【2025年】新宿区の定額減税補足給付金とは?対象者・金額・申請方法をわかりやすく解説
補助金詳細
対象事業者(法人・個人)
主な申請要件・条件
- 本給付金は経費を補助するものではないため、対象経費はありません。給付金は生活支援等を目的としており、使途の制限はありません。
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
・振込先口座情報を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
※場合により「令和6年分源泉徴収票」や「令和6年分確定申告書の控え」等の提出が必要になることがあります。 ...
| 補助率 | 本給付金は経費を補助するものではないため、補助率の概念はありません。支給額は、定額減税で引ききれなかった不足額(1万円単位で切り上げ)または一定額(原則4万円)となります。 |
|---|---|
| 採択率 | 100.0% |
補助金・助成金の概要
Overview新宿区の定額減税補足給付金(不足額給付)とは?
「令和6年の定額減税、全額引かれなかった気がする…」「源泉徴収票に『控除外額』とあるけど、これは何?」そんな疑問をお持ちの新宿区民の方へ。その引ききれなかった税金が、「新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)」として給付される可能性があります。
この制度は、2024年に行われた1人4万円の定額減税を十分に受けられなかった方を対象に、その差額(不足額)を補うための給付金です。この記事では、新宿区の定額減税補足給付金について、対象者や支給金額、申請方法から注意点まで、わかりやすく解説します。
■ この記事でわかること
- 定額減税補足給付金の目的と概要
- 自分が給付金の対象者かどうか
- 給付金がいくらもらえるかの計算方法
- 申請手続きの流れとスケジュール
- 申請時の注意点とよくある質問
制度の目的と概要
この給付金は、国の経済対策の一環で、2024年(令和6年)に実施された定額減税(所得税3万円、住民税1万円)で、減税額が納税額を上回り、4万円の恩恵を全額受けきれなかった方が対象です。その引ききれなかった額を「給付金」という形で補うのが目的です。
昨年(令和6年)に支給された「調整給付金」は令和5年の所得に基づく推計額でしたが、今回の「不足額給付」は令和6年の所得が確定した後の確定額に基づいて、最終的な差額を支給するものです。
| 制度の基本情報 | |
|---|---|
| 正式名称 | 新宿区定額減税補足給付金(不足額給付) |
| 実施組織 | 新宿区 |
| 根拠 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 |
| 申請期限 | 令和7年10月31日(金)当日消印有効 |
あなたは対象?給付金の対象者と条件
給付の対象となるのは、原則として令和7年1月1日時点で新宿区に住民登録がある方で、定額減税で引ききれない不足額が生じる方です。具体的にどのような方が対象になるか、2つのケースで見ていきましょう。
ケース1:定額減税の不足分がある方
主に、令和6年分の所得税・住民税から定額減税(本人+扶養親族の数 × 4万円)を引ききれなかった方が対象です。以下のような方は対象となる可能性が高いです。
- 令和6年中に退職・休職・転職などで所得が減少した方
- 令和6年中に子どもが生まれた、または扶養親族が増えた方
- 医療費控除などで令和6年度の住民税を修正申告し、税額が減少した方
■ チェックポイント
お手元に「令和6年分 給与所得の源泉徴収票」はありますか?下部にある「(源泉)控除外額」の欄に金額が記載されていれば、このケースの対象となる可能性が非常に高いです。
ケース2:定額減税の対象外だった方
定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向けの給付金も受けていない、といった特定の条件を満たす方が対象です。
- 令和6年分の所得税・令和6年度の住民税所得割がどちらも0円で、定額減税の対象外だった。
- 誰かの扶養親族にもなっておらず、扶養者を通じた定額減税も受けていない。
- 住民税非課税世帯などへの低所得世帯向け給付金の対象ではなかった。
具体的には、課税されている世帯に同居している個人事業主の事業専従者(青色・白色)の方などが該当する可能性があります。
支給金額はいくら?計算方法を解説
支給金額は、定額減税で引ききれなかった不足額に基づいて計算されます。
計算方法
支給額は、以下の計算式で算出された額を1万円単位に切り上げて支給されます。
(A)定額減税で引ききれなかった額 - (B)既に受給した調整給付額 = 支給額
- (A)定額減税で引ききれなかった額:令和6年分の所得が確定した後の正確な不足額です。給与所得者の場合、源泉徴収票の「(源泉)控除外額」の金額がこれにあたります。
- (B)既に受給した調整給付額:昨年(令和6年)に、推計に基づいて「調整給付金」を受給した場合の金額です。
計算例
【ケース】源泉徴収票の「控除外額」が60,550円で、昨年(令和6年)に調整給付金を30,000円受給した場合
- 不足額(60,550円)から受給済額(30,000円)を引く。
→ 60,550円 – 30,000円 = 30,550円 - 算出された差額(30,550円)を1万円単位で切り上げる。
- 支給額は 40,000円 となります。
申請方法と手続きの流れ(スケジュール)
手続きは、新宿区から送られてくる書類の種類によって異なります。ご自身の状況に合わせて、いつ頃、何が届くのかを把握しておきましょう。
| 届く書類 | 対象者 | 手続き | 発送時期 | 支給時期 |
|---|---|---|---|---|
| 支給案内 (圧着はがき) |
公金受取口座を登録済の方、または前回の給付金を口座振込で受給した方 | 原則、手続き不要 | 令和7年7月17日(木)~ | 令和7年8月14日(木)~ |
| 確認書 (ピンク・紫色) |
区が口座情報を把握していない方 | 返送または電子申請が必要 | 令和7年7月28日(月)~ | 区が受付後3週間~1か月後 |
| 申請書 (茶色) |
令和6年1月2日以降に新宿区へ転入した方など | 郵送での申請が必要 | 令和7年8月25日(月)~ | 区が受付後3週間~1か月後 |
- 「支給案内」が届いた方:記載の振込口座などに間違いがなければ、何もしなくて大丈夫です。自動的に振り込まれます。
- 「確認書」「申請書」が届いた方:必要事項を記入し、本人確認書類のコピーなどを添付して、期限内(令和7年10月31日)に必ず返送または電子申請してください。
よくある質問(FAQ)
新宿区定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター
電話番号: 0120-008-115
開設期間: 令和7年10月31日(金)まで(土日祝日を除く午前8時30分~午後5時15分)
新宿区の職員がATMの操作をお願いしたり、手数料の振込を求めたりすることは絶対にありません。不審な電話やメールには応じず、警察(#9110)に相談してください。
まとめ:まずは通知を待ち、期限内に手続きを
今回は、新宿区の定額減税補足給付金(不足額給付)について解説しました。対象となる方が確実に給付を受けられるよう、ポイントを再確認しましょう。
■ 重要ポイントの再確認
- 目的:令和6年の定額減税(1人4万円)で引ききれなかった分を給付する制度。
- 対象者:源泉徴収票の「控除外額」に金額がある方などが対象の可能性あり。
- 金額:不足額を1万円単位で切り上げて支給。
- 手続き:令和7年7月中旬以降に区から届く書類に従って手続きを進める。
- 期限:申請が必要な場合は令和7年10月31日(金)まで。
まずはご自身の源泉徴収票を確認し、夏頃に新宿区から届く通知を待ちましょう。不明な点があれば、早めにコールセンターへ相談することをおすすめします。
申請前チェックリスト
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大4万円 | 原則4万円、または不足額(1万円単位で切り上げ) | 最大4万円 | 最大10万円 | 個々の状況に応じて不足額を給付、または原則4万円の定額給付 |
| 補助率 | 本給付金は経費を補助するものではないため、補助率の概念はありません。支給額は、定額減税で引ききれなかった不足額(1万円単位で切り上げ)または一定額(原則4万円)となります。 | — | 要件を満たす場合に最大4万円 | 定額減税:所得税3万円/人、住民税1万円/人。給付金:一律支給 | 本制度は給付金のため、補助率の概念はありません。当初調整給付からの不足額、または原則4万円が定額で支給されます。 |
| 申請締切 | 2025年10月31日 | 令和7年10月31日(金)※多くの自治体で受付終了 | 申請受付は終了しました | 各市区町村による | 多くの自治体で令和7年10月31日(金曜日)まで(詳細は要確認) |
| 難易度 |
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| 採択率 AI推定 | 100.0% ※参考値 | 99.0% ※参考値 | 30.0% ※参考値 | 100.0% ※参考値 | 100.0% ※参考値 |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
Q この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
・振込先口座情報を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
※場合により「令和6年分源泉徴収票」や「令和6年分確定申告書の控え」等の提出が必要になることがあります。