日向市空き家利活用促進事業補助金のポイント
- 目的: 空き家の有効活用と移住・定住の促進
- 補助額: ①改修工事:最大80万円、②家財処分:最大10万円
- 対象者: 空き家所有者、または日向市への移住者
- 対象物件: 市の「空き家バンク」に登録された物件
- 申請期間: 随時受付(予算がなくなり次第終了)
- 注意点: 工事着手前の申請が必須
はじめに:日向市の空き家対策と移住支援
宮崎県日向市では、人口減少や高齢化に伴う空き家の増加が課題となっています。この問題に対応し、地域の活性化を図るため、市は「日向市空き家利活用促進事業補助金」制度を設けています。この制度は、空き家の改修や片付けにかかる費用を補助することで、物件の流通を促し、県外からの移住者を積極的に受け入れることを目的としています。空き家を所有している方や、日向市への移住を検討している方にとって、経済的負担を大幅に軽減できる非常に魅力的な支援策です。
補助金の概要:2つの支援内容
この補助金は、大きく分けて「空き家の改修工事」と「家財道具の処分等」の2つの事業が対象です。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
| 支援内容 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| ① 空き家の改修工事 | 対象経費の 2/3 | 80万円 |
| ② 家財道具の処分等 | 対象経費の 2/3 | 10万円 |
① 空き家の改修工事(上限80万円)
移住者が3年以上定住する見込みの空き家バンク登録物件について、住宅の機能向上のための修繕、模様替え、設備改善にかかる工事費用が対象です。
- 対象経費の例: 内装工事、水回り(キッチン・風呂・トイレ)の改修、屋根・外壁の修繕など
- 対象外の経費: 公共下水道への接続工事、エコキュートやIHクッキングヒーターといった製品自体の購入費用
- 施工業者の要件: 日向市内の指定名簿に登録された事業者が施工する工事である必要があります。
② 家財道具の処分等(上限10万円)
空き家バンクに登録されている(または登録が確実な)物件に残された家財道具の処分や清掃にかかる費用が対象です。これにより、入居者がスムーズに新生活を始められるようサポートします。
- 対象経費の例: 不要な家具・家電の処分費用、ハウスクリーニング費用、庭の樹木伐採や草刈りの費用など
補助対象者について
補助金の対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。
- 空き家の所有者
- 空き家を購入または賃借した移住者
ここでいう「移住者」とは、以下のいずれかの条件を満たす方を指します。
- 県外から日向市に生活の拠点を移す方
- 県外から日向市に生活の拠点を移して1年未満の方
申請手続きの流れと必要書類
補助金を利用するには、必ず工事や処分に着手する前に申請し、市の交付決定を受ける必要があります。手続きは大きく3つのステップに分かれています。
STEP1:工事着手前の申請
以下の書類を揃えて、日向市役所の建築住宅課に提出します。
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 所有者であることを証する書類(固定資産税課税台帳の写し等)
- 市税の完納を証する書類
- 住民票(市外居住の場合)
- 事業費見積書
- 現況及び工事施工予定箇所の写真
- 承諾書(賃借人が改修する場合)
- 売買又は賃貸契約書の写し(改修工事の場合)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
STEP2:事業完了後の報告
事業が完了したら、完了した日から30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出します。
- 事業完了報告書
- 収支決算書
- 事業費代金領収書の写し
- 施工後の住宅の現況及び工事施工箇所の写真
- 補助金振込先口座の通帳の写し
STEP3:補助金の請求
市から補助金確定通知書を受け取った後、請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
注意すべきポイント
- 事前申請が必須: すでに着手・完了した工事や処分は対象外です。
- 予算の上限: 申請は随時受付ですが、市の予算がなくなり次第、受付終了となります。利用を検討している方は早めに相談しましょう。
- 他の補助金との併用不可: 国、県、市の他の補助金等を受けている場合は対象となりません。
- 市内業者の利用: 改修工事は、市が指定する名簿に登録された市内の事業者に依頼する必要があります。
まとめ:空き家活用で理想の暮らしを
「日向市空き家利活用促進事業補助金」は、空き家の所有者と移住希望者の双方にとって大きなメリットがある制度です。最大80万円の改修補助を活用すれば、古くなった物件を快適な住まいに生まれ変わらせることができます。日向市の豊かな自然環境の中で新しい生活を始めたい方、所有する空き家の活用に悩んでいる方は、この機会にぜひ本制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。まずは市の担当窓口に相談してみることをお勧めします。
お問い合わせ先
日向市 建設部 建築住宅課
所在地: 〒883-8555 宮崎県日向市本町10番5号
電話: 0982-66-1032(直通)
FAX: 0982-54-2639
メール: kenchiku@hyugacity.jp
詳細は日向市公式サイトへ
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|---|---|---|---|---|---|
| 補助金額 | 最大80万円 | 最大50万円(市内間転居の場合は最大30万円) | 最大12万円 | 最大30万円 | 最大100万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2に相当する額 【上限額】 ・空き家の改修工事:80万円 ・空き家にある家財道具の処分等:10万円 | 中古住宅の購入代金(土地の購入代金を除く)の2分の1の額とし、30万円を限度とします(千円未満の端数は切り捨て)。 | 申請年度内に返還した奨学金の額の2/3(1,000円未満は切り捨て)、年額12万円を上限とする | 一世帯あたり30万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大10万円を加算(ただし、上限があります。)) | 要確認 |
| 申請締切 | 2026年3月31日 | 令和7年12月26日(金曜日) | 令和8年3月19日まで | 令和8年2月27日まで | 令和8年(2026年)2月28日まで |
| 難易度 | |||||
| 採択率 | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 80.0% | 30.0% |
| 準備目安 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 | 約14日 |
| 詳細 | — | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
よくある質問
FAQQ この補助金の対象者は誰ですか?
Q 申請に必要な書類は何ですか?
1) 日向市空き家利活用促進事業補助金交付申請書
2) 事業計画書
3) 収支予算書
4) 固定資産税課税台帳の写し等の所有者であることを証する書類
5) 申請者及び同一世帯員の市税の完納を証する書類
6) 申請者及び同一世帯員の住民票 (市外に居住している場合のみ)
7) 事業費見積書
8) 補助対象事業を行う住宅の現況及び工事施工予定箇所の写真
9) 承諾書 (賃借人が改修工事を行う場合のみ)
10) 売買又は賃貸契約書の写し (改修工事の場合のみ)
11) 委任状 (第三者に手続を委任する場合のみ)
Q どのような経費が対象になりますか?
【家財処分等】家財道具の処分費用、空き家の清掃費用、樹木伐採や草刈等の費用。
※以下の費用は対象外です。
・公共下水道及び農業集落排水事業に関する排水設備工事の費用
・エコキュートやIHクッキングヒーターといった製品(商品)の購入費用