Ⅲ. 住宅手当の支払 | 1人につき月6万円 | 10年間 |
| Ⅳ. 通勤用バスの購入 | 1台700万円 | ― |
| Ⅴ. バス運転手の委嘱 | 1回あたり6,000円 | 10年間 |
| Ⅵ. 通勤援助者の委嘱 | 費用: 1回2,000円 / 交通費: 3万円 | 1か月 |
| Ⅶ. 駐車場の賃借 | 月5万円 | 10年間 |
| Ⅷ. 通勤用自動車の購入 | 1台150万円 (特例あり: 250万円) | ― |
申請手続きの流れ
助成金を受給するには、以下の2段階の手続きが必要です。申請期限は助成金の種類によって異なるため、事前の確認が不可欠です。
-
ステップ1:受給資格認定申請
まず、助成金の受給資格を得るための申請を行います。原則として、措置を開始する前(購入や契約の前日など)に申請が必要です。「障害者助成金受給資格認定申請書」と必要書類を管轄の都道府県支部へ提出します。 -
ステップ2:支給請求
受給資格の認定を受けた後、実際にかかった費用について支給を請求します。継続的に支払いが発生する助成金(住宅賃借など)は、6か月ごとに支給請求を行います。「障害者助成金支給請求書」と必要書類を提出します。
令和6年能登半島地震に伴う特例措置について
令和6年能登半島地震で被災された特定被災区域の事業主を対象に、申請期限の延長や、被災した施設・車両の再購入を助成対象とする特例措置が実施されています(令和6年6月30日まで)。該当する事業主様は、管轄の窓口にご相談ください。
まとめと相談窓口
重度障害者等通勤対策助成金は、障害のある従業員が安心して働き続けられる環境を整えるための強力なサポート制度です。8つのメニューから自社の課題に合ったものを活用し、インクルーシブな職場環境の実現にお役立てください。
制度の詳細や申請手続きについては、多くの要件がありますので、計画段階で必ず専門の窓口に相談することをお勧めします。
申請前チェックリスト
Checklist類似補助金との比較
Comparison| 比較項目 |
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厚生労働省(窓口:京都労働局 助成金センター) |
|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大700万円 | 【雇用助成】新規市民常用雇用者1人あたり20万円×5年間【固定資産税助成】相当額を最大10年間助成【初期投資助成】取得価額の最大20%以内【事業所借上助成】借上料の1/2以内×5年間(上限1億円)など、複数の助成メニューを組み合わせ可能。 | 最大5,000万円 | 最大70億円(自治体・制度により異なる) | 50万円~800万円(最大3回支給)※創業の場合は初回支給額の2倍 |
| 補助率 | 原則として対象経費の3/4です。ただし、各措置ごとに上限額が設定されています。 | 【初期投資助成】取得価額の10%以内(高地トレーニングエリアの場合は20%以内) 【事業所借上助成】年間借上料の1/2以内(高地トレーニングエリアの場合は3/5以内)、5年間(上限1億円) 【固定資産税助成】固定資産税・都市計画税相当額を10年間助成 【雇用助成】新規市民常用雇用者1人あたり年20万円を5年間助成 | 補助対象経費(新規雇用・異動従業員への補助額)を合算して最大5,000万円。補助額は定額で、市内正規従業員1人あたり25万円、パートタイマー1人あたり12.5万円、異動従業員1人あたり25万円です。 | 制度により多様。例:投下資本額の5%~20%(横浜市)、不動産取得税・固定資産税相当額(千葉県・吹田市)、建物賃借料の1/2(千葉県)など。地域や事業内容による上乗せ措置も存在します。 | 設置・整備費用と対象労働者の増加数に応じて支給額が決定されます。補助率という形式ではなく、定められた金額が支給されます。 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 随時受付(新エネルギー供給業は令和10年3月31日までに操業開始したものが対象など、事業により条件があるため、詳細は必ず担当課にご確認ください) | 随時申請可能(事業開始から3年または5年以内) | 自治体により異なる(例:横浜市は令和10年3月31日まで)※多くは通年で事前相談を受け付け | 計画期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 AI推定 | 30.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 50.0% ※参考値 | 50.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
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