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佐久穂町に定住する目的で、住宅用地の取得・住宅の解体・住宅の新築を行う個人(登記名義人)。
世帯全員に市区町村税の滞納がないこと、区・自治会・隣組に加入し地域の行事に参加すること、暴力団員でないことが要件です。
各助成金は1世帯につき1回のみ申請できます。
3助成金の合計で最大560万円
【住宅用地取得】土地取得額の3分の1以内(上限100万円。町が宅地造成した雁明団地・城山団地は上限300万円)【住宅解体】解体工事費の2分の1以内(上限50万円)【住宅新築】建築工事費の10分の1以内(別表1の基準額合算で子育て・若者世帯は上限210万円、その他は上限180万円)
上限額は補助の上限で、実際の受給額とは異なります。
申請方法:窓口申請
実施機関:佐久穂町 建設課 建設係
募集中
2028年3月31日(金) 締切
佐久穂町に定住する目的で、住宅用地の取得・住宅の解体・住宅の新築を行う個人(登記名義人)…
詳細解説
佐久穂町(長野県南佐久郡)で家を建てる。あるいは、空いたままの実家を壊して同じ敷地に建て替える。その費用の一部を町が直接負担するのが佐久穂町住宅用地取得・住宅解体・住宅新築助成金です。用地取得・解体・新築の3本立てで、条件がそろえば合計最大560万円。内訳は用地取得300万円、解体50万円、新築210万円です。
ただし、この制度には終わりが決まっています。交付申請書の提出期限は令和10年3月31日。告示そのものが令和10年5月31日限りで失効します。土地を探し、設計を詰め、着工して引き渡しを受けるまでを逆算すると、迷っていられる時間はそう長くありません。
そしてもう一つ、順番の落とし穴があります。工事を始めてから申請しても1円も出ません。契約より前に事業計画書を町へ出し、確認通知を受け取るところがスタートです。この記事では、佐久穂町で最もよく調べられている解体助成金50万円の中身、新築助成金210万円を満額にする別表1の8項目、そしてケース別の合計額を、令和8年度 交付要綱(PDF)の条文に沿って整理します。
佐久穂町以外の選択肢も並べて比べたいなら、条件を入力するだけで使える制度を絞り込める補助金診断(無料)で住まいに使える制度を洗い出すところから始めると早いです。移住先の候補が複数ある人ほど、先に全体像を持っておくと判断がぶれません。
制度上の合計上限は560万円(用地取得300万円+解体50万円+新築210万円、令和8年度 交付要綱 第8〜10条)。ただし用地取得の300万円は町が宅地造成した団地の区画に限られるため、一般の土地で組む場合の現実的な上限は360万円です。
「最大560万円」という数字だけが独り歩きしがちですが、3本はそれぞれ別の要件で動きます。どれか1つだけを使う人もいれば、用地取得と新築の2本を使う人もいる。まずは3本の骨格を押さえます。
| 助成金 | 補助率 | 限度額 | 回数 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 住宅用地取得助成金 | 取得額の3分の1以内 | 100万円 (町が宅地造成した雁明団地・城山団地の土地は300万円) | 1世帯1回 | 令和8年度 交付要綱(PDF)第8条 |
| 住宅解体助成金 | 解体工事費の2分の1以内 | 50万円 | 1世帯1回 | 令和8年度 交付要綱(PDF)第9条 |
| 住宅新築助成金 | 建築工事費の10分の1以内 | 別表1の基準額合算で 子育て世帯・若者世帯210万円 その他の世帯180万円 | 1世帯1回 | 令和8年度 交付要綱(PDF)第10条・別表1 |
3本に共通する計算ルールと、共通しないルール
共通するもの:他の補助金や補償金を受けている場合は、その額を控除した後の額に補助率を掛けます。算出額の1,000円未満は切捨て。各助成金とも1世帯につき1回限りです(第8条2項・第9条2項・第10条4項)。
共通しないもの:店舗や事務所との併用住宅で「延べ床面積に占める居住部分の割合」を乗じる按分規定があるのは、住宅解体(第9条)と住宅新築(第10条)だけです。住宅用地取得(第8条)の交付金額欄に按分規定はありません。併用住宅だからと用地取得分まで按分して見積もると、実際より少なく計算してしまいます。
建てる家の広さが3助成金すべての前提になる
要綱第2条2号は「住宅」を、玄関・台所・便所・浴室・居室を有し利用上の独立性がある延べ床面積50平方メートル以上280平方メートル以下の建物と定義しています。この定義は用地取得・解体・新築の3本すべてに効くため、280平方メートルを超える家を建てる計画だと、3つとも対象外になります。店舗などとの併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供していると町長が認定したものが対象です。設計の初期段階で床面積を確認してください。
「子育て世帯」「若者世帯」の判定日にも注意が必要です。交付申請日の属する年度の4月1日現在で、義務教育終了前の子がいる世帯(出産前で母子健康手帳が交付されている世帯を含む)が子育て世帯、夫婦のいずれかが45歳未満の婚姻世帯が若者世帯。申請のタイミングが1年ずれるだけで30万円が動くこともあります(第2条)。
3つとも同時に申請できるんですか。それとも1本ずつですか。
事業計画書は最初にまとめて出せます。ただし交付申請の起算日は助成金ごとに違います。用地取得は登記完了日、解体は解体工事費の支払完了日。それぞれの日から1年以内という別々の時計が動くので、計画書は一括、交付申請は都度、と考えてください。
なお、この制度は要件を満たせば基準額に沿って交付される仕組みで、公募型の補助金のような競争的な選考は行われません。だからこそ、要件をどこまで満たせるかを設計段階で詰められるかどうかが金額を左右します。長野県内の他の制度と並べたい人は全国自治体の移住支援金・移住補助金一覧2026で条件を横並び比較すると、佐久穂町の水準がどのあたりかつかめます。
もう一点、最初に押さえておきたいのが窓口の別です。この助成金は佐久穂町 建設課が所管する町独自の制度で、国や都道府県の移住支援金とは申請先も要件もまったく別枠。県外から移ってくるなら両方を並行して検討できます。東京圏から地方へ移住する場合の移住支援金 最大200万円の対象要件を読む、長泉町 移住・就業支援金 令和8年度 最大300万円の就業要件を調べる、丸亀市移住支援金 令和8年度 最大90万円+加算の内訳を見るは、いずれも就業要件と定住年数の組み方が佐久穂町と対照的で、自分の条件がどちらに向くかを整理する材料になります。
長野県の補助金・助成金一覧県内自治体の住宅・移住・創業支援を地域別に一覧。佐久穂町の近隣自治体の条件と見比べられる
移住・定住カテゴリの制度一覧住宅取得・空き家改修・移住支援金など、住まいに関わる制度をカテゴリ横断で確認できる

住宅解体助成金は解体工事費の2分の1以内、上限50万円です。ただし条件が2つあり、解体を施工する者が町内に本社を有する法人または個人事業主であること、解体後2年以内に住宅の建築へ着手することを満たさないと交付されません(第9条・第13条)。
「壊すだけ」では対象にならない
この助成金は、更地にするための解体費を補助する制度ではありません。解体した土地に住宅を新築することが前提です。解体後2年以内に建築へ着手しなかった場合、町長がやむを得ないと認めるときを除き、交付済みの助成金は全額返還となります。空き家の処分だけを考えている場合は、この助成金の趣旨から外れます。
解体で押さえるべき実務は3つ。着工前の事業計画書、施工前と施工後の工事写真、そして支払完了日から1年以内の交付申請です。特に工事写真は、解体業者へ発注する段階で「施工前と施工後を撮って渡してほしい」と伝えておかないと後から用意できません。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 補助率と限度額 | 解体工事費の2分の1以内・50万円(1,000円未満切捨て) | 交付要綱(PDF)第9条 |
| 解体業者の要件 | 解体工事等を施工する者が町内に本社を有する法人または個人事業主であること(町外業者だと対象外) | 交付要綱(PDF)第9条 |
| 対象になる建物 | 登記簿に登記されているか、固定資産課税(補充課税)台帳に記載されている建物 | 交付要綱(PDF)第9条 |
| 交付申請の起算日 | 解体工事費の支払完了日から1年以内に交付申請 | 交付要綱(PDF)第6条3項 |
| 建築着手の期限 | 解体後2年以内に住宅の建築へ着手(超えると全額返還) | 交付要綱(PDF)第13条3号 |
| 事前提出 | 解体工事請負契約書または見積書、位置図、現況写真を添えた事業計画書(様式第1号) | 交付要綱(PDF)第4条 |
| 交付申請の添付 | 交付申請書(様式第6号)、確認通知書の写し、住宅建築確約書(様式第4号)、自治組織加入誓約書(様式第5号)、解体工事請負契約書の写し、代金領収書の写し、施工前・施工後の工事写真、納税証明書ほか | 交付要綱(PDF)第6条 |
解体費に含めてはいけない工事
要綱第7条2項は、解体助成金の対象経費を「その土地にある建物の解体及び除却処分に係る経費」と定めています。整地・擁壁・造成といった土地側の工事は、この「解体及び除却処分」の範囲に入りません。解体業者の見積書に整地費が混ざっていると、その分は対象経費から落ちます。見積の内訳を工事項目ごとに分けてもらってください。
なお、外構工事・家具・物置や車庫を対象外とする規定(第7条4項)は、条文が「前項の規定にかかわらず」と書いているとおり前項=第3項の住宅新築助成金にかかるルールです。解体の除外根拠と混同しないでください。
いいえ、町内でなければなりません。要綱第9条は助成対象を「登記簿に登記又は固定資産課税(補充課税)台帳に記載されている建物」に限ったうえで、解体工事等を施工する者は町内に本社を有する法人又は個人事業主であることと定めています。町外の業者に解体を発注すると、工事費がいくらであっても解体助成金は1円も出ません。町の制度ページでも「町内事業者で解体する」ことが条件として明記されています(佐久穂町 制度ページ)。
紛らわしいのは、新築側にも別の町内業者要件があることです。ただし効き方が違います。解体は「町内業者でなければ対象外」という資格要件、新築は「町内業者なら上乗せ」という加算です。新築工事の元請が町内に主たる事業所を置く建築関連事業者なら75万円、さらに町内の下請業者が5者以上入ると30万円が加算されます(別表1の2・3)。
解体も新築も町外業者にすると155万円を失う
解体を町外業者に出すと解体助成金50万円がゼロ、新築の元請も町外なら別表1の105万円(75万円+30万円)が積み上がりません。合わせて155万円の差です。業者選定は見積の安さだけでなく、この差額を含めた総額で比べてください。
解体費が180万円かかりました。半分の90万円もらえますか。
50万円が上限なので、90万円ではなく50万円です。解体費が100万円を超えた時点で上限に張り付きます。逆に言えば、解体費100万円以上なら上限額が確定するということ。そこから先は、新築助成金の加算をどこまで積めるかが勝負になります。
対象者・対象事業
対象地域(長野県)
詳細条件・対象自治体は公募要領をご確認ください。
古い建物の扱いで悩んでいるなら、解体ではなく活用に補助を出す自治体の例も参考になります。たとえば軽米町 空家等活用推進事業費補助金で最大100万円の改修支援を確認するのように、既存建物を残す前提の制度もあります。改修で済ませる判断もあり得るなら、筑後市住宅小規模改修補助金 上限10万円の対象工事の範囲を見るも、どこまでが「修繕」でどこからが「建て替え」かを考える材料になります。
他の自治体は同じ土俵でどう設計しているのか。金額の水準を測る材料として、美深町の移住者・子育て世帯向け住まいづくり支援(最大750万円)の要件を確かめるや白老町 定住促進若年層住宅取得支援 最大100万円の対象年齢を見るが参考になります。土地の造成そのものに補助を出す例としては民間宅地開発支援補助金 最大300万円の対象事業を確認するもあります。

新築助成金の限度額は、子育て世帯・若者世帯で210万円、その他の世帯で180万円です。実際の交付額は「別表1の基準額を合算した額」「建築工事費の10分の1」「この限度額」の3つのうち最も小さい額になります(第10条)。
まず別表1を見ます。加算は8項目。単純合計は子育て・若者世帯で260万円、その他の世帯で230万円になりますが、限度額210万円/180万円で頭打ちです。
| No | 加算項目 | 基準額 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 1 | 子育て世帯又は若者世帯 | 30万円 | 交付要綱(PDF)別表1 |
| 2 | 元請事業者が町内に主たる事業所を置く建築関連事業者 | 75万円 | 交付要綱(PDF)別表1 |
| 3 | 下請事業者(5者以上)が町内に主たる事業所を置く建築関連事業者 | 30万円 | 交付要綱(PDF)別表1 |
| 4 | 町産木材の使用(20㎡以上) | 15万円 | 交付要綱(PDF)別表1 |
| 5 | 町産石材の使用(1㎡以上) | 15万円 | 交付要綱(PDF)別表1 |
| 6 | 白壁や和瓦の屋根が印象的な、日本の集落景観を尊重する建築様式(基準の詳細は別に定める) | 15万円 | 交付要綱(PDF)別表1 |
| 7 | ゼロエネルギー住宅(経済産業省・環境省のZEH/ZEH+、又は長野県 信州健康ゼロエネ住宅助成金の新築タイプの交付を受けた住宅) | 30万円 | 交付要綱(PDF)別表1 |
| 8 | 自然災害で半壊以上のり災証明が発行されている世帯の新築 | 50万円 | 交付要綱(PDF)別表1 |
「り災証明」とは、自然災害で住宅が受けた被害の程度を市町村が証明する書類です。ここでは半壊以上の証明が出ている世帯が対象になります。
並べてみると構造が見えてきます。No.1〜7を全部そろえると、子育て・若者世帯でちょうど210万円、その他の世帯でちょうど180万円。つまりNo.8のり災加算50万円は、他の加算がそろわない被災世帯を底上げするための枠で、加算をフルに積める人にとっては上限に吸収されます。
見落とされる二段上限
基準額を積み上げても、建築工事費の10分の1を超えた分は出ません。工事費1,800万円なら上限は180万円、1,500万円なら150万円です。加算を全部そろえても、工事費が2,100万円に届かなければ210万円にはなりません。逆に工事費が3,000万円でも、加算が105万円分しかなければ交付額は105万円です。「基準額」と「工事費の10分の1」の低いほうが天井と覚えてください。なお建築工事費には消費税・地方消費税を含めます(第10条2項)。
下のシミュレーターは、別表1の基準額を積み上げた額・建築工事費の10分の1・世帯区分ごとの限度額を同時に計算し、いちばん小さい額を助成額として返します。選択肢の数値はすべて別表1の基準額(万円)です。「世帯区分」は子育て世帯・若者世帯なら30、それ以外は0。「町内建築業者の関与」は元請が町内かつ町内の下請が5者以上なら105(75+30)、元請だけ町内なら75、いずれも該当しなければ0。「該当数」は町産木材20㎡以上・町産石材1㎡以上・白壁/和瓦の景観様式のうち当てはまる数だけ15万円ずつ積み上がります。「ZEH等/り災」はZEHのみ30、り災のみ50、両方なら80です。
選択肢の数値と別表1の対応は次のとおりです。
| 入力欄 | 選ぶ数値 | 意味 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 世帯区分 | 30 / 0 | 30=子育て世帯または若者世帯/0=その他の世帯 | 交付要綱(PDF)第2条・別表1の1 |
| 町内建築業者の関与 | 105 / 75 / 0 | 105=元請が町内業者かつ町内の下請が5者以上(75+30)/75=元請のみ町内業者/0=該当なし | 交付要綱(PDF)別表1の2・3 |
| 町産材・景観の該当数 | 0 / 15 / 30 / 45 | 町産木材20㎡以上、町産石材1㎡以上、白壁・和瓦の景観様式のうち該当する項目数×15万円 | 交付要綱(PDF)別表1の4〜6 |
| ZEH等/り災 | 0 / 30 / 50 / 80 | 30=ZEH等の補助事業の交付を受けた住宅/50=半壊以上のり災証明がある世帯/80=両方に該当 | 交付要綱(PDF)別表1の7・8 |
加算は自己申告では通らない
別表1の4〜6(町産木材・町産石材・景観様式)に該当する場合は、交付申請時に助成要件確認書(様式第9号)と町産材の出荷証明書が要ります。町内業者の施工は町内建築業者確認届(様式第8号)と施工中の工事写真(町内業者ごとに各1枚)で証明します。助成要件・加算要件はいずれも町長が指定する者の確認を受ける必要があります(第10条3項)。設計段階で加算を狙うなら、工務店へ「証明書類が出せる調達ルートか」を先に確認してください。
省エネ性能を上げる方針なら、ZEH加算30万円は国や県の補助事業の交付が前提です。他制度と組み合わせる前提の加算なので、県補助の申請スケジュールと町の事業計画書の提出時期がぶつからないよう並べておく必要があります。他県の住宅補助の組み方が気になる人は島根県の住宅補助金まとめで新築・リフォームの併用パターンを見ると、県と市町村の重ね方の相場観がつかめます。
この「基準額を積み上げる」設計は珍しく、多くの自治体は定額か一律の補助率で組んでいます。似た発想の制度と見比べると、佐久穂町がどこに重みを置いているかが分かります。美深町の住まいづくり支援(最大750万円)で町産材と世帯加算の積み上げ方を確認するは町産材加算の考え方が近く、岩手県の移住支援金(子育て世帯 最大300万円超)の加算構造を比べるは世帯属性での上乗せが中心です。住宅取得そのものに定額で出す例としては尾道市 住宅取得支援補助金 令和8年度 最大60万円の年齢要件を確認するがあります。佐久穂町の別表1は「誰が建てるか(町内業者)」に最も配点が大きく、75万円と30万円で合計105万円が地元経済への還流に割かれている点が特徴です。

同じ町内で家を建てても、土地の買い方と解体の有無で合計は155万円から405万円まで開きます。以下は建築工事費などの前提を置いた試算で、実際の交付額は町の確認を受けた結果によります。
| ケース | 前提 | 用地取得 | 解体 | 新築 | 合計 | 根拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 町造成団地(雁明・城山)の区画を買って新築 /子育て世帯 | 土地取得額900万円、解体なし、建築工事費2,000万円、延べ床120㎡、元請は町内業者、町内の下請は5者未満、町産材・景観・ZEHは該当なし | 900万円×1/3=300万円 (町造成地の上限300万円) 300万円 | 該当なし 0円 | 基準額 30+75=105万円 工事費1/10=200万円 限度額210万円 → 105万円 | 405万円 | 交付要綱(PDF)第8条・第10条 |
| B 一般の土地を買い、既存建物を解体して新築 /若者世帯 | 土地取得額600万円、解体工事費150万円、建築工事費2,500万円、延べ床135㎡、解体業者と新築の元請がいずれも町内業者かつ町内の下請5者以上、町産木材20㎡以上を使用 | 600万円×1/3=200万円 (一般の土地の上限100万円) 100万円 | 150万円×1/2=75万円 (上限50万円) 50万円 | 基準額 30+75+30+15=150万円 工事費1/10=250万円 限度額210万円 → 150万円 | 300万円 | 交付要綱(PDF)第8〜10条 |
| C 実家の建物を解体し、同じ敷地に建て替え(土地取得なし) /その他の世帯 | 土地の購入なし、解体工事費120万円、建築工事費1,800万円、延べ床110㎡(いずれのケースも50〜280㎡の範囲内)、解体業者と新築の元請はいずれも町内業者、町産石材1㎡以上と白壁・和瓦の景観様式に該当 | 土地の取得がないため 0円 | 120万円×1/2=60万円 (上限50万円) 50万円 | 基準額 75+15+15=105万円 工事費1/10=180万円 限度額180万円 → 105万円 | 155万円 | 交付要綱(PDF)第9条・第10条 |
ケースCで最も多い勘違い:親から土地を買っても用地助成は出ない
住宅用地取得助成金の対象となる「住宅用地」は、住宅を建てるために取得する72㎡以上の土地(接道義務を果たすために必要な私道を含む)と定義されていますが、3親等内の親族からの購入は除かれます(第2条)。実家の敷地を親名義から自分名義へ買い取っても、用地取得助成金は対象外です。ケースCで用地取得を0円としているのはこのためです。
では560万円はどんな場合か。用地取得300万円(町の造成団地の区画を取得額900万円以上で購入)、解体50万円(解体工事費100万円以上)、新築210万円(子育て・若者世帯で別表1の1〜7をすべて満たし、建築工事費2,100万円以上)が同時に成立したときです。ただし町の造成団地の区画に解体すべき既存建物が残っているケースは限られるため、一般の土地で組む場合の現実的な上限は100万円+50万円+210万円=360万円と考えるほうが実務的です。
ケースCで工事費を2,200万円まで上げれば、新築助成金も増えますか。
増えません。ケースCの基準額合算は105万円なので、工事費をいくら上げても105万円で止まります。増やしたいなら工事費ではなく加算項目のほう。町内の下請業者を5者以上入れれば30万円、町産木材を20㎡以上使えば15万円、ZEHの補助を取れば30万円。105万円が180万円まで伸びます。
そのとおりです。工事を先に始めてしまうと対象外になります。事業計画書の提出 → 事業計画確認通知書の受領 → 交付要件に該当した日から1年以内の交付申請という順序が、要綱第4条から第12条までで固定されています。
1年の時計は「引き渡し」ではなく登記・支払で動き出す
交付申請の期限は「工事が終わってから1年」ではありません。用地取得は登記完了日、解体は解体工事費の支払完了日が起算日です。土地を先に買って住宅の建築が翌々年になるようなスケジュールだと、用地取得の交付申請だけ先に期限が来ます。土地の決済が終わった時点で、いつまでに何を出すかを建設課へ確認しておいてください。
申請者は住宅や土地の登記名義人(法務局の登記簿に所有者として記録されている人。未登記の建物なら家屋補充課税台帳に登録されるべき人)です。共有名義の場合は、いずれか1名の名前で申請します。そのうえで、第3条の要件をすべて満たす必要があります。以下のチェッカーで、5つの必須要件に漏れがないか確かめてください。
「定住」と「自治組織加入」は形式要件ではない
要綱第2条の「定住」は、別荘等の一時使用や賃貸・販売等の営利目的ではなく、永住を前提に佐久穂町へ住民登録し生活の本拠を有することと定義されています。第3条は、区・自治会・隣組にそれぞれ加入し地域の行事に積極的に参加することを求め、交付申請時に自治組織加入誓約書(様式第5号)を提出させます。二拠点居住やセカンドハウスを想定している場合は、申請前に建設課へ相談してください。
共通して必要になるのが、確認通知書の写し、自治組織加入誓約書(様式第5号)、そして納税義務のある世帯員全員の直近の市区町村税の納税証明書です。ここから先が助成金ごとに分かれます。
| 助成金 | 固有の主な添付書類 | 根拠 |
|---|---|---|
| 用地取得 | 交付申請書(様式第3号)、建築工事届の写し又は住宅建築確約書(様式第4号)、土地売買契約書の写し、土地代金領収書の写し、土地の全部事項証明書 | 交付要綱(PDF)第6条2項 |
| 解体 | 交付申請書(様式第6号)、住宅建築確約書(様式第4号)、解体工事請負契約書の写し、代金領収書の写し、施工前・施工後の工事写真 | 交付要綱(PDF)第6条3項 |
| 新築 | 交付申請書(様式第7号)、町内建築業者確認届(様式第8号)、助成要件確認書(様式第9号/別表1の4〜6に該当する場合)、建築工事請負契約書の写し、代金領収書の写し、建物の全部事項証明書、町産材の出荷証明書、平面図・立面図・配置図・仕上表、町内業者の施工中写真(各1枚)、住民票謄本 | 交付要綱(PDF)第6条4項 |
「全部事項証明書」は、登記簿に記録された内容をすべて写した証明書のこと。法務局の窓口かオンラインで取得できます。工事写真と出荷証明書は後から作れない書類なので、契約前に工務店・解体業者へ依頼しておくのが確実です。
制度の細部で判断に迷ったら、佐久穂町 建設課 建設係(管理担当)が窓口です。直通は0267-88-2527、代表は0267-86-2525、受付は平日8時30分から17時15分まで(土日祝・年末年始を除く)。事業計画書の様式は町の制度ページから取得できます。

本当です。交付決定日から5年未満のあいだに、貸与・売却・転居・転出・取壊しなどで住まなくなった場合、町長がやむを得ないと認めるときを除いて助成金の全額を返還します(第13条4号)。
全額返還になる4つの場合(第13条)
1. 虚偽その他不正の手段で交付決定を受けたとき。
2. 用地取得助成金の対象用地を取得した後、2年以内に住宅の建築に着手しなかったとき。
3. 解体助成金の対象建物を解体した後、2年以内に住宅の建築に着手しなかったとき。
4. 対象の住宅用地・新築住宅に、交付決定日から5年未満の間に他人への貸与・売却、転居、転出、取壊し等により居住しなくなったとき。
いずれも「町長がやむを得ないと認める場合」を除き、返還額は全額です。
この返還規定には、もう一段の注意点があります。告示は令和10年5月31日限りで失効しますが、同日までに交付した助成金についての第13条(返還)は失効後も効力を持ちます(附則)。制度そのものが終わっても、5年の縛りは残るということです。転勤の可能性がある人、将来的に賃貸へ回す構想がある人は、この5年をスケジュールに織り込んでから申請してください。
この「5年住み続ける」という縛りは佐久穂町に固有のものではなく、移住・定住系の制度に広く共通する設計です。冒頭で挙げた国や都道府県の移住支援金にも同種の定住要件があるため、両方を使うならいちばん長い縛りに合わせて生活設計を組むのが安全です。
土地だけ先に買って、家を建てるのは3年後でもいいですか。
用地取得助成金を受けるなら難しいです。取得後2年以内に建築へ着手しないと全額返還の対象になります。加えて交付申請そのものの期限が令和10年3月31日。土地の決済から逆算して、着工までの2年と申請期限のどちらが先に来るかを最初に確かめてください。

この助成金は佐久穂町 建設課が所管する町独自の制度で、国や県の移住支援金とは窓口が別です。ただし他の補助金や補償金を受けた場合、その額を控除した後の額に補助率を掛けるルールがあるため(第8〜10条)、同じ経費に二重で充てることはできません。
一方で、別表1のZEH加算30万円は「国又は長野県の補助事業の交付を受けた住宅」が条件です。つまり他制度の利用が加算の前提になっている項目もある。使える制度を先に洗い出しておく価値は高いです。
町の制度は4つあります。空き家対策事業補助金(改修して住む)、住宅耐震診断・耐震改修事業補助金(いまの家に住み続ける)、宅地造成支援補助金、民間賃貸住宅建設補助金です。いずれも窓口は同じ役場で、所管は建設課か総合政策課になります。
この助成金は佐久穂町 建設課が所管する町独自の制度なので、国や県の制度とは申請先も要件も別枠です。まず見るべきは、下の町自身が持っている他の住宅制度になります。
| 制度名 | どんなときに見るか | リンク |
|---|---|---|
| 佐久穂町空き家対策事業補助金 | 既存の空き家を解体せず改修して住む選択肢を残したいとき | 町ページ |
| 住宅耐震診断・耐震改修事業補助金 | 建て替えではなく、いまの家の耐震性を上げて住み続けたいとき | 町ページ |
| 宅地造成支援補助金 | 宅地そのものを造成して供給する側に回るとき | 町ページ |
| 民間賃貸住宅建設補助金 | 賃貸住宅を建てて町内の住まいを増やすとき | 町ページ |
ZEH加算30万円は「県か国の補助を先に取る」のが条件
別表1の7は、町が指定する国又は長野県の補助事業のうちいずれかの補助金等の交付を受けた住宅であることを求めています。具体的には、経済産業省・環境省の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金のうちZEH・ZEH+の戸建住宅か、長野県の信州健康ゼロエネ住宅助成金(新築タイプ)です。町の30万円は単独では取れません。県や国の公募スケジュールのほうが先に締まるので、そちらから逆算して動いてください。
動き出す前にやる3つのこと
1. 建築工事の元請候補が「町内に主たる事業所を置く建築関連事業者」に該当するかを確認する(75万円が動きます)。
2. 町産木材20㎡以上・町産石材1㎡以上の調達ルートと、出荷証明書が出せるかを工務店に確認する。
3. 契約より前に事業計画書(様式第1号)を建設課へ提出する。順番を逆にすると対象外になります。
最終更新:2026年8月14日
旧ページのURLは現在つながりません
佐久穂町の公式サイト全面改修に伴い、この制度の旧ページ(kensetsuka_2820.html)は表示されなくなっています。ブックマークや検索結果から旧URLへ飛んだ場合は、下記の新しい制度ページを参照してください。
窓口に持参して提出します。受付時間・場所は公式案内をご確認ください。
※ 制度の所管:佐久穂町 建設課 建設係。提出先(窓口)と最新の受付方法は公式資料でご確認ください。
| 補助対象経費 | 【住宅用地取得】住宅を建築するために取得する72平方メートル以上の土地の取得費(3親等内の親族からの… 詳細を見る › |
|---|---|
| 公募期間 | 2028年3月31日締切(予定) 締切 2028年3月31日(金) |
| 実施機関 | 佐久穂町 建設課 建設係 |
| 主要スケジュール |
|
| 申請方法 | 窓口申請 公式申請ページへ (新しいタブで開きます) |
| 必要書類 | 事前提出:事業計画書(様式第1号)。交付申請:住宅用地取得助成金交付申請書(様式… 詳細を見る › |
| 公募要領 |
編集・監修: 中澤圭志(中小企業診断士)
一次情報を確認する編集体制(編集方針・検証方法 | 掲載情報について連絡する)
本記事は一般的な情報提供を目的としています。補助額・対象要件・募集状況は変更される場合があるため、申請前に必ず各実施機関の公募要領・公式情報をご確認ください。